雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働六二)
2023年3月31日

厚生労働省令 第六十二号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項及び第二項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十九条第一項並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

 令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (労働移動支援助成金)

 (労働移動支援助成金)

第百二条の五 (略)

第百二条の五 (略)

2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1)~(3) (略)

 (1)~(3) (略)

 (4) 職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。

 (4) 職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。

 (5)~(8) (略)

 (5)~(8) (略)

ロ・ハ (略)

ロ・ハ (略)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

3~11 (略)

3~11 (略)

 (六十五歳超雇用推進助成金)

 (六十五歳超雇用推進助成金)

第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ (略)

イ (略)

ロ 前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(中小企業事業主にあつては、百分の六十)に相当する額

ロ 前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する事業主にあつては、百分の六十 )(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五 ))に相当する額

ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円 )(中小企業事業主にあつては、四十八万円 (生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円 ))(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

 (特定求職者雇用開発助成金)

 (特定求職者雇用開発助成金)

第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。

第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。

2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、⑼から(15)までに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限り、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)であること。

イ 次のいずれかに該当する六十五歳未満(⑼から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。

 (1)~(15) (略)

 (1)~(15) (略)

ロ~ホ (略)

ロ~ホ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3~6 (略)

3~6 (略)

(削る)

7 生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース

奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

ロ イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。

ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ニ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ホ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

(削る)

8 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とあるのは、「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。

7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 (1)~(3) (略)

 (1)~(3) (略)

ロ~ヘ (略)

ロ~ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

8 (略)

 10 (略)

9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 11 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(4)において同じ 。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。(3)において同じ 。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。

 (1) 昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた者

 (1) 雇入れの日において、三十五歳以上五十五歳未満の者

 (2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。)

 (2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、かつ雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者

 (3) 雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者(当該期間に通常の労働者として雇用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。)

 (新設)

 (4) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((5)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者

 (3) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((4)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者

 (5) (略)

 (4) (略)

ロ~ホ (略)

ロ~ホ (略)

 二 (略)

 二 (略)

 10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

ロ~ヘ (略)

ロ~ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

 11 (略)

 13 (略)

 (トライアル雇用助成金)

 (トライアル雇用助成金)

第百十条の三 (略)

第百十条の三 (略)

2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者とし

イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労

て雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。

働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。

 (1)~(3) (略)

 (1)~(3) (略)

 (4) 昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの

 (4) 紹介日において、五十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの

 (5) (略)

 (5) (略)

ロ~ニ (略)

ロ~ニ (略)

ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ヘ (略)

ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。

3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。

 一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

イ~ホ (略)

イ~ホ (略)

 二~七 (略)

 二~七 (略)

4 (略)

4 (略)

 (地域雇用開発助成金)

 (地域雇用開発助成金)

第百十二条 (略)

第百十二条 (略)

2 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

2 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。

ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。

 (1)・(2) (略)

 (1)・(2) (略)

ニ~ト (略)

ニ~ト (略)

 二 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。

 二 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。

ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。

 (1)・(2) (略)

 (1)・(2) (略)

ニ~ト (略)

ニ~ト (略)

 三 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。

 三 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1)・(2) (略)

 (1)・(2) (略)

 (3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意

 (3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意

雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。

雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。

 (4)・(5) (略)

 (4)・(5) (略)

ロ (略)

ロ (略)

 四 次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。

 四 次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。

ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。

 (1)・(2) (略)

 (1)・(2) (略)

ニ~ト (略)

ニ~ト (略)

 五 (略)

 五 (略)

3~5 (略)

3~5 (略)

 (両立支援等助成金)

 (両立支援等助成金)

第百十六条 (略)

第百十六条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

3 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主

 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主

イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)

イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)

 (1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ 。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用

 (1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ 。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業

環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。

法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。

(ⅰ)~(ⅳ) (略)

(ⅰ)~(ⅳ) (略)

 (2)・(3) (略)

 (2)・(3) (略)

ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)から(4)までに該当するもの)

ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)から(4)までに該当するもの)

 (1) (略)

 (1) (略)

