こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚生労働四八)
2023年3月31日

厚生労働省令 第四十八号

 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)等の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

 (児童福祉法施行規則の一部改正)

第一条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

第一条の二 法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。

第一条の二 法第六条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。

第一条の二の二 法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。

第一条の二の二 法第六条の二の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。

第一条の二の三 法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。

第一条の二の三 法第六条の二の二第五項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次に掲げる状態とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第一条の二の四 法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練の実施とする。

第一条の二の四 法第六条の二の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練の実施とする。

第一条の二の五 法第六条の二の二第六項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。

第一条の二の五 法第六条の二の二第六項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。

第一条の二の六 法第六条の二の二第八項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

第一条の二の六 法第六条の二の二第八項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る厚生労働省令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

② 法第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

② 法第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画に係る厚生労働省令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

第一条の二の七 法第六条の二の二第九項に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。

第一条の二の七 法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第一条の二の八 法第六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。

第一条の二の八 法第六条の三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

第一条の四 法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護(次項において「保護」という。)を適切に行うことができる施設とする。

第一条の四 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護(次項において「保護」という。)を適切に行うことができる施設とする。

② 法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者とする。

② 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、里親、保護を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者とする。

第一条の九 法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

第一条の九 法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

第一条の十六 (略)

第一条の十六 (略)

② 前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。

② 前項の養育者は、この省令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの省令の規定を遵守させなければならない。

第一条の二十三の二 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

第一条の二十三の二 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。

第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

② (略)

② (略)

第一条の三十二 法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

第一条の三十二 法第六条の三第九項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

第一条の三十二の二 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

第一条の三十二の二 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

② 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

② 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

第一条の三十二の三 法第六条の三第十三項に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。

第一条の三十二の三 法第六条の三第十三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。

第一条の三十三 法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。

第一条の三十三 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める人数は、四人とする。

第一条の三十四 法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

第一条の三十四 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。

第一条の三十五 法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。

第一条の三十五 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第一条の三十七 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。

第一条の三十七 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。

 二 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。

 三 (略)

 三 (略)

第一条の三十八 法第六条の四第二号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

第一条の三十八 法第六条の四第二号に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。

第一条の三十九 法第六条の四第三号に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。

第一条の三十九 法第六条の四第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。

第一条の四十 法第十一条第一項第二号ト⑸に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第一条の四十 法第十一条第一項第二号ト⑸に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

第一条の四十一 法第十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。

第一条の四十一 法第十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。

第二条 法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第二条 法第十二条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

第五条の二の二 令第三条第一項第一号ロ⑵の内閣府令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。

第五条の二の二 令第三条第一項第一号ロ⑵の厚生労働省令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。

第五条の二の二の二 令第三条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。

第五条の二の二の二 令第三条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。

第五条の二の三 学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第五条の二の三 学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

② 講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

② 講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

③ 令第三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。

③ 令第三条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(厚生労働大臣の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。

④ 令第三条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

④ 令第三条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の厚生労働大臣の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

第五条の二の四 令第三条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第五条の二の四 令第三条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第五条の二の五 令第三条の二第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第五条の二の五 令第三条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第五条の二の七 令第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第五条の二の七 令第三条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第五条の三 法第十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。

第五条の三 法第十三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設

 三 前二号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

第六条 法第十三条第三項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

第六条 法第十三条第三項第八号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの

 七 保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの

 八~十一 (略)

 八~十一 (略)

 十二 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの

 十二 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 十三・十四 (略)

 十三・十四 (略)

第六条の二 法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第六条の二 法第十八条の五第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第六条の二の二 令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

第六条の二の二 令第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。

 三 厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。

 四~九 (略)

 四~九 (略)

②・③ (略)

②・③ (略)

第六条の三 令第五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第六条の三 令第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

② 令第五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。

② 令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(厚生労働大臣の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。

③ 令第五条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

③ 令第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の厚生労働大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

第六条の四 令第五条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第六条の四 令第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第六条の五 令第五条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第六条の五 令第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第六条の七 (略)

第六条の七 (略)

② (略)

② (略)

③ 法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。

③ 法第五十九条の五第二項の規定により厚生労働大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。

第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者

 一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 四 前各号に掲げる者のほか、こども家庭庁長官の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

 四 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

第六条の十一 (略)

第六条の十一 (略)

② 都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。

② 都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。

③・④ (略)

③・④ (略)

 (全部免除)

 (全部免除)

第六条の十一の二 都道府県知事は、こども家庭庁長官が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。

第六条の十一の二 都道府県知事は、厚生労働大臣が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。

② (略)

② (略)

第六条の十五 令第六条に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

第六条の十五 令第六条に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第六条の二十二 令第八条に規定する内閣府令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。

第六条の二十二 令第八条に規定する厚生労働省令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。

第七条の三十三 法第十九条の十第二項において準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第七条の三十三 法第十九条の十第二項準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第七条の三十九 都道府県知事が法第十九条の二十第一項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。

第七条の三十九 都道府県知事が法第十九条の二十第一項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。

②・③ (略)

②・③ (略)

 法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

(新設)

第八条 都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第八条 都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

② (略)

② (略)

第十八条の二 法第二十一条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

第十八条の二 法第二十一条の五の三第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第十八条の三 令第二十四条第二号に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

第十八条の三 令第二十四条第二号に規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

第十八条の三の三 令第二十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

第十八条の三の三 令第二十四条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第十八条の四 令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四 令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の五の三 令第二十五条の二第二号ヘに規定する内閣府令で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の五の三 令第二十五条の二第二号ヘに規定する厚生労働省令で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の七 法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第十八条の七 法第二十一条の五の六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第十八条の八 法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。

第十八条の八 法第二十一条の五の六第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第十八条の九 法第二十一条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。

第十八条の九 法第二十一条の五の六第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

第十八条の十 法第二十一条の五の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第十八条の十 法第二十一条の五の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

第十八条の十二 法第二十一条の五の七第四項に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。

第十八条の十二 法第二十一条の五の七第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。

第十八条の十四 法第二十一条の五の七第五項に規定する内閣府令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。

第十八条の十四 法第二十一条の五の七第五項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。

第十八条の十五 法第二十一条の五の七第五項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。

第十八条の十五 法第二十一条の五の七第五項に規定する厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。

第十八条の十六 法第二十一条の五の七第七項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。

第十八条の十六 法第二十一条の五の七第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。

第十八条の十七 法第二十一条の五の七第八項に規定する内閣府令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。

第十八条の十七 法第二十一条の五の七第八項に規定する厚生労働省令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。

② (略)

② (略)

第十八条の十八 法第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第十八条の十八 法第二十一条の五の七第九項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

第十八条の二十 法第二十一条の五の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、支給量とする。

第十八条の二十 法第二十一条の五の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。

第十八条の二十五 法第二十一条の五の十一第一項に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

第十八条の二十五 法第二十一条の五の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第十八条の三十の二 法第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。

第十八条の三十の二 法第二十一条の五の十五第二項に規定する厚生労働省令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。

第十八条の三十一 法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

第十八条の三十一 法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

② 前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

② 前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

第十八条の三十二 (略)

