労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働六六)
2023年4月3日

厚生労働省令 第六十六号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第七十六条第三項、第七十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年四月三日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 (労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第十六条、第十七条関係)

別表第一(第十六条、第十七条関係)

作業の区分  

資格を有する者 

名称

(略)

(略)

(略)

令第六条第十八号の作業のうち、次の二項に掲げる作業以外の作業

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(講習科目を次項の金属アーク溶接等作業に係るものに限定したもの(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を除く。令第六条第二十号の作業の項において同じ。)を修了した者

特定化学物質作業主任者

令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下この項において「金属アーク溶接等作業」という。)

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む。)を修了した者

金属アーク溶接等作業主任者

(略)

(略)

(略)

作業の区分  

資格を有する者 

名称

(略)

(略)

(略)

令第六条第十八号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者

特定化学物質作業主任者

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

 備考 (略)

 備考 (略)

 (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)

第二条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (四アルキル鉛等作業主任者の選任)

 (四アルキル鉛等作業主任者の選任)

第十四条 事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

第十四条 事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

第二十七条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによる。

第二十七条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の定めるところによる。

 (特定化学物質障害予防規則の一部改正)

第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (特定化学物質作業主任者等の選任)

 (特定化学物質作業主任者の選任)

第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条第四項において「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。

(新設)

3 (略)

2 (略)

 (金属アーク溶接等作業主任者の職務)

第二十八条の二  事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

(新設)

 一 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

 二 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

 三 保護具の使用状況を監視すること。

 (掲示)

 (掲示)

第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨

 五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 金属アーク溶接等作業を行う作業場

  (新設)

  ハ~ヘ (略)

  ロ~ホ (略)

  (削る)

  ヘ 第三十八条の二十一第一項に規定する金属アーク溶接等作業を行う作業場

  ト (略)

  ト (略)

 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

第三十八条の二十一 事業者は、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

第三十八条の二十一 事業者は、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下この条において「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

2~12 (略)

2~12 (略)

第五十一条 (略)

第五十一条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前三項の規定は、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について準用する。この場合において、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る」とあるのは「溶接ヒュームに係る」と読み替えるものとする。

(新設)

 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)

第四条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (登録の区分)

 (登録の区分)

第二十条 法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

第二十条 法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

 一~十四 (略)

 一~十四 (略)

 十五 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)

 十五 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

 十五の二 講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

 (新設)

 十六~二十六 (略)

 十六~二十六 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (登録教習機関に関する経過措置)

2 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第二十条第十五号の二に掲げる区分について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。同法第七十七条第三項において準用する同法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

3 この省令の施行の日前において第四条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧登録省令」という。)第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として登録を受けている者は、この省令の施行の日において新登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日における旧登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間とする。