 (2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。

 (2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。

(ⅰ)~(ⅳ) (略)

(ⅰ)~(ⅳ) (略)

 (3) イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りること。

 (3) イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。

(ⅰ) イの申請年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主

(新設)

(ⅱ) イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合が百分の七十以上である事業主

(新設)

 (4)・(5) (略)

 (4)・(5) (略)

 二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイ又はロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する中小企業事業主(既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十万円

イ 前号イに該当する中小企業事業主(既にこのイに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十万円

ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)本文に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から同号ロ(3)本文に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 次の当該事業主が前号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から前号ロ(3)に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

 (1) 一事業年度以内 六十万円

 (1) 一事業年度以内 六十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、七十五万円)

 (2) 二事業年度以内 四十万円

 (2) 二事業年度以内 四十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、六十五万円)

 (3) 三事業年度以内 二十万円

 (3) 三事業年度以内 二十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、三十五万円)

ハ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)ただし書に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ(3)ただし書に規定する連続する二事業年度中の最後の事業年度までの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

(新設)

 (1) 二事業年度以内 四十万円

 (2) 三事業年度以内 二十万円

4 (略)

4 (略)

5 第三項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。

(新設)

 一 次のいずれかの割合

イ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合

ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 二 その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合

 三 その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均

 四 その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均

6 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。

5 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

 (1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円 )(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

 (2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円

 (2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円 )(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

7 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。

(新設)

 一 次のいずれかに該当する中小企業事業主

イ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

ロ 介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの

 二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円

ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円

8 第六項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。

(新設)

 一 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主

イ 介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「介護休業等」という。)に関する事項

ロ 介護休業等の申出先

ハ 介護休業給付に関する事項

ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法

ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項

ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項

 二 介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。

イ その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施

ロ 介護休業等に関する相談体制の整備

ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供

ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知

9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。

6 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイからホまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)

 二 次のイからホまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)

イ 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき五十万円

イ 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)

ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき十万円

ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)

ハ 前号ハに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

ハ 前号ハに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円

 (1) 前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

 (2) 前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円

 (2) 前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

ニ 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

ニ 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円

 (1) 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

 (2) 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ニ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円を超える場合は、千円までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間を超える場合は、二百時間までの支給に限る。)を乗じて得た額

 (2) 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ニ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)を超える場合は、千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)を超える場合は、二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額

ホ 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

ホ 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円

 (1) 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

 (2) 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ホの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円を超える場合は、二十万円までの支給に限る。)

 (2) 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ホの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を超える場合は、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)までの支給に限る。)

10  前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。

7 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。

11  第九項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ロに定める額に加え、十万円を支給するものとする。

8 第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ロに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。

12  第九項第一号ハに規定する中小企業事業主が、同号ハ(1)に該当する被保険者について、同号ハに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。

9 第六項第一号ハに規定する中小企業事業主が、同号ハ(1)に該当する被保険者について、同号ハに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。

13  第九項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第九項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。

(新設)

14  不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。

10  不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万円

イ 前号に該当する中小企業事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円

ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

 (人材確保等支援助成金)

 (人材確保等支援助成金)

第百十八条 (略)

第百十八条 (略)

2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。

ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1)~(4) (略)

 (1)~(4) (略)

 (削る)

 (5) 生産性要件に該当する事業主であること。

 (5) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(5)及び(6)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 (6) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(6)及び(7)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。

 (6) (略)

 (7) (略)

ホ・ヘ (略)

ホ・ヘ (略)

 二 次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ (略)

イ (略)

ロ 前号ロに該当する事業主 五十七万円

ロ 前号ロに該当する事業主 五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)

ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)

ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)

ニ (略)

ニ (略)

ホ 前号ホに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))

ホ 前号ホに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))

ヘ (略)

ヘ (略)

3 前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。

3 前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

4 (略)

4 (略)

 (キャリアアップ助成金)

 (キャリアアップ助成金)

第百十八条の二 (略)

第百十八条の二 (略)

2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)

 二 次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)

イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)

イ 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)

(削る)

ロ 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)

ロ 前号ハ(2)の措置を講じた事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)

ハ 前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)