第十八条の三十二 (略)

② 法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

② 法第二十一条の五の十五第三項第七号の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

③ 法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

③ 法第二十一条の五の十五第三項第七号の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

④ 法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

④ 法第二十一条の五の十五第三項第七号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第十八条の三十四 法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

第十八条の三十四 法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

② (略)

② (略)

第十八条の三十五の二 法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。

第十八条の三十五の二 法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。

第十八条の三十五の三 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。

第十八条の三十五の三 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。

第十八条の三十五の四 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)とする。

第十八条の三十五の四 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)とする。

第十八条の三十五の五 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

第十八条の三十五の五 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

第十八条の三十五の六 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。

第十八条の三十五の六 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。

第十八条の三十六 (略)

第十八条の三十六 (略)

②・③ (略)

②・③ (略)

④ 法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分を除く。)、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。

④ 法第五十七条の三第四項、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。

 法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。

(新設)

第十八条の三十七 法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

第十八条の三十七 法第二十一条の五の二十六第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第十八条の三十八 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。

第十八条の三十八 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

② 指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。

② 指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。

③ 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。

③ 指定障害児事業者等は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項の規定により厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第十八条の四十 こども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

第十八条の四十 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

第十八条の四十一 法第二十一条の五の二十九第一項に規定する内閣府令で定める施設は、診療所とする。

第十八条の四十一 法第二十一条の五の二十九第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、診療所とする。

第十八条の四十三 令第二十五条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四十三 令第二十五条の十三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四十四 令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

第十八条の四十四 令第二十五条の十三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

第十八条の四十五 令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める者は、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四十五 令第二十五条の十三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四十六 令第二十五条の十三第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四十六 令第二十五条の十三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第十八条の四十七 都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。

第十八条の四十七 都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。

② (略)

② (略)

③ 法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

③ 法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

第十九条の二 法第二十一条の十の二第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

第十九条の二 法第二十一条の十の二第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

第二十二条 法第二十二条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

第二十二条 法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

② 法第二十三条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

② 法第二十三条第二項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

③~⑥ (略)

③~⑥ (略)

第二十三条 法第二十二条第四項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

第二十三条 法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

② 法第二十三条第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

② 法第二十三条第五項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

③ (略)

③ (略)

第二十五条 法第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

第二十五条 法第二十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

第二十五条の二の二 令第二十七条の二第三号に規定する内閣府令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

第二十五条の二の二 令第二十七条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第二十五条の三 令第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の三 令第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の七 (略)

第二十五条の七 (略)

② 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

② 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額(令第二十七条の十五の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類

 二 障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第二十四条の二十第二項第二号の厚生労働大臣が定める額(令第二十七条の十五の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類

 三 (略)

 三 (略)

③・④ (略)

③・④ (略)

⑤ 前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。

⑤ 前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。

⑥~⑫ (略)

⑥~⑫ (略)

第二十五条の八 法第二十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第二十五条の八 法第二十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

第二十五条の十 法第二十四条の三第五項に規定する内閣府令で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。

第二十五条の十 法第二十四条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。

第二十五条の十五 法第二十四条の五に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

第二十五条の十五 法第二十四条の五に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第二十五条の十八 法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。

第二十五条の十八 法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。

第二十五条の二十一の二 法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。

第二十五条の二十一の二 法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

② (略)

② (略)

第二十五条の二十三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

第二十五条の二十三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第二十五条の二十三の二 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。

第二十五条の二十三の二 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

② 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。

② 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。

③ 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。

③ 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

第二十五条の二十三の三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第二十五条の二十三の三 法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定により厚生労働大臣が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第二十五条の二十三の四 こども家庭庁長官は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

第二十五条の二十三の四 厚生労働大臣は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

第二十五条の二十四の二 令第二十七条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の二十四の二 令第二十七条の十三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の二十四の三 令第二十七条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

第二十五条の二十四の三 令第二十七条の十三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

第二十五条の二十四の四 令第二十七条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める者は、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の二十四の四 令第二十七条の十三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の二十四の五 令第二十七条の十三第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の二十四の五 令第二十七条の十三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十五条の二十五 令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する内閣総理大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第

第二十五条の二十五 令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第

一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。

一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。

② (略)

② (略)

第二十五条の二十六 都道府県知事が法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。

第二十五条の二十六 都道府県知事が法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。

② (略)

② (略)

③ 法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

③ 法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

第二十五条の二十六の二 法第二十四条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。

第二十五条の二十六の二 法第二十四条の二十四第一項に規定する厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。

第二十五条の二十六の三 (略)

第二十五条の二十六の三 (略)

② (略)

② (略)

③ 市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第九項に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。

③ 市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。

④ (略)

④ (略)

第二十五条の二十六の六 (略)

第二十五条の二十六の六 (略)

② 法第二十四条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

② 法第二十四条の二十八第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

③・④ (略)

③・④ (略)

第二十五条の二十六の八 法第二十四条の三十八第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

第二十五条の二十六の八 法第二十四条の三十八第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第二十五条の二十六の九 指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。

第二十五条の二十六の九 指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

② 指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。

② 指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。

③ 指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。

③ 指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

第二十五条の二十六の十 法第二十四条の三十九第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第二十五条の二十六の十 法第二十四条の三十九第四項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第二十五条の二十六の十一 こども家庭庁長官又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。

第二十五条の二十六の十一 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。

第二十五条の二十八 (略)

第二十五条の二十八 (略)

② (略)

② (略)

③ 法第二十五条の二第六項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。

③ 法第二十五条の二第六項に規定する厚生労働省令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

第二十五条の二十九 法第二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。

第二十五条の二十九 法第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第三十六条 法第三十三条の四に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。

第三十六条 法第三十三条の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。

第三十六条の十一 (略)

第三十六条の十一 (略)

② 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの命令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

② 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの省令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

第三十六条の二十六 法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の二十六 法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

②~⑤ (略)

②~⑤ (略)

第三十六条の二十七 法第三十三条の六第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の二十七 法第三十三条の六第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の二十九 法第三十三条の十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の二十九 法第三十三条の十五第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

第三十六条の三十 法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十 法第三十三条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第三十六条の三十の二 法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

第三十六条の三十の二 法第三十三条の十八第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

第三十六条の三十の四 法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援(同項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあつては別表第二に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあつては別表第二及び別表第三に掲げる項目に関するものとする。

第三十六条の三十の四 法第三十三条の十八第一項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象支援(同項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあつては別表第二に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあつては別表第二及び別表第三に掲げる項目に関するものとする。

第三十六条の三十の六 法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

第三十六条の三十の六 法第三十三条の十八第八項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

第三十六条の三十の七 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十の七 法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の三十の八 法第三十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十の八 法第三十四条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第三十六条の三十一 法第三十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十一 法第三十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の三十二 法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十二 法第三十四条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第三十六条の三十二の二 法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十二の二 法第三十四条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の三十二の三 法第三十四条の八第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十二の三 法第三十四条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第三十六条の三十三 法第三十四条の十二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十三 法第三十四条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の三十四 法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十四 法第三十四条の十二第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第三十六条の三十五 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

