職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五三)
2023年3月31日

厚生労働省令 第五十三号

 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行に伴い、並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第四項及び第五項並びに第四十四条第一項及び第四項の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)

別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)

免許職種

受験することができる者

試験の免除を受けることができる者

免除の範囲

(略)

(略)

(略)

(略)

電気科

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年通商産業省令第五十二号。以下この項において「昭和五十四年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、昭和五十四年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

電気工事科

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士の免状を有する者

(略)

(略)

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

熱絶縁科

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項及びボイラー科の項において同じ。)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ボイラー科

ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは一級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

免許職種

受験することができる者

試験の免除を受けることができる者

免除の範囲

(略)

(略)

(略)

(略)

電気科

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年通商産業省令第五十二号。以下この項において「昭和五十四年省令」という。)による改正前の航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、昭和五十四年省令による改正前の航空機製造事業法施行規則による電気機器国家試験の合格証を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

電気工事科

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項において同じ。)、建設業法施行令による電気工事施工管理の技術検定の合格証明書(第二次検定に係るものに限る。)を有する者又は電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士の免状を有する者

(略)

(略)

電気事業法による第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

熱絶縁科

エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理士試験に合格した者又は同規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者に限る。以下この項及びボイラー科の項において同じ。)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ボイラー科

ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士若しくは一級ボイラー技士の免許を有する者、電気事業法によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律によるエネルギー管理士免状を有する者

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第十二(第六十二条の三関係)

別表第十二(第六十二条の三関係)

 一級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲

 一級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲

検定職種 

 学科試験

 実技試験

(略)

(略)

(略)

自動販売機調整

一~四 (略)

(略)

五 関係法規

電気用品安全法関係法令、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)関係法令、未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)関係法令、刑法(明治四十年法律第四十五号)関係法令、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)関係法令、貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)関係法令、酒税法(昭和二十八年法律第六号)関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)関係法令、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)関係法令、

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)関係法令、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係法令、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)関係法令、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)関係法令、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)関係法令のうち、自動販売機に関する部分

六 (略)

(略)

(略)

(略)

石材施工

一~三 (略)

(略)

四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目

 イ・ロ (略)

 ハ 石積み施工法

(略)

建築基準法関係法令及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)関係法令のうち、石積み工事に関する部分

(略)

(略)

(略)

検定職種 

 学科試験

 実技試験

(略)

(略)

(略)

自動販売機調整

一~四 (略)

(略)

五 関係法規

電気用品安全法関係法令、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)関係法令、未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)関係法令、刑法(明治四十年法律第四十五号)関係法令、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)関係法令、貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)関係法令、酒税法(昭和二十八年法律第六号)関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)関係法令、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)関係法令、

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)関係法令、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化等に関する法律関係法令、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)関係法令、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)関係法令、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)関係法令のうち、自動販売機に関する部分

六 (略)

(略)

(略)

(略)

石材施工

一~三 (略)

(略)

四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目

 イ・ロ (略)

 ハ 石積み施工法

(略)

建築基準法関係法令及び宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)関係法令のうち、石積み工事に関する部分

(略)

(略)

(略)

別表第十三(第六十二条の三関係)

別表第十三(第六十二条の三関係)

 二級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲

 二級の技能検定に係る技能検定試験の試験科目及びその範囲

検定職種 

 学科試験

 実技試験

(略)

(略)

(略)

自動販売機調整

一~四 (略)

(略)

五 関係法規

電気用品安全法関係法令、食品衛生法関係法令、未成年者喫煙禁止法関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律関係法令、刑法関係法令、未成年者飲酒禁止法関係法令、貨幣損傷等取締法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法関係法令、酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、水道法関係法令、道路交通法関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係法令、割賦販売法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律関係法令、たばこ事業法関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法関係法令、前払式証票の規制等に関する法律関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律関係法令、製造物責任法関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、自動販売機に関する部分

六 (略)

(略)

(略)

(略)

石材施工

一~三 (略)

(略)

四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目

 イ・ロ (略)

 ハ 石積み施工法

(略)

建築基準法関係法令及び宅地造成及び特定盛土等規制法関係法令のうち、石積み工事に関する部分

(略)

(略)

(略)

検定職種 

 学科試験

 実技試験

(略)

(略)

(略)

自動販売機調整

一~四 (略)

(略)

五 関係法規

電気用品安全法関係法令、食品衛生法関係法令、未成年者喫煙禁止法関係法令、外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律関係法令、刑法関係法令、未成年者飲酒禁止法関係法令、貨幣損傷等取締法関係法令、消防法関係法令、建築基準法関係法令、道路法関係法令、酒税法関係法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律関係法令、水道法関係法令、道路交通法関係法令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係法令、割賦販売法関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令、エネルギーの使用の合理化等に関する法律関係法令、たばこ事業法関係法令、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法関係法令、前払式証票の規制等に関する法律関係法令、資源の有効な利用の促進に関する法律関係法令、製造物責任法関係法令、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係法令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律関係法令のうち、自動販売機に関する部分

六 (略)

(略)

(略)

(略)

石材施工

一~三 (略)

(略)

四 前各号に掲げる科目のほか、次に掲げる科目のうち、受検者が選択するいずれか一の科目

 イ・ロ (略)

 ハ 石積み施工法

(略)

建築基準法関係法令及び宅地造成等規制法関係法令のうち、石積み工事に関する部分

(略)

(略)

(略)

 附則

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十二石材施工の項及び別表第十三石材施工の項の改正規定は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(同年五月二十六日)から施行する。