(削る)

ニ 前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)

ハ 前号ハ(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)

ホ 前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)

(削る)

ヘ 前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)

ニ 前号ハ(4)の措置を講じた事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)

ト 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)

(削る)

チ 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)

3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ハ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」とする。

3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。

4 第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ハ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」とする。

4 第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円、その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円、その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円、その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円、その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

5・6 (略)

5・6 (略)

7 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

7 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

 二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(削る)

イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)

(削る)

ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)

8 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

8 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)

イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)

(削る)

ロ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)

ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)

ハ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十万五千円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)

(削る)

ニ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十万四千円(中小企業事業主にあつては、六十七万二千円)

9 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

9 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円 )(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

 二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

(削る)

イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)

(削る)

ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)

10・11 (略)

10・11 (略)

 (国等に対する不支給)

 (国等に対する不支給)

第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十四項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)

(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)

第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。

第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第七項において同じ。)を支給するものとする。

 (人材開発支援助成金)

 (人材開発支援助成金)

第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。

第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。

2 人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。

 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業

(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事

内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する有期契約労働者等に周知させるものであること。

業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。

(ⅱ) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(ⅱ) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ⅷ)、(2)(ⅳ)(ホ)、ニ及び第八項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び第四項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (イ) 職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等

 (ロ) 新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等

 (ハ) その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等

(ⅲ) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

(ⅲ) 年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

(ⅳ) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(ⅳ) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(ⅴ) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(ⅴ) 年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(ⅵ) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(ⅵ) 年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(ⅶ) (略)

(ⅶ) (略)

(ⅷ) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

(ⅷ) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

 (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (新設)

(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。ロ及びニ、次号チ並びに第五項を除き、以下この条において同じ。)に周知させるものであること。

(ⅱ) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人材育成訓練((1)(ⅱ)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ⅱ)及び(ⅳ)並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(ⅲ) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

(ⅳ) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(ⅴ) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(ⅵ) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(ⅶ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

(ⅷ) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

 (3) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。

 (2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。

(ⅰ) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(3)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。

(ⅰ) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。

(ⅱ) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等(共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(ⅱ) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(ⅲ) (略)

(ⅲ) (略)

(ⅳ) 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅳ) 共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。

 (イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (ロ)~(ニ) (略)

 (ロ)~(ニ) (略)

 (ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

 (ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。

(削る)

ロ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (1) その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等

 (2) その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(2)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練

 (3) 職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等

ロ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主又はイ(2)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

ハ イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 職業訓練実施計画に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(以下この項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅲ) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 対象認定実習併用職業訓練

(ⅲ) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項及び次項において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練

 (2) 職業訓練実施計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。

 (2) 年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。

ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。

(新設)

 (1) 次のいずれかに該当する事業主であること。

(ⅰ) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。

 (ロ) 職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。

 (ハ) 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。

 (ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。

 (ホ) 対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。

 (ヘ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。

 (ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。

(ⅱ) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。

 (2) (1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (3) (1)の有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 (4) (1)の有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ニ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。

ニ イ(1)(ⅶ)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。

 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

 (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

 (3) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (3) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

 二 次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

イ 前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額

 (1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 (1) 一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ⅰ) 二十時間以上百時間未満 七万円

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 十五万円

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 二十万円

 (2) その雇用する有期契約労働者等に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等一人につき、千二百時間(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)( 中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (2) その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)を乗じて得た額

ロ 前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

ロ 前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額

 (1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 (1) 特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)

 (2) その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (2) その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

ハ 前号イ(3)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(新設)

 (1) 十時間以上百時間未満 十五万円

 (2) 百時間以上二百時間未満 三十万円

 (3) 二百時間以上 五十万円

ニ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

ハ 前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 (1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ)~(ⅲ) (略)

(ⅰ)~(ⅲ) (略)

 (2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))

 (3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十五万円))

ホ 前号ハ(1)(ⅰ)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(新設)

 (1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 (2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))

ヘ 前号ハ(1)(ⅱ)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額

(新設)

 (1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)

 (2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

ト 前号ハ(1)(ⅱ)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))