第三十六条の三十五 法第三十四条の十三に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の三十六の二 法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

第三十六条の三十六の二 法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の厚生労働省令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

② 前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

② 前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の厚生労働省令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

第三十六条の三十六の三 (略)

第三十六条の三十六の三 (略)

② 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

② 法第三十四条の十五第三項第四号ホの厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

③ 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

③ 法第三十四条の十五第三項第四号ホの厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

④ 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

④ 法第三十四条の十五第三項第四号ホの厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。

第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。

第三十六条の三十八 法第三十四条の十八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十八 法第三十四条の十八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

② (略)

② (略)

第三十六条の三十九 法第三十四条の十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十六条の三十九 法第三十四条の十八第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第三十六条の四十六 (略)

第三十六条の四十六 (略)

② 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。

② 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。

③ (略)

③ (略)

④ 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。

④ 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。

⑤~⑦ (略)

⑤~⑦ (略)

第三十七条 法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十七条 法第三十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

②~⑥ (略)

②~⑥ (略)

第三十七条の二 法第三十五条第五項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

第三十七条の二 法第三十五条第五項第四号ニただし書の厚生労働省令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

② 前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

② 前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の厚生労働省令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

第三十七条の五 法第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。

第三十七条の五 法第三十五条第八項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。

第三十八条の二 法第四十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

第三十八条の二 法第四十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

第四十条 法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第四十条 法第五十六条の四の二第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項としてこども家庭庁長官が定めるもの

 四 市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項として厚生労働大臣が定めるもの

 五 その他市町村整備計画交付金の交付に関しこども家庭庁長官が必要と認める事項

 五 その他市町村整備計画交付金の交付に関し厚生労働大臣が必要と認める事項

第四十一条 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。

第四十一条 市町村整備計画交付金は、別に厚生労働大臣が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。

第四十八条 法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

第四十八条 法第五十七条の三の四第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

第四十八条の二 令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第四十八条の二 令第四十四条の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

② 令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

② 令第四十四条の八第二項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第四十九条 (略)

第四十九条 (略)

② 法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。

② 法第五十九条の五第二項の規定により厚生労働大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。

第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。

第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第四十九条の三 法第五十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第四十九条の三 法第五十九条の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

第四十九条の四 法第五十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。

第四十九条の四 法第五十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。

第四十九条の五 法第五十九条の二の二第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第四十九条の五 法第五十九条の二の二第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一~十三 (略)

 一~十三 (略)

第四十九条の六 法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

第四十九条の六 法第五十九条の二の四第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

第四十九条の八  法第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

第四十九条の八  法第五十九条の八第一項及び令第四十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

 

  法第二十一条の三第三項に規定する権限

 

  法第二十一条の五の二十七第一項及び第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限

 

  法第二十一条の五の二十八(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限

 

  法第二十四条の三十九第一項及び第四項に規定する権限

 

  法第二十四条の四十に規定する権限

 

  法第五十九条の五第一項に規定する権限

第五十条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

第五十条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

第五十条の二 令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第五十条の二 令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第二十五条の二十三の三

(略)

(略)

 

こども家庭庁長官

こども家庭庁長官又は都道府県知事

第二十五条の二十三の四

こども家庭庁長官

こども家庭庁長官又は都道府県知事

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二十五条の二十三の三

(略)

(略)

 

厚生労働大臣

厚生労働大臣又は都道府県知事

第二十五条の二十三の四

厚生労働大臣

厚生労働大臣又は都道府県知事

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第五十条の三 令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第五十条の三 令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

 (表略)

 (表略)

 (電磁的記録)

 (電磁的記録)

第五十条の四 小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第五十条の四 小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

   附則

   附則

第五十六条 (略)

第五十六条 (略)

② 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。

② 法第三十四条の十三に規定する厚生労働省令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

第五十六条の二 第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。

第五十六条の二 第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。

 (表略)

 (表略)

  第四号様式及び第十三号の四様式から第十三の七様式までを次のように改める。

第四号様式

第十三号の四様式

第十三号の五様式

第十三号の六様式

第十三の七様式

  第十三号の七様式の次に次の一様式を加える。

第十三号の八様式

  第十四号様式及び第十五号様式を次のように改める。

第十四号様式

第十五号様式

(医療法施行規則の一部改正)

第二条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。

第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (病床機能報告の方法)

 (病床機能報告の方法)

第三十条の三十三の六 (略)

第三十条の三十三の六 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。

3 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。

 (外来機能報告の方法)

 (外来機能報告の方法)

第三十条の三十三の十一 (略)

第三十条の三十三の十一 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。

3 第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の厚生労働省令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

 四 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 (略)

2 (略)

3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

3 厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

第十二条の二 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

第十二条の二 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (乳児院の長の資格等)

 (乳児院の長の資格等)

第二十二条の二 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

第二十二条の二 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

2 乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 (母子生活支援施設の長の資格等)

 (母子生活支援施設の長の資格等)

第二十七条の二 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

第二十七条の二 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 (保育の内容)

 (保育の内容)

第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。

第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う。

 (児童養護施設の長の資格等)

 (児童養護施設の長の資格等)

第四十二条の二 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

第四十二条の二 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 (職員)

 (職員)

第四十九条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第三項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

第四十九条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第三項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2~15 (略)

2~15 (略)

 (職員)

 (職員)

第六十三条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、 かく たん 吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。

第六十三条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、 かく たん 吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

2~10 (略)

2~10 (略)

 (児童心理治療施設の長の資格等)

 (児童心理治療施設の長の資格等)

第七十四条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

第七十四条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

2 児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 (児童自立支援施設の長の資格等)

 (児童自立支援施設の長の資格等)

第八十一条 (略)

第八十一条 (略)

2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 (電磁的記録)

 (電磁的記録)

第八十八条の五 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第八十八条の五 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(生活保護法施行規則の一部改正)

第四条 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求及び支払)

 (診療報酬の請求及び支払)

第十七条 都道府県知事が法第五十三条第一項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第十七条 都道府県知事が法第五十三条第一項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2 (略)

2 (略)

 (介護の報酬の請求及び支払)

 (介護の報酬の請求及び支払)

第十八条 都道府県知事が法第五十四条の二第五項及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。

第十八条 都道府県知事が法第五十四条の二第五項及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。

2 (略)

2 (略)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)

第五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第十二条 国等の設置した精神科病院又は指定病院は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第十二条 国等の設置した精神科病院又は指定病院は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

(母体保護法施行規則の一部改正)

第六条 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (保健所長の経由)

 (保健所長の経由)

第二十八条 令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。

第二十八条 令第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項及び第十五条第二項の届出とする。

2 令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。

2 令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める申請及び届出は、第十六条の申請及び第十八条の届出とする。

(麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正)

第七条 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求)

 (診療報酬の請求)

第五十条 麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第五十条 麻薬中毒者医療施設は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)

第八条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (受給資格の確認等)

 (受給資格の確認等)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

4 (略)

4 (略)

