障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四九)
2023年3月31日

厚生労働省令 第四十九号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信 

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令

 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (事業協同組合等)

 (事業協同組合等)

第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合

 (新設)

 三~五 (略)

 二~四 (略)

 (特定有限責任事業組合の要件)

第八条の九  法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

(新設)

 一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。

 二 その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。

 三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。

 四 組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。

 五 組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。

 六 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。

 (特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)

第八条の十  法第四十五条の三第三項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

(新設)

 一 解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。

 二 解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。

 (法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

 (法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

第三十六条 法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

第三十六条 法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所並びに障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

 (事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

 (事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

第三十六条の二 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

第三十六条の二 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払い並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 (登録の申請)

 (登録の申請)

第三十六条の三 法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十六条の三 法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次の事項を記載した書面

 三 次の事項を記載した書面

イ 申請法人の役員の氏名

イ 申請法人の役員の氏名及び略歴

ロ (略)

ロ (略)

(削る)

ハ 申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類

ハ 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ニ及びホにおいて同じ。)の氏名

ニ 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ホ及びヘにおいて同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行う場所

ニ・ホ (略)

ホ・ヘ (略)

ヘ 実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、管理者(同項第三号の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴

ト 実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、専任の管理者(同項第三号の専任の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴

ト 管理者の経歴

チ 専任の管理者の経歴

チ (略)

リ (略)

(削る)

ヌ 在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

2 (略)

2 (略)

 (業務運営基準)

 (業務運営基準)

第三十六条の六 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。

第三十六条の六 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を三年間保存すること。

 八 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払いに関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。

 九~十四 (略)

 九~十四 (略)

 (業務規程)

 (業務規程)

第三十六条の八 (略)

第三十六条の八 (略)

2 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

2 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

 四 専任の管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

 五~十 (略)

 五~十 (略)

3 (略)

3 (略)

 (帳簿)

 (帳簿)

第三十六条の十二 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

第三十六条の十二 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名

 四 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名

 五 (略)

 五 (略)

 (在宅就業障害者に係る業務に関する報告)

 (在宅就業障害者に係る業務に関する報告)

第三十六条の十三 (略)

第三十六条の十三 (略)

2 法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。

2 法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名

 六 管理者以外の従事経験者及び専任の管理者の氏名

 七~十 (略)

 七~十 (略)

 附則

 附則

 (法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

 (法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

第四条 法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第四条の十三の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員については、一人とする。

第四条 法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、第四条の十三の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者については、一人とする。

 (削る)

 一 法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員

 (削る)

 二 その採用の日又は精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して三年を経過するまでの間にある者(その採用前三年以内に当該国又は地方公共団体の職員を退職した者を除く。)

第五条  削除

第五条  前条の規定は、令和五年三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することとなつた者について適用する。

(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

第六条 法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第六条の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者については、一人とする。

第六条 法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、第六条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者については、一人とする。

 (削る)

 一 法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者

 (削る)

 二 その雇入れの日又は精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して三年を経過するまでの間にある者(雇入れの日前三年以内に当該事業主(法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項又は第四十五条の三第一項の規定の適用を受ける事業主にあっては、これらの規定の適用を受ける当該事業主以外の事業主を含む。)の事業を退職した者を除く。)

第七条  削除

第七条  前条の規定は、令和五年三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することとなつた者について適用する。

 (厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)

第二条 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第十七条から第二十九条まで  削除

第十七条から第二十七条まで  削除

 (特定有限責任事業組合の要件)

第二十八条  法第二十条の四第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

 一 中小企業者(法第二十条の四第一項に規定する「中小企業者」をいう。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となっていること。

 二 法第八条第七項に規定する認定の申請がなされた区域計画に定められた国家戦略特別区域障害者雇用創出事業が実施される国家戦略特別区域内のみに事業所を有していること。

 三 その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。

 四 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第六号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。

 五 組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。

 六 組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。

 七 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。

 (特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)

第二十九条  法第二十条の四第一項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

 一 解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。

 二 解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。

 附則

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。