(新設)

チ 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額

ニ 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額

 (1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)

 (1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)

 (2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(ⅰ) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)

(ⅰ) 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)

(ⅱ) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)

(ⅱ) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)

 (3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)

 (3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)

 三 第一号イ(1)に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 (新設)

 四 第一号ハ(1)(ⅰ)に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 (新設)

 五 第一号ハ(1)(ⅱ)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 (新設)

3 一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。

3 一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。

 (削る)

 一 被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合 一千万円

 (削る)

 二 その他の場合 五百万円

(削る)

4 事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。

(削る)

5 特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号から第七号までのいずれかの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する事業主であること。

 (1) 職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に規定する転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロ、第三号並びに第四号において同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (2) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。

 (3) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハ及び第五号において同じ。)を受けさせる事業主であること。

 (4) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。

(ロ) 職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。

(ハ) 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。

(ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。

(ホ) 対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。

(ヘ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。

(ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。

 (5) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。

ロ イの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ハ イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ニ イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 二 次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 (2) その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

ロ 前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 (1) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

 (2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

 (3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

ハ 前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 (2) イ(2)に掲げる額

ニ 前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 (2) その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))

ホ 前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計

額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)

(ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)

(ⅲ) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)

 (2) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

ヘ 前号イ(5)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))

 三 第一号イ(1)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に定める措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 四 第一号イ(2)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 五 第一号イ(3)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ハ(1)の規定の適用については、同号ハ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 六 第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 七 第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)若しくは(4)に定める措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

(削る)

6 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る特別育成訓練コース助成金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

4・5 (略)

7・8 (略)

 (国等に対する不支給)

 (国等に対する不支給)

第百三十九条の三 第百二十五条第二項及び第五項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

第百三十九条の三 第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

第百三十九条の四 第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項及び第五項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

第百三十九条の四 第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (船員に関する特例)

 (船員に関する特例)

第百四十四条の二 (略)

第百四十四条の二 (略)

2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(1)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)中「 (派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(4)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。

2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(1)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)中「 (派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(4)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。

 附則

 附則

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

第十五条の四の五 (略)

第十五条の四の五 (略)

2 前項に規定する産業雇用安定助成金は雇用維持支援コース奨励金及び事業再構築支援コース奨励金とし、雇用維持支援コース奨励金は次の各号に定める事業主に対して支給し、事業再構築支援コース奨励金は第十四項各号に定める事業主に対して支給するものとする。

2 前項に規定する産業雇用安定助成金は雇用維持支援コース奨励金とし、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3~13 (略)

3~13 (略)

 14 事業再構築支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。

(新設)

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 新型コロナウイルス感染症等に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、新たな事業への進出等の事業再構築を行う事業主(職業安定局長が定める要件に該当するものに限る。)であること。

ロ 新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主であること。

 二 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する事業再構築支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 三 第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 四 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第一号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 五 第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 15 事業再構築支援コース奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)とする。

(新設)

 一 前項に該当する事業主(中小企業事業主に限る。) 職業安定局長が定める要件に該当する労働者一人につき二百八十万円(ただし、一の事業主につき当該職業安定局長が定める要件に該当する労働者の数が五人を超える場合は、当該事業主につき五人までの支給に限る。)

 二 前項に該当する事業主(中小企業事業主を除く。) 職業安定局長が定める要件に該当する労働者一人につき二百万円(ただし、一の事業主につき当該職業安定局長が定める要件に該当する労働者の数が五人を超える場合は、当該事業主につき五人までの支給に限る。)

 16 第十四項の規定にかかわらず、事業再構築支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。

(新設)

 17 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、事業再構築支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「雇用関 係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と読み替えるものとする。

(新設)

 (労働移動支援助成金に関する暫定措置)

第十五条の四の六  削除

第十五条の四の六  第百二条の五第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)について、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者(当該雇入れの日において、四十五歳以上の者に限る。)であつて、当該事業主の雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となつたものである場合においては、当分の間、同項に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を支給するものとする。

(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)

(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)

第十五条の四の七 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日以前の日における次項第一号ロの規定による措置について、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