  様式第二号及び様式第二号の二を次のように改める。

様式第二号

様式第二号の二

様式第二号の二別紙

(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正)

第九条 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (処方箋の確認等)

 (処方箋の確認等)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。

4 (略)

4 (略)

(国民健康保険法施行規則の一部改正)

第十条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

第二十七条の六 (略)

第二十七条の六 (略)

2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

第二十七条の七 (略)

第二十七条の七 (略)

2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

(児童扶養手当法施行規則の一部改正)

第十一条 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)

 (法第十四条第四号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動)

第二十四条の三 法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。

第二十四条の三 法第十四条第四号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動とする。

(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)

(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額)

第二十四条の四 令第六条の三第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表

第二十四条の四 令第六条の三第二項第二号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第一項第二号又は第三号に規定する公的年金給付である場合にあつては、同項第二号又は第三号に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、

の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

 (表略)

 (表略)

2 令第六条の五第二項第二号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

2 令第六条の五第二項第二号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項の規定の適用を受けている受給資格者にあつては、同項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

 (表略)

 (表略)

3 令第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

3 令第六条の六第二項第一号の厚生労働省令で定める方法によつて計算した額は、次の表の第一欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の第二欄に掲げる給付について、当該給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の全額とする。ただし、同表の第三欄に掲げる一時金が支給されたときは、その支給された月後最初の同表の第二欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後については、同表の第二欄に掲げる給付の額を、同表の第四欄に掲げる法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額とする。

 (表略)

 (表略)

 (令第八条第一号に規定する求職活動等)

 (令第八条第一号に規定する求職活動等)

第二十四条の五 (略)

第二十四条の五 (略)

2 令第八条第一号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。

2 令第八条第一号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

3 令第八条第三号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

3 令第八条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正)

第十二条 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求)

 (診療報酬の請求)

第七条 指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第七条 指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部改正)

第十三条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)

 (法第六条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める法人等)

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)に第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)に第六条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

 (法第十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第一条の二 法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

第一条の二 法第十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

 (令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)

 (令第九条第四項に規定する厚生労働省令で定める役員)

第一条の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

第一条の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第九条第四項に規定する厚生労働省令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

 (母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

 (母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

第一条の四 令第二十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を内閣総理大臣に提出するものとする。

第一条の四 令第二十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を厚生労働大臣に提出するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

2 厚生労働大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

 (法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)

 (法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める場所)

改正後

改正前

 (法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)

 (法第六条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める法人等)

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)に第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)に第六条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

 (法第十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める方法)

第一条の二 法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

第一条の二 法第十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

 (令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)

 (令第九条第四項に規定する厚生労働省令で定める役員)

第一条の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

第一条の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第九条第四項に規定する厚生労働省令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

第一条の五 法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。

第一条の五 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)

 (法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第二条 法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。

第二条 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (法第十八条に規定する内閣府令で定める場合)

 (法第十八条に規定する厚生労働省令で定める場合)

第二条の二 法第十八条に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第六条の五において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。

第二条の二 法第十八条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第六条の五において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。

 (母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)

 (母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)

第三条 法第二十条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三条 法第二十条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

2 (略)

2 (略)

 (法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)

 (法第二十一条に規定する厚生労働省令で定める事項)

第五条 法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第五条 法第二十一条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)

 (法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業)

第六条の二 法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。

第六条の二 法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (法第三十条第三項に規定する内閣府令で定める者)

 (法第三十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)

第六条の三 法第三十条第三項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第二項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

第六条の三 法第三十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第二項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

 (法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)

 (法第三十一条第一号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練)

第六条の五 法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。

第六条の五 法第三十一条第一号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。

 (法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)

 (法第三十一条第二号に規定する厚生労働省令で定める資格)

第六条の九の二 法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。

第六条の九の二 法第三十一条第二号に規定する厚生労働省令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。

 (法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)

 (法第三十一条の五第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第六条の十七の二 法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第一項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

第六条の十七の二 法第三十一条の五第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第一項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

 (法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)

 (法第三十一条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場所等)

第六条の十七の四 (略)

第六条の十七の四 (略)

 (法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)

 (法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業)

第六条の十七の五 第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。

第六条の十七の五 第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事業について準用する。

 (法第三十一条の九第三項に規定する内閣府令で定める者)

 (法第三十一条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者)

第六条の十七の六 第六条の三の規定は、法第三十一条の九第三項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

第六条の十七の六 第六条の三の規定は、法第三十一条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

 (法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練等)

 (法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第一号に規定する厚生労働省令で定める教育訓練等)

第六条の十七の七 (略)

第六条の十七の七 (略)

 (法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者)

 (法第三十一条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第六条の十七の八 第六条の十七の二の規定は、法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

第六条の十七の八 第六条の十七の二の規定は、法第三十一条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

 (法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)

 (法第三十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める場所等)

第七条 (略)

第七条 (略)

 (法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者)

 (法第三十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)

第八条 第六条の三の規定は、法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

第八条 第六条の三の規定は、法第三十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

 (法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)

 (法第三十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第九条 第六条の十七の二の規定は、法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

第九条 第六条の十七の二の規定は、法第三十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者について準用する。

 (福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)

 (福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)

第十条 都道府県は、法第三十七条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第十条 都道府県は、法第三十七条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2 (略)

2 (略)

 (特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)

 (特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)

第十一条 都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第十一条 都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 (福祉資金貸付金の国への償還の手続き)

 (福祉資金貸付金の国への償還の手続き)

第十二条 都道府県知事は、都道府県が法第三十七条第二項又は第四項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

第十二条 都道府県知事は、都道府県が法第三十七条第二項又は第四項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第四十四条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

2 都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第四十四条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (その他必要と認められる書類の提出)

 (その他必要と認められる書類の提出)

第十三条 内閣総理大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

第十三条 厚生労働大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(母子保健法施行規則の一部改正)

第十四条 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (妊娠の届出)

 (妊娠の届出)

第三条 法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第三条 法第十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (母子健康手帳の様式)

 (母子健康手帳の様式)

第七条 法第十六条第三項の内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。

第七条 法第十六条第三項の厚生労働省令で定める母子健康手帳の様式は、様式第三号又はその他これに類するものであつて厚生労働大臣が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 (法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設)

 (法第十七条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める施設)

第七条の二 法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。

第七条の二 法第十七条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める施設は、病院、診療所又は助産所以外の施設であって、第七条の四各号に掲げる基準(同条第四号ロに掲げるものを除く。)を満たすものとして、市町村長が適当と認めるものとする。

 (法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設)

 (法第十七条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める施設)

第七条の三 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める施設は、次に掲げるものとする。

第七条の三 法第十七条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (産後ケア事業の実施基準)

 (産後ケア事業の実施基準)

第七条の四 法第十七条の二第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

第七条の四 法第十七条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (情報通信の技術を利用する方法)

 (情報通信の技術を利用する方法)

第八条の二 法第十九条の二第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

第八条の二 法第十九条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 (略)

2 (略)

 (診療報酬の請求及び支払)

 (診療報酬の請求及び支払)

第十四条 都道府県知事が法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第十四条 都道府県知事が法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2 (略)

