職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六〇)
2023年3月31日

厚生労働省令 第六十号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項第三号、第七条第二項及び第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。

 五 訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。

イ (略)

イ (略)

ロ 実践訓練 次の(1)及び(2)に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲

ロ 実践訓練 次の(1)及び(2)に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲

 (1) 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第

 (1) 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第

七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下)

七十六号。次号イにおいて「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下)

 (2) (略)

 (2) (略)

 六~十九 (略)

 六~十九 (略)

 (職業訓練受講手当)

 (職業訓練受講手当)

第十一条 職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(法第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

第十一条 職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(法第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が三十万円以下であること。

 二 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が二十五万円以下であること。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

 六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。

 (新設)

 七 実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(実施日が特定されていない科目を受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める実施日が特定されていない科目の時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日等の日数を減じた日数で除して得た時間数に、実施日が特定されていない科目を受講しなかったことにつきやむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。

 六 実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等(以下この号において単に「認定職業訓練等」という。)にあっては、次のいずれにも該当すること。

(削る)

イ 当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日等の日数を減じた日数で除して得た時間数に、やむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。

(削る)

ロ 当該認定職業訓練等を行う者が実施日が特定されている科目の受講すべき時間数として定める時間数当該科目を受講していること。

 八 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。

 (新設)

 九 (略)

 七 (略)

 十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。

 八 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるものの支給を受けたことがないこと。

2~4 (略)

2~4 (略)

5 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該認定職業訓練を受講しなかった実施日の日数(以下「欠席日数」という。)のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、欠席日数は、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

(新設)

6 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

 (通所手当)

 (通所手当)

第十二条 通所手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第一項第一号中「八万円」とあるのは「十二万円」と、同項第二号中「三十万円」とあるのは「三十四万円」と読み替えた場合に同項各号のいずれにも該当する場合であって、給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

第十二条 通所手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

 一 特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第四条の二において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第四条の二第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第四条の二第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 一 特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第四条の二において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第四条の三第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第四条の三第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条及び附則第四条の二第二項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 三 (略)

 三 (略)

2 通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

2 通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第四条の二第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円)

 二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第四条の三第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円)

 三~五 (略)

 三~五 (略)

3~7 (略)

3~7 (略)

8 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

9 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

10  通所手当は、一の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が二十八日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、一の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。

(新設)

11  連続受講に係る通所手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて十二の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに通所手当の支給を受けた前条第二項第二号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。

(新設)

 (寄宿手当)

 (寄宿手当)

第十二条の二 (略)

第十二条の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の寄宿手当の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

5 養育・介護中等の特定求職者が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の寄宿手当の額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において養育・介護中等の特定求職者が認定職業訓練等を受講するために寄宿する必要がある日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

(職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)

(職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)

第十六条 第十条に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。

第十六条 第十条に規定するもののほか、職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。

 附則

 附則

第三条の三 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

第三条の三 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。附則第三条の八第二項において「令和三年改正省令」という 。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

第三条の七  第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。

(新設)

2 前項に規定する職場見学等促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき一万円を支給するものとする。

第三条の八  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」とする。

第三条の七  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条第一項において「令和三年改正省令」という 。)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」とする。

(削る)

2 特例期間に開始される認定職業訓練(訓練期間及び訓練時間が前項の規定による読替え前の第二条第五号及び第六号の規定に該当するもの及び実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を除く。)に係る同条並びに第八条第二項及び第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ⅱ)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第二項第二号ロ中「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。)」と、同条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。ロ(2)において同じ。)」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百六十二号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に申請職業訓練(実践訓練であって、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練に限る。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第六号ロ中「八十時間以上」とあるのは「六十時間以上」と読み替えるものとする。

3 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百六十二号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練であって、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練に限る。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第六号ロ中「八十時間以上」とあるのは「六十時間以上」と読み替えるものとする。

(削る)

4 特例期間に開始される認定職業訓練(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練であって、訓練期間が二月以上三月未満又は訓練時間が一月につき六十時間以上八十時間未満のものに限る。)に係る第二条及び第八条第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ⅱ)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

(削る)

第三条の八  令和三年改正省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」とする。

2 令和三年改正省令の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)から令和五年三月三十一日までの間(以下この条、附則第四条の二第五項及び第六項並びに附則第四条の二の二において「特例期間」という。)に認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間の初日(特例期間に給付金支給単位期間が複数ある場合には、最初の給付金支給単位期間の初日をいう。)がある場合には、当該給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了する日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「二十五万円」とあるのは、「四十万円」とする。

3 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した日がある場合には、当該受講した日が属する給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了した日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当については、第十一条第一項第五号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であるときに支給するものとする。ただし、当該受講した日が属する給付金支給単位期間が施行日を含む場合であって、当該給付金支給単位期間において施行日前にやむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日数がある場合には、当該給付金支給単位期間について職業訓練受講手当を支給しないものとする。

4 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した日がある場合には、当該受講した日が属する給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了した日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当については、第十一条第一項第六号イの規定にかかわらず、受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数を減じた日数で除して得た時間数に、受講しなかった日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した 時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であるときに支給するものとする。ただし、当該受講した日が属する給付金支給単位期間が施行日を含む場合であって、当該給付金支給単位期間において施行日前にやむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合には、当該給付金支給単位期間について職業訓練受講手当を支給しないものとする。

5 特例期間に特定求職者がやむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、当該受講しなかった実施日の日数(附則第四条の二及び附則第四条の二の二において「欠席日数」という。)は、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

6 特例期間に特定求職者がやむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 (通所手当に関する暫定措置)

 (通所手当に関する暫定措置)

第四条の二 (略)

第四条の二 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

(削る)

5 特例期間に附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(削る)

6 特例期間に附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 (寄宿手当に関する暫定措置)

(削る)

第四条の二の二  特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 様式第三号を次のように改める。

様式第三号

様式第三号(裏面)

 附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に行われている職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項の認定職業訓練に係るこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項及び第三条において「旧求訓則」という。)附則第三条の七第二項及び第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現に旧求訓則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則の規定を適用する。

3 新求訓則の職業訓練受講給付金の支給に係る規定は、この省令の施行の日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給について適用し、この省令の施行の日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。