第十五条の四の七 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日までの間、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

2 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

 一 その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

イ (略)

イ (略)

ロ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。

ロ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。

ハ (略)

ハ (略)

ニ その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)より減少した事業主であること。

ニ その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)の百分の五に相当する額を超えない事業主であること。

 二 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額

 二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額

イ 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあつては五分の四)を乗じて得た額

ロ 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額

3・4 (略)

3・4 (略)

 (特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

 (特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする。

第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第六項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。

(削る)

2 被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。

 (1) 東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる指示の対象となつた区域をその区域に含む市町村に居住していた者

 (2) (1)に規定する者のほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行つた当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となつた区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であつて、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの

ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第三号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 三 第一号に該当する事業主であつて、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して一年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を十人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が十人以上に達したときに、前号に定める額に加え、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

(削る)

3 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。

(削る)

4 第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

(削る)

5 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。 )又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。 )」とあるのは「という。 )」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。

(削る)

6 三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。

 (1) 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。以下このイにおいて「学校」という。)の学生若しくは生徒であつて卒業することが見込まれる者又は学校を卒業し、若しくは退学した者

 (2) 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて「専修学校」という。)の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は専修学校を卒業し、若しくは退学した者

 (3) 職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者

 (4) 職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者

 (5) 次に掲げる者であつて、(1)から(4)までに掲げる者に準ずるもの

(ⅰ) 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この(ⅰ)において「各種学校」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業し、若しくは退学した者

(ⅱ) 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下この(ⅱ)において「外国の教育施設」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業し、若しくは退学した者

ロ イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第一号対象者であつて、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。

ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第一号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ニ ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 二 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。

ロ イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第二号対象者であつて、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。

ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第二号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ニ ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 三 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)

 (2) 当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円

ロ 前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)

 (2) 当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円

(削る)

7 前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。

(削る)

8 第九項の規定にかかわらず、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。

(削る)

9 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。

(削る)

10  安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがないものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。

ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ハ イに該当する雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイに該当する雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ヘ イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

 二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

(削る)

11  前項の規定にかかわらず、安定雇用実現コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

(削る)

12  第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。

2 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

13  成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。

イ 次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

 (1) (略)

 (1) (略)

 (削る)

 (2) 第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行つた事業主であること。

 (2) 第百十条第七項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 (3) 第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 (3) 第百十条第九項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 (4) 第百十条第十一項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 (4) 第百十条第十項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 (5) 第百十条第十二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

 (削る)

 (6) 第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。

ロ~ヘ (略)

ロ~ヘ (略)

 二 次のいずれにも該当する事業主であること。

 二 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 前号イ(1)から(4)までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

イ 前号イ(1)から(6)までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

ロ・ハ (略)

ロ・ハ (略)

 三 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 三 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ (略)

イ (略)

(削る)

ロ 第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ロ 第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ハ 第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ハ 第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ニ 第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ニ 第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ホ 第一号イ(5)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

(削る)

ヘ 第一号イ(6)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

3 (略)

14  (略)

4 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。

15  第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

5 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。

16  第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第十三項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

6 第二項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。

17  第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

(削る)

18  第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。

7 第二項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

19  第十三項第一号イ(3)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

8 第二項第一号イ(4)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。

20  第十三項第一号イ(5)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。

(削る)

21  第十三項第一号イ(6)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。

9 第二項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

22  第十三項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

10  第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。

23  第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。

第十五条の五の二 第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。

第十五条の五の二 第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。

 (トライアル雇用助成金に関する暫定措置)

(削る)

第十五条の六  第百十条の三のトライアル雇用助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 (1) 公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介の日((2)において「紹介日」という。)において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。(2)において同じ。)に就くことを希望するもののうち、(2)以外のもの

 (2) 紹介日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの

ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数、イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数及び第百十条の三第二項第一号イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

ヘ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 二 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき、次のイ又はロに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イ(1)に掲げる者 月額四万円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

ロ 前号イ(2)に掲げる者 月額二万五千円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額三万千二百円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

