困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働六八)
2023年4月7日
厚生労働省令 第六十八号
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和五年四月七日
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合) |
(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合) |
第三十二条の二 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
第三十二条の二 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 |
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |
二 (略) |
二 (略) |
(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合) |
(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合) |
第十八条 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
第十八条 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 |
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |
二 (略) |
二 (略) |
(労働基準法施行規則の一部改正)
第三条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
第三十七条の二 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。 |
第三十七条の二 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合 |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第四条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(関係機関との連携) |
(関係機関との連携) |
第三十一条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 |
第三十一条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 |
(支援を行うに当たつて遵守すべき事項) |
(支援を行うに当たつて遵守すべき事項) |
第八十八条の四 (略) |
第八十八条の四 (略) |
2 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。 |
2 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。 |
3 (略) |
3 (略) |
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第五条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(休業補償給付を行わない場合) |
(休業補償給付を行わない場合) |
第十二条の四 法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
第十二条の四 法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合 |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |
(老齢福祉年金支給規則の一部改正)
第六条 老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の一部を次のように改正する。
様式第五号を次のように改める。,
(国民年金法施行規則の一部改正)
第七条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止) |
(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止) |
第三十四条の四 法第三十六条の二第一項並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
第三十四条の四 法第三十六条の二第一項並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合 |
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |
(薬剤師法施行規則の一部改正)
第八条 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(調剤の場所) |
(調剤の場所) |
第十三条 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 |
第十三条 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 次に掲げる施設の居室 |
二 次に掲げる施設の居室 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
(削る) |
ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設 |
ハ・ニ (略) |
ニ・ホ (略) |
ホ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 |
(新設) |
三 (略) |
三 (略) |
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(中高年齢失業者等の範囲) |
(中高年齢失業者等の範囲) |
第三条 (略) |
第三条 (略) |
2 法第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 |
2 法第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの |
二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの |
三 (略) |
三 (略) |
(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正)
第十条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(休業特別支給金) |
(休業特別支給金) |
第三条 (略) |
第三条 (略) |
2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。 |
2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合 |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 |
3~6 (略) |
3~6 (略) |
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第十一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) |
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) |
第三十二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 |
第三十二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
四 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの |
四 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの |
五 (略) |
五 (略) |
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第十二条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(指定施設の範囲) |
(指定施設の範囲) |
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 |
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
八 削除 |
八 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設 |
九~十三 (略) |
九~十三 (略) |
十三の二 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設 |
(新設) |
十四 (略) |
十四 (略) |
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(指導の実施の依頼先) |
(指導の実施の依頼先) |
第二十七条の十 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
第二十七条の十 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。) |
二 矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。) |
三・四 (略) |
三・四 (略) |
(削る) |
五 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設 |
五~八 (略) |
六~九 (略) |
九 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 |
(新設) |
十 (略) |
十 (略) |
(社会福祉主事養成機関等指定規則の一部改正)
第十四条 社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第一(第三条第一項第三号及び第四号関係) (略) |
別表第一(第五条第三号関係) (略) |
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別表第二(第三条第一項第四号関係) (略) |
別表第二(第五条第四号関係) (略) |
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別表第三(第三条第二項第二号関係) |
別表第三(第十三条関係) |
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(厚生労働省組織規則の一部改正)
第十五条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(女性支援室) |
(女性支援室) |
第五十八条 (略) |
第五十八条 (略) |
2 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
2 女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。 |
一 要保護女子(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。)の保護更生に関すること。 |
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。 |
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)に関すること。 |
3 (略) |
3 (略) |
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第十六条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき) |
(法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき) |
第三十一条 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 |
第三十一条 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき |
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき |
(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき) |
(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき) |
第四十六条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 |
第四十六条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき |
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき又は売春防止法第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されているとき |
附則
1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
2 六十五歳未満の失業者であって、法による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者のうち、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、第九条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第三条第二項に規定する就職が特に困難な失業者とみなす。
3 法による改正前の売春防止法第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものについては、第十一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十二条に規定する就職が困難な者とみなす。