労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五〇)
2023年3月31日

厚生労働省令 第五十号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(介護補償給付の額)

(介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円とする。)

 一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万五千二百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万五千二百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万五千二百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万二千五百五十円」とあるのは「八万六千二百八十円」と、「七万七千八百九十円」とあるのは「三万八千九百円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「七万五千二百九十円」とあるのは「三万七千六百円」と読み替えるものとする。

 (アフターケア)

 (アフターケア)

第二十八条 アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。

第二十八条 アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対して健康管理手帳を交付するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 (略)

2 (略)

 (労災就学援護費)

 (労災就学援護費)

第三十三条 (略)

第三十三条 (略)

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万五千円

 一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円

 二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円)

 二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額一万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万六千円)

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)

 四 (略)

 四 (略)

3 (略)

3 (略)

(労災就労保育援護費)

(労災就労保育援護費)

第三十四条 (略)

第三十四条 (略)

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万一千円とする。

2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万三千円とする。

3 (略)

3 (略)

 (働き方改革推進支援助成金)

 (働き方改革推進支援助成金)

第三十九条 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主(労働基準法第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。

第三十九条 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (受動喫煙防止対策助成金)

 (受動喫煙防止対策助成金)

第四十条 受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。

第四十条 受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (介護料)

 (介護料)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万七千八百九十円、五万八千三百九十円又は三万八千九百円とする。

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万五千二百九十円、五万六千四百九十円又は三万七千六百円とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万二千五百五十円、十二万九千四百六十円又は八万六千二百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万二千五百五十円、十二万九千四百六十円又は八万六千二百八十円)とする。

4 その月において介護に要する費用として支出された費用の額が、前項の介護の程度に応じ同項に規定する額を超える場合には、第一項の介護料の金額は、前項の規定にかかわらず、当該支出された費用の額(その額が、同項の介護の程度に応じ、十七万千六百五十円、十二万八千七百六十円又は八万五千七百八十円を超えるときは、それぞれの場合に応じ、十七万千六百五十円、十二万八千七百六十円又は八万五千七百八十円)とする。

 附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 令和五年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の労働者災害保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条第一項の規定による健康管理手帳を交付することができる。