4 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と読み替えるものとする。

 (両立支援等助成金に関する暫定措置)

 (両立支援等助成金に関する暫定措置)

第十七条の二の二 第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第六項に規定するもののほか、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

第十七条の二の二 第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

第十七条の二の三 第百十六条第九項第一号イ(1)及びロ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びロ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第九項第一号イ及びロ並びに第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者(前号イ(1)又はロ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から令和十年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。

第十七条の二の三 第百十六条第六項第一号イ(1)及びロ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びロ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第六項第一号イ及びロ並びに第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者(前号イ(1)又はロ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から令和九年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。

第十七条の二の四 第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条第九項に規定するもののほか、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

第十七条の二の四 第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条第六項に規定するもののほか、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主

 一 新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主

イ その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主

イ その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロ並びに次条第二項第一号イ及びロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項及び次条において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主

ロ (略)

ロ (略)

 二 前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき十万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)

 二 前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき五万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)

2・3 (略)

2・3 (略)

第十七条の二の五  削除

第十七条の二の五  第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主

イ その雇用する被保険者が、小学校等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主

ロ その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主

 (1) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと

 (2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること

 (3) 新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、八千三百五十五円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

4 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の二の六 (略)

第十七条の二の六 (略)

2 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主

イ その雇用する被保険者であつて、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(以下「母性健康管理措置」という。)として、勤務時間の変更、勤務の軽減、休業その他の措置を講じ、かつ、当該措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。

ロ 対象被保険者であつて、母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下このロにおいて同じ。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、令和五年四月一日から令和五年九月三十日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主であること。

 一 その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和五年三月三十一日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主

 二 対象被保険者一人につき、二十万円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

 二 対象被保険者一人につき、二十八万五千円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)

3・4 (略)

3・4 (略)

第十七条の二の八 第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ⅱ)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(ⅰ)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(3)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(ⅰ)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(ⅲ)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り、同号ハ、ニ又はホに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(2)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和九年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項、附則第三十四条第一項又は附則第三十五条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号ハ又はニに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者若しくは附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は同条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

 一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じた事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき五十三万七千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十七万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき五十三万七千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十七万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 (削る)

 二 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、特定訓練修了対象者一人につき八十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円)

 二 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき二十六万八千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十一万六千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十八万七千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)

 三 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき二十六万八千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十一万六千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十八万七千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)

 (削る)

 四 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、特定訓練修了対象者一人につき四十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十九万円、その他の対象者一人につき三十六万円)

 三 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき八十二万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十一万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、特定訓練修了対象者一人につき九十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百六万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)

 五 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき八十二万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十一万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、特定訓練修了対象者一人につき九十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百六万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)

 (削る)

 六 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき百二万円、特定訓練修了対象者一人につき百四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百十六万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、特定訓練修了対象者一人につき百二十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百三十四万円、その他の対象者一人につき百八万円)

 四 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じた事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき五十五万三千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十二万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十七万二千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 七 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき五十五万三千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十二万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十七万二千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 (削る)

 八 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、特定訓練修了対象者一人につき七十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、特定訓練修了対象者一人につき七十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき八十五万円、その他の対象者一人につき七十二万円)

2 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項第一号から第四号までの規定中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」とする。

2 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項第一号、第三号、第五号及び第七号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、第二号、第四号、第六号及び第八号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

(削る)

3 附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「リスキリング訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金については、リスキリング訓練修了者を第一項に規定する訓練修了者とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項の適用については、同項中「令和七年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十五条第一項」とする。

第十七条の三 第百十八条の二第九項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条の三 第百十八条の二第九項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(略)

(略)

(略)

第九項第二号

対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円 )(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次のイからハまでに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。

(削る)

 イ 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万八千円)

(削る)

(略)

(略)

(略)

第九項第二号

次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)

 イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)

 イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額

 ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)

(1) 一時間以上二時間未満 四万一千円(中小企業事業主にあつては、五万五千円)

(2) 二時間以上三時間未満 八万三千円(中小企業事業主にあつては、十一万円)

(3) 三時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)