2 (略)

 (支援プランの作成等)

 (支援プランの作成等)

第十五条 法第二十二条第二項第四号の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下「支援プラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係る支援プランの見直しを行うこととする。

第十五条 法第二十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下「支援プラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係る支援プランの見直しを行うこととする。

 

 (権限の委任)

(削る)

第十六条  法第二十八条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号及び第二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

 

  法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第三項に規定する権限

 

  法第二十七条第一項に規定する権限

(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正)

第十五条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

   療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)

 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)

第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。

第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

2 電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を前項のファイルに記録しなければならない。

2 電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を前項のファイルに記録しなければならない。

3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。

3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。

 (療養の給付費等の請求の開始等の届出)

 (療養の給付費等の請求の開始等の届出)

第三条 保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

第三条 保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

 三 その他厚生労働大臣が定める事項

2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラム又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラム又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

 四 その他厚生労働大臣が定める事項

 (電子情報処理組織の使用による請求の代行)

 (電子情報処理組織の使用による請求の代行)

第四条 前四条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが電子情報処理組織の使用による請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「前項の」とあるのは「事務代行者を介して前項の」と、第一条の二第一項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、同条第三項から第六項まで中「行つた請求」を「行つた事務代行者を介した請求」と、第二条第一項及び第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、第三条第一項各号列記以外の部分中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするときは」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第二号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第二項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第三号中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と読み替えるものとする。

第四条 前四条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが電子情報処理組織の使用による請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「前項の」とあるのは「事務代行者を介して前項の」と、第一条の二第一項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、同条第三項から第六項まで中「行つた請求」を「行つた事務代行者を介した請求」と、第二条第一項及び第二項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、第三条第一項各号列記以外の部分中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするときは」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第二号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第二項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第三号中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と読み替えるものとする。

 (書面による請求)

 (書面による請求)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

2 書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

3 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

3 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

4 (略)

4 (略)

(児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第十六条 児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (施行期日)

 (施行期日)

1 (略)

1 (略)

 (経過措置)

 (経過措置)

2~7 (略)

2~7 (略)

8 当該職員が既認定者等に係る変更日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十九条第一項又は第二項の規定によつて調査を行う場合においては、様式第十六号(表面)中「職名」とあるのは「官職又は職名」と、「都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」と、同様式(裏面)中「都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣又は都道府県知事」とする。

8 当該職員が既認定者等に係る変更日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十九条第一項又は第二項の規定によつて調査を行う場合においては、様式第十六号(表面)中「職名」とあるのは「官職又は職名」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」と、同様式(裏面)中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」とする。

(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正)

第十七条 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

   訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

 (訪問看護療養費請求書等の様式)

 (訪問看護療養費請求書等の様式)

第二条 前条の訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式による。

第二条 前条の訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、厚生労働大臣が定める様式による。

(福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する省令の一部改正)

第十八条 福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する省令(平成六年厚生省令第六十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令

   福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する省令

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この命令の定めるところによる。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この省令の定めるところによる。

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正)

第十九条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求)

 (診療報酬の請求)

第二十条 指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第二十条 指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

 (一般疾病医療費に相当する額の支払の請求)

 (一般疾病医療費に相当する額の支払の請求)

第二十七条 被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第十八条第三項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。

第二十七条 被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第十八条第三項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則)

第二十条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求及び支払)

 (診療報酬の請求及び支払)

第二十二条 都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第二十二条 都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2 (略)

2 (略)

(介護保険法施行規則の一部改正)

第二十一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

第百七十条 (略)

第百七十条 (略)

2 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。

2 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 児童福祉法第六条の二の二第三項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

 二 児童福祉法第六条の二の二第三項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

 三~九 (略)

 三~九 (略)

(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部改正)

第二十二条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令

   介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令

 (介護給付費等又は総合事業費の請求)

 (介護給付費等又は総合事業費の請求)

第二条 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク若しくはフレキシブルディスク(以下「光ディスク等」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。

第二条 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク若しくはフレキシブルディスク(以下「光ディスク等」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。

2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)

3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)

又は指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

又は指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

(不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正)

第二十三条 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十二年厚生省労働省令第五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。

 大臣官房会計課長

 大臣官房会計課長

 大臣官房厚生科学課長

 大臣官房厚生科学課長

 医政局長

 医政局長

 労働基準局長

 労働基準局長

 職業安定局長

 職業安定局長

 年金局長

 年金局長

 検疫所長

 検疫所長

 国立ハンセン病療養所長

 国立ハンセン病療養所長

 国立医薬品食品衛生研究所長

 国立医薬品食品衛生研究所長

 国立保健医療科学院長

 国立保健医療科学院長

 国立社会保障・人口問題研究所長

 国立社会保障・人口問題研究所長

 国立感染症研究所長

 国立感染症研究所長

 (削る)

 国立児童自立支援施設長

 国立障害者リハビリテーションセンター総長

 国立障害者リハビリテーションセンター総長

 地方厚生局長

 地方厚生局長

 四国厚生支局長

 四国厚生支局長

 都道府県労働局長

 都道府県労働局長

 中央労働委員会事務局長

 中央労働委員会事務局長

 財務局長(労働保険特別会計の労災勘定等(労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定をいう。以下同じ。)及び年金特別会計の国民年金勘定等(年金特別会計の国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定をいう。以下同じ。)の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)

 財務局長(労働保険特別会計の労災勘定等(労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定をいう。以下同じ。)及び年金特別会計の国民年金勘定等(年金特別会計の国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定をいう。以下同じ。)の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)

 財務支局長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)

 財務支局長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)

 財務事務所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)

 財務事務所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)

 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)

 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)

 都道府県知事

 都道府県知事

(里親が行う養育に関する最低基準の一部改正)

第二十四条 里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (この府令の趣旨)

 (この省令の趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この省令の定めるところによる。

 (最低基準の向上)

 (最低基準の向上)

第二条 (略)

第二条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 内閣総理大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

4 厚生労働大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

第九条の二 里親は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

第九条の二 里親は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正)

第二十五条 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令(平成十五年厚生労働省令第五十二号)の一部を次のように改正する。

 題名中「省令」を「内閣府令」に改める。

 様式(表紙)を次のように改める。

様式(表紙)

 (厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正)

第二十六条 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 

 (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)

第一条から第三条まで  削除

第一条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児(児童福祉法第四条第一項第一号に規定する乳児をいう。)又は満三歳に満たない幼児(同項第二号に規定する幼児をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

 

  乳幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 

  当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 

  調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 

  乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 

  食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

 

第二条  削除

 

 (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)

 

第三条  地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

 

  障害児に対する食事の提供の責任が当該児童発達支援センターにあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 

  当該児童発達支援センター又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 

  調理業務の受託者を、当該児童発達支援センターにおける給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 

  障害児の年齢、発達の段階、それぞれの障害の特性及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 

  食を通じた障害児の健全育成を図る観点から、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障害の特性に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

 (医療法施行規則の特例)

 (医療法施行規則の特例)