 ロ 二時間以上三時間未満 八万八千円(中小企業事業主にあつては、十一万七千円)

 ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額

(1) 一時間以上二時間未満 五万二千円(中小企業事業主にあつては、七万円)

(2) 二時間以上三時間未満 十万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万円)

(3) 三時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)

 ハ 三時間以上 十七万八千円(中小企業事業主にあつては、二十三万七千円)

 (新設)

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、令和五年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を実施する学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に対して、当該講習に要する経費の一部の補助を行う事業とする。

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 (削る)

 一 令和四年度までの間、三十五歳以上五十五歳未満の安定した職業に就いていない者に対して、期間の定めのない労働契約による就職を図るため、教育訓練、実習等を行う事業主、事業主団体等に委託して実施すること。

 (削る)

 二 令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校に委託して実施すること。

 (削る)

 三 令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を実施する学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に対して、当該講習に要する経費の一部の補助を行うこと。

(法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第三十二条の二  削除

第三十二条の二  法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金とする。

 (人材開発支援助成金に関する暫定措置)

 (人材開発支援助成金に関する暫定措置)

第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号チ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。

第三十四条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに同項第二号ニ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材開発支援コース助成金は、支給しない。

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する事業主であること。

イ 次のいずれにも該当する事業主であること。

イ 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。

 (新設)

 (2) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (3) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

 (新設)

 (4) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((5)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (5) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 (新設)

 (6) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 (新設)

 (7) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

 (新設)

ロ イ(1)、(3)から(5)まで及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

ロ 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)、(ⅴ)及び(ⅶ)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。

 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。

 (2) (略)

 (2) (略)

 (削る)

 (3) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (3) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 (4) 年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

ハ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

ハ 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (削る)

 (2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

 (3) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(ⅰ) (略)

(ⅰ) (略)

(ⅱ) 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。

(新設)

(ⅲ)・(ⅳ) (略)

(ⅱ)・(ⅲ) (略)

ニ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

ニ 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

 (削る)

 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (削る)

 (2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

ホ イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

ホ 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 職業訓練実施計画に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

 (1) 年間職業能力開発計画に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(ⅰ) 新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)

(ⅰ) 新たに雇い入れた被保険者(有期契約労働者等を除く。以下このホにおいて同じ。)であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)

(ⅱ) (略)

(ⅱ) (略)

(ⅲ) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 対象認定実習併用職業訓練

(ⅲ) その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練

 (削る)

 (2) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 (2) 職業訓練実施計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。

 (3) 年間職業能力開発計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。

 (3) 次のいずれかを満たす事業主であること。

 (4) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(ⅰ) (略)

(ⅰ) (略)

(ⅱ) (ⅰ)に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。

(ⅱ) (ⅰ)に定めるもののほか、人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。

ヘ 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。

ヘ 第百二十五条第二項第一号イ(ⅶ)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。

 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

 (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

 (2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅰ)・(ⅱ) (略)

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅲ) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

(ⅳ)~(ⅶ) (略)

 二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額

イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額

ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額

ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額

 (1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 (1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ)~(ⅲ) (略)

(ⅰ)~(ⅲ) (略)

 (2) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)

 (2) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)

 (3) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)

 (3) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)

ハ・ニ (略)

ハ・ニ (略)

ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

ホ 前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

 (1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

(ⅰ)~(ⅲ) (略)

(ⅰ)~(ⅲ) (略)

 (2) その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額

 (2) その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額

 (3) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))ヘ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

 (3) 情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十五万円))ヘ 前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額

 (1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

 (1) 前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

(ⅰ) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(ⅰ)の措置を新たに行つた事業主に限る。)

(ⅰ) 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(ⅰ)の措置を新たに行つた事業主に限る。)

(ⅱ) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額

(ⅱ) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額

 (2) 前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)

 (2) 前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)

3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。

3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。

4 一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

4 一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

5・6 (略)

5・6 (略)

第三十五条 (略)

第三十五条 (略)

2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(1) 職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得さ せることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(新設)

(2) 職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(新設)

 二 (略)

 二 (略)

3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(職業訓練実施計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

4・5 (略)

4・5 (略)

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (特定求職者雇用開発助成金)

 (特定求職者雇用開発助成金)

第六条の二 令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

第六条の二 令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する求職者(ロからチまでに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、リからカまでに該当する者にあつては四十五歳以上六十五歳未満の求職者に限る。)であつて、法第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 一 次のいずれかに該当する六十五歳未満(リからカまでに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、法第十八条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(以下この条において「身体障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

イ~カ (略)

イ~カ (略)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

2~14 (略)

2~14 (略)

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

第七条の二 (略)

第七条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

3 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体に応じて、当該イからハまでに定める額

 二 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体に応じて、当該イからハまでに定める額

イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

イ 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

 (1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額

 (1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額

 (2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額

 (2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額

ロ・ハ (略)

ロ・ハ (略)

4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

4 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ又はロに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主に応じて、当該イ又はロに定める額

 二 次のイ又はロに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主に応じて、当該イ又はロに定める額

イ (略)

イ (略)

ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が六十万円を超えるときは、六十万円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円))

ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が六十万円を超えるときは、六十万円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円))

5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

5 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれかに該当する者であること。

 一 次のいずれかに該当する者であること。

イ (略)

イ (略)

ロ その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。以下「人材育成支援コース助成金」という。)の支給を受けるものであること。

ロ その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材開発支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は同条第五項に規定する特別育成訓練コース助成金(同項第一号イに該当する場

合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援コース助成金等」という。)の支給を受けるものであること。

 二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

 二 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

イ (略)

イ (略)

ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材育成支援コース助成金の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額

ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材開発支援コース助成金等の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額

6 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

6 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ及びロに掲げる建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

 二 次のイ及びロに掲げる建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

イ 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

イ 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 (1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)

 (1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)

 (2) 前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の五分の四(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)

 (2) 前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の五分の四(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)

ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額

ロ 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額

7 (略)

7 (略)

 附則

 附則

1 (略)

1 (略)

2 平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。

2 平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。

(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置)

(削る)

3 第七条の二第一項の若年・女性建設労働者トライアルコース助成金として、同条第一項に規定するもののほか、当分の間、第一号に該当する中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二号の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。

 二 前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満の建設労働者にあつては、二万五千円)に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額

 附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって、旧雇保則附則第十五条の四の六の規定の適用を受けるものに対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画を提出した事業主及び同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの紹介により求職者を一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第七項の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

5 施行日前になされた旧雇保則第百十条第十一項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。

6 施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項、第五項から第九項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

8 旧雇保則第百十八条第二項第一号ロからホまでのいずれかに該当する事業主(施行日前に同号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ハ(2)に規定する導入・運用計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同号ホ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。)に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

9 旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち厚生労働省雇用環境・均等局長が定めるもの(令和三年十二月二十一日から施行日前までの間に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(施行日前に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(施行日前に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者について、令和九年三月三十一日までの間に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練、一般訓練又は特定雇用型訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(ⅲ)、(2)(ⅲ)又は(3)(ⅲ)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

13 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

15 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の七第二項第一号イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。

16 施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

17 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第二項の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第五項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

18 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第六項の三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた事業主に対する同条第九項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

19 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第十項の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第十二項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

20 施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

21 施行日前になされた旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

22 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の六第二項の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第四項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

23 令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

24 令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

25 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅲ)の休暇制度導入・適用計画又は(2)(ⅲ)の短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

26 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに第二十四項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の五第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)附則第二条第二十四項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

27 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

28 新雇保則附則第十七条の二の六第二項の規定は、対象被保険者のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、施行日以後に同項第一号ロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労働者について、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の六第二項第一号に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前にこの省令による改正前の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項第一号の紹介により求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前にこの省令による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第三項第一号イ(1)から(5)までに掲げる事業に係る届出を行った建設事業主に対する建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を開始した同条第五項第一号ロに該当する中小建設事業主に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧建労則第七条の二第六項第一号イに規定する技能実習を開始した同号イ又はロのいずれかに該当する建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。

5 旧雇保則附則第十五条の六第二項の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主に対する若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。