第四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下この条において「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)について、臨床試験専用病床(一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。)であって、患者以外の者を被験者として行われる治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験をいう。)その他の臨床試験(当該臨床試験に係る被験者の入院期間がおおむね十日以内であるものに限る。)を実施する場合に当該被験者を入院させるための病床をいう。)を整備することを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後における当該認定に係る病院に対する医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第三号及び第十一号の規定の適用については、同項第三号イ中「の病室」とあるのは「の病室(臨床試験専用病床(厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)第四条に規定する臨床試験専用病床をいう。以下同じ。)に係る病室を除く。)」と、同項第十一号ロ中「の廊下(病院に係るものに限る」とあるのは「の廊下(病院に係るもの(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するものを除く。)に限る」と、同号ハ中「廊下(」とあるのは「廊下(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するもの及び」とする。

第四条 地方公共団体が、その設定する第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)について、臨床試験専用病床(一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。)であって、患者以外の者を被験者として行われる治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験をいう。)その他の臨床試験(当該臨床試験に係る被験者の入院期間がおおむね十日以内であるものに限る。)を実施する場合に当該被験者を入院させるための病床をいう。)を整備することを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後における当該認定に係る病院に対する医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第三号及び第十一号の規定の適用については、同項第三号イ中「の病室」とあるのは「の病室(臨床試験専用病床(厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)第四条に規定する臨床試験専用病床をいう。以下同じ。)に係る病室を除く。)」と、同項第十一号ロ中「の廊下(病院に係るものに限る」とあるのは「の廊下(病院に係るもの(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するものを除く。)に限る」と、同号ハ中「廊下(」とあるのは「廊下(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するもの及び」とする。

(独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正)

第二十七条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

 (監事の調査の対象となる書類)

 (監事の調査の対象となる書類)

第二条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法(以下「機構法」という。)、施行令及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

第二条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法(以下「機構法」という。)、施行令及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

 (企業会計原則等)

 (企業会計原則等)

第九条 機構の会計については、この命令の定めるところによるものとし、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

第九条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 (略)

2 (略)

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

   附則

   附則

 (中期計画の認可の申請等の特例)

 

第五条  機構法附則第五条の三第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる業務を行う場合における第二条の三、第三条、第五条第二項及び第六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」とする。

(新設)

 (共通経費の配賦基準の特例)

 (共通経費の配賦基準の特例)

第六条  (略)

第五条  (略)

 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)

第二十八条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

 表一

 表一

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

 

(略)

(略)

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)

第四十八条の八第二項の規定による記録の保存

(略)

(略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)

第六条の二十九第二項の規定による記録の保存

(略)

(略)

(削る)

(削る)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)

第四十二条第二項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十五条の四並びに第百三十六条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

 

(削る)

 

(削る)

 

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

 

第七十五条第二項(第九十三条、第九十三条の五、第百六十二条、第百六十二条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百三条の二十二及び第二百十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

 

第百七十条の三第二項(第百七十一条の四において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

 

第二百六条の十一第二項(第二百六条の二十において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)

第五十六条第二項の規定による記録の保存

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)

第九条第二項(第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第八条第二項の規定による記録の保存

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)

第五十四条第二項(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)

第五十一条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)

第三十八条第二項の規定による記録の保存

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)

第三十条第二項の規定による記録の保存

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)

第三十条第二項の規定による記録の保存

(略)

(略)

 表二~四 (略)

 表二~四 (略)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

 

(削る)

 

(削る)

(略)

(略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十六条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四並びに第四十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による居宅介護計画等の作成

 

第五十八条第一項(第九十三条、第九十三条の五、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の作成

 

第百三十四条第一項の規定による重度障害者等包括支援計画の作成

(削る)

(削る)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十三条第一項の規定による施設障害福祉サービス計画の作成

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

第十七条第一項(第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の作成

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

第十八条第一項の規定による施設障害福祉サービス計画の作成

(略)

(略)

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十七条第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による児童発達支援計画等の作成

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十一条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による入所支援計画の作成

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第二十条第一項の規定による地域移行支援計画の作成

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第十五条第一項第一号の規定によるサービス等利用計画の作成

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第十五条第一項第一号の規定による障害児支援利用計画の作成

(略)

(略)

別表第四(第十条及び第十一条関係)

別表第四(第十条及び第十一条関係)

 表一

 表一

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

第五十九条の二の四の規定による書面の交付

(略)

(略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十六条第二項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四並びに第四十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による居宅介護計画等の交付

 

(削る)

 

第五十八条第七項(第九十三条、第九十三条の五、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の交付

 

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

 

第百三十四条第三項の規定による重度障害者等包括支援計画の交付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十三条第七項の規定による施設障害福祉サービス計画の交付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

第十七条第七項(第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の交付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

第十八条第七項の規定による施設障害福祉サービス計画の交付

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十七条第七項(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による児童発達支援計画等の交付

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

第二十一条第七項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による入所支援計画の交付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第二十条第七項の規定による地域移行支援計画の交付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第十五条第二項第十二号及び第十六条の規定によるサービス等利用計画の交付

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

第十五条第二項第十二号及び第十六条の規定による障害児支援利用計画の交付

(略)

(略)

 表二 (略)

 表二 (略)

(次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令の一部改正)

第二十九条 次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令(平成十七年厚生労働省令第七十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令

次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令

 (法第十一条第一項の交付金)

 (法第十一条第一項の交付金)

第一条 (略)

第一条 (略)

2 次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。

2 次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設並びに売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。

3 (略)

3 (略)

(発達障害者支援法施行規則の一部改正)

第三十条 発達障害者支援法施行規則(平成十七年厚生労働省令第八十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

 発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部改正)

第三十一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求)

 (診療報酬の請求)

第五条 厚生労働大臣が法第八十四条第一項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第五条 厚生労働大臣が法第八十四条第一項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正)

第三十二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)

 (法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。

 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

 (法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)

第一条の二 法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。

第一条の二 法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。

 (法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第一条の三 法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。

第一条の三 法第五条第二項及び第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。

 (法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)

 (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第一条の四 法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。

第一条の四 法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。

 (法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)

 (法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所)

第一条の四の二 法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。

第一条の四の二 法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。

 (法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第一条の五 法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。

第一条の五 法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。

 (法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第二条 法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。

第二条 法第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。

 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)

 (法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める障害者)

第二条の二 法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

第二条の二 法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)

 (法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める施設)

第二条の三 法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。

第二条の三 法第五条第六項に規定する厚生労働省令で定める施設は、病院とする。

 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)

 (法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める障害者)

第二条の四 法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

第二条の四 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)

 (法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設)

第二条の五 法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

第二条の五 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第二条の六 法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。

第二条の六 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。

 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)

 (法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設)

第五条 法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

第五条 法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条 法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。

第六条 法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。

 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)

 (法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害者等)

第六条の二 法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。

第六条の二 法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。

 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

 (法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)

第六条の三 法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。

第六条の三 法第五条第九項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。

 (法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の五 法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。

第六条の五 法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五条第十二項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第六条の六 法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

第六条の六 法第五条第十二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条の七 法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

 (法第五条第十二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の七 法第五条第十二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第六条の八 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。

第六条の八 法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。

 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の九 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。

第六条の九 法第五条第十三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者又は六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。

 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の十 法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

第六条の十 法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるもの)

 (法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第六条の十の二 法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。

第六条の十の二 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。

 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第六条の十の三 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。

第六条の十の三 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める期間は、三年間とする。

 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の十の四 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。

第六条の十の四 法第五条第十五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。

 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者)

 (法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める障害者)

第六条の十の五 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。

第六条の十の五 法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。

 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第六条の十の六 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。

第六条の十の六 法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助)

 (法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める援助)

第六条の十の七 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。

第六条の十の七 法第五条第十六項に規定する厚生労働省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。

 (法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第十九項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の十一 法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

第六条の十一 法第五条第十九項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

 (法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるもの)

 (法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第六条の十一の二 法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。

第六条の十一の二 法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。

 (法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の十二 法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。

第六条の十二 法第五条第二十項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。

 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況)

 (法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める状況)

第六条の十三 法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。

第六条の十三 法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。

 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合)

 (法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第六条の十四 法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。

第六条の十四 法第五条第二十一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。

 (法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五条第二十二項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第六条の十五 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

第六条の十五 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

2 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

2 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

 (法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第六条の十六 法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。

第六条の十六 法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

 (令第一条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)

第六条の十七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。

第六条の十七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 (令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

 (令第一条の二第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)

第六条の十八 令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。

第六条の十八 令第一条の二第二号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)

 (令第一条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害)

第六条の十九 令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。

第六条の十九 令第一条の二第三号に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。

 (法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準)

 (法第五条第二十五項に規定する厚生労働省令で定める基準)

第六条の二十 法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

第六条の二十 法第五条第二十五項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第五条第二十七項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六条の二十一 法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

第六条の二十一 法第五条第二十七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

 (指定事務受託法人の指定の要件)

 (指定事務受託法人の指定の要件)

第六条の二十二 法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

第六条の二十二 法第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (指定事務受託法人に係る指定の申請等)

 (指定事務受託法人に係る指定の申請等)

第六条の二十三 令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第六条の二十三 令第三条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

2 令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

2 令第三条の二第二項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (支給決定の申請)

 (支給決定の申請)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

 一 負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類

 一 負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の厚生労働大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類

 二・三 (略)

 二・三 (略)

3 (略)

3 (略)

 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第八条 法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第八条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

 (法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第九条 法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

第九条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

 (法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)

第十条 法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

第十条 法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

 (令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

 (令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十一条 令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。

第十一条 令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。

 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十二条 法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第十二条 法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 (法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)

 (法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第十二条の二 法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

第十二条の二 法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)

 (法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第十二条の四 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

第十二条の四 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

 (法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案)

第十二条の五 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

第十二条の五 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

 (法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第二十二条第七項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第十三条 法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

第十三条 法第二十二条第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。

 (法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十四条 法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第十四条 法第二十二条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 (法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)

 (法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間)

第十五条 法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

第十五条 法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 (略)

2 (略)

 (法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十六条 法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。

第十六条 法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。

 (令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

 (令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二十一条 令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。

第二十一条 令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。

 (特定費用)

 (特定費用)

第二十五条 法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

第二十五条 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)

 (令第十七条第二号イに規定する厚生労働省令で定める規定)

第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

 (令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

第二十七条 令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第二十七条 令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

(令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

 (令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者)

第三十一条の三 令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第三十一条の三 令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

 (法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)

 (法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)

第三十二条 法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

第三十二条 法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)

 (法第三十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害者)

第三十四条 法第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

第三十四条 法第三十四条第一項の厚生労働省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

 (法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)

第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

(法第三十六条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

第三十四条の二十の二 法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

第三十四条の二十の二 法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2 前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

2 前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)

 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)

第三十四条の二十の三 (略)

第三十四条の二十の三 (略)

2 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

2 法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

3 法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

4 法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

4 法第三十六条第三項第七号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

 (法第三十六条第四項の厚生労働省令で定める基準)

第三十四条の二十一 法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

第三十四条の二十一 法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

2 (略)

2 (略)

 (法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

 (法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の厚生労働省令で定める基準)

第三十四条の二十四の二 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。

第三十四条の二十四の二 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。

2 (略)

2 (略)

 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

第三十四条の二十六の二 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。

第三十四条の二十六の二 法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。

第三十四条の二十六の三 生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。

第三十四条の二十六の三 生活介護について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。

第三十四条の二十六の四 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

第三十四条の二十六の四 法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第三十四条の二十六の五 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

第三十四条の二十六の五 法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

第三十四条の二十六の六 短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。

第三十四条の二十六の六 短期入所について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。

第三十四条の二十六の七 生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

第三十四条の二十六の七 生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

 (法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)

 (法第五十一条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十四条の二十七 法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

第三十四条の二十七 法第五十一条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第三十四条の二十八 指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

第三十四条の二十八 指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の二十九 法第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第三十四条の二十九 法第五十一条の三第四項の規定により厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の三十 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。

第三十四条の三十 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。

 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の三十二 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第三十四条の三十二 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

第三十四条の三十三 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

第三十四条の三十三 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)

第三十四条の三十四 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

第三十四条の三十四 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

 (法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五十一条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の三十五 法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第三十四条の三十五 法第五十一条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)

 (法第五十一条の七第四項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第三十四条の三十六 法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

第三十四条の三十六 法第五十一条の七第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)

 (法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第三十四条の三十八 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

第三十四条の三十八 法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

 (法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案)

第三十四条の三十九 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

第三十四条の三十九 法第五十一条の七第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

 (法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五十一条の七第七項に規定する厚生労働省令で定める期間)

第三十四条の四十 法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

第三十四条の四十 法第五十一条の七第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。

 (法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五十一条の七第八項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の四十一 法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第三十四条の四十一 法第五十一条の七第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五十一条の八に規定する厚生労働省令で定める期間)

第三十四条の四十二 法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

第三十四条の四十二 法第五十一条の八に規定する厚生労働省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 (略)

2 (略)

 (法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五十一条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の四十三 法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。

第三十四条の四十三 法第五十一条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。

 (計画相談支援給付費の支給の申請)

 (計画相談支援給付費の支給の申請)

第三十四条の五十四 (略)

第三十四条の五十四 (略)

2 市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。

2 市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。

3 (略)

3 (略)

 (指定特定相談支援事業者の指定の申請等)

 (指定特定相談支援事業者の指定の申請等)

第三十四条の五十九 (略)

第三十四条の五十九 (略)

2 法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

2 法第五十一条の二十第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

 (法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)

 (法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準)

第三十四条の六十一 法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

第三十四条の六十一 法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第三十四条の六十二 指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

第三十四条の六十二 指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の六十三 法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第三十四条の六十三 法第五十一条の三十二第四項の規定により厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

第三十四条の六十四 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

第三十四条の六十四 厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

 (法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)

 (法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類)

第三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。

第三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)

 (法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療)

第三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。

第三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。

 (支給認定基準世帯員)

 (支給認定基準世帯員)

第三十八条 令第二十九条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。

第三十八条 令第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第四十一条 法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第四十一条 法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 (法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)

 (法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間)

第四十三条 法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

第四十三条 法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

 (法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)

 (法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第四十四条 法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第四十四条 法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

 (令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第四十六条 令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。

第四十六条 令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。

 (令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

 (令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める者)

第五十三条 令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第五十三条 令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

 (令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)

 (令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付)

第五十四条 令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

第五十四条 令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 (令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

 (令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)

第五十五条 令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第五十五条 令第三十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

 (令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

 (令第三十五条第五号に規定する厚生労働省令で定める者)

第五十六条 令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第五十六条 令第三十五条第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

 (法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)

 (法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)

第五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

第五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

 (主務省令で定める指定自立支援医療機関)

 (厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関)

第五十九条 法第六十条第二項において読み替えて準用する健康保険法第六十八条第二項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

第五十九条 法第六十条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

 (良質かつ適切な医療の提供)

 (良質かつ適切な医療の提供)

第六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。

第六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。

 (変更の届出を行うべき事項)

 (変更の届出を行うべき事項)

第六十一条 法第六十四条に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。

第六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。

 (診療報酬の請求、支払等)

 (診療報酬の請求、支払等)

第六十五条 市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第六十五条 市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2 (略)

2 (略)

3 法第七十三条第四項に規定する主務省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

3 法第七十三条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

 (法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関)

 (法第七十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める機関)

第六十五条の二 法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。

第六十五条の二 法第七十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。

 (令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

 (令第四十三条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第六十五条の四 令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第六十五条の四 令第四十三条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

 (法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)

 (法第七十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第六十五条の七の二 法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第六十五条の七の二 法第七十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)

 (法第七十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める機関)

第六十五条の九 法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。

第六十五条の九 法第七十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。

 (令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)

 (令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)

第六十五条の九の四 令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。

第六十五条の九の四 令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。

 一 六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分

 一 六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分

 二 (略)

 二 (略)

 (法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)

 (法第七十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

第六十五条の九の六 法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

第六十五条の九の六 法第七十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

 (法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)

 (法第七十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める情報)

第六十五条の九の八 法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一号に掲げる項目に関するものとし、同項の主務省令で定めるときにあっては別表第一号及び別表第二号に掲げる項目に関するものとする。

第六十五条の九の八 法第七十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一号に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一号及び別表第二号に掲げる項目に関するものとする。

 (法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)

 (法第七十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める情報)

第六十五条の九の十 法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

第六十五条の九の十 法第七十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

 (法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六十五条の十 法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

第六十五条の十 法第七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

 (法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)

 (法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める費用)

第六十五条の十の二 法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。

第六十五条の十の二 法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)

 (法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める方法)

第六十五条の十一 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。

第六十五条の十一 法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。

 (法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六十五条の十二 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。

第六十五条の十二 法第七十七条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の厚生労働大臣が定めるものの給付及び貸与とする。

 (法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)

 (法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める施設)

第六十五条の十三 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。

第六十五条の十三 法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。

 (法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜)

 (法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第六十五条の十四 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

第六十五条の十四 法第七十七条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

 (法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)

 (法第七十七条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める者)

第六十五条の十四の二 法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。

第六十五条の十四の二 法第七十七条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。

 (基幹相談支援センターの設置の届出)

 (基幹相談支援センターの設置の届出)

第六十五条の十四の三 法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

第六十五条の十四の三 法第七十七条の二第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

2 (略)

2 (略)

 (法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)

 (法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業)

第六十五条の十五 法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。

第六十五条の十五 法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。

 (障害福祉サービス事業等に関する届出)

 (障害福祉サービス事業等に関する届出)

第六十六条 法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第六十六条 法第七十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

2 (略)

2 (略)

第六十七条 法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。

第六十七条 法第七十九条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。

第六十八条 法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第六十八条 法第七十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (障害者支援施設に関する届出)

 (障害者支援施設に関する届出)

第六十八条の二 法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

第六十八条の二 法第八十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 (大都市の特例)

 (大都市の特例)

第七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

 (表略)

 (表略)

 (中核市の特例)

 (中核市の特例)

第七十一条 令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第七十一条 令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

 (表略)

 (表略)

 (権限の委任)

 (権限の委任)

第七十二条 法第百七条第一項の規定により、法第五十一条の三、第五十一条の四、第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

第七十二条 法第百七条第一項の規定により、法第五十一条の三第一項及び第四項、第五十一条の四、第五十一条の三十二第一項及び第四項並びに第五十一条の三十三に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

   附則

   附則

 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)

 (法第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)

第一条の二 平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。

第一条の二 平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。

  別表第四号から第六号までを次のように改める。

別表第四号

別表第五号

別表第六号

(介護給付費等の請求に関する省令の一部改正)

第三十三条 介護給付費等の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百七十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   介護給付費等の請求に関する命令

   介護給付費等の請求に関する省令

 (定義)

 (定義)

第一条 この命令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。

第一条 この省令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。

2 この命令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。

2 この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。

3 この命令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 (介護給付費及び訓練等給付費の請求)

 (介護給付費及び訓練等給付費の請求)

第二条 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式(居宅介護等に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

第二条 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

2 (略)

2 (略)

 (地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)

 (地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)

第四条  指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

 指定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

第四条  指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)又は指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三十四条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 十三 法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

 十三 法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

 (定義)

 (定義)

第二条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

 十一 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

 十二 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

 十二 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

 十三~十七 (略)

 十三~十七 (略)

 (従業者の員数)

 (従業者の員数)

第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第二百十三条の十二及び第二百十三条の二十第二項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第二百十三条の十二及び第二百十三条の二十第二項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (準用)

 (準用)

第七条 前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護について準用する第五条第一項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第七条 前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

 (従業者の員数)

 (従業者の員数)

第四十四条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。

第四十四条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。

2 離島その他の地域であってこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

2 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

3 (略)

3 (略)

 (運営に関する基準)

 (運営に関する基準)

第四十八条 (略)

第四十八条 (略)

2 第四条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)並びに第四十四条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十五条第一項」と、第四十七条第一項第二号中「第四十四条第三項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第四十四条第三項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と読み替えるほか、重度訪問介護について準用する場合に限り、第四十四条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

2 第四条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)並びに第四十四条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十五条第一項」と、第四十七条第一項第二号中「第四十四条第三項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第四十四条第三項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と読み替えるものとする。

 (利用者負担額等の受領)

 (利用者負担額等の受領)

第五十四条 (略)

第五十四条 (略)

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

3~5 (略)

3~5 (略)

 (利用者負担額に係る管理)

 (利用者負担額に係る管理)

第五十五条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

第五十五条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

 (利用者負担額等の受領)

 (利用者負担額等の受領)

第百二十条 (略)

第百二十条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前項第一号及び第二号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

4 前項第一号及び第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5・6 (略)

5・6 (略)

 (従業者の員数)

 (従業者の員数)

第百二十七条 (略)

第百二十七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

3 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 (略)

4 (略)

 (障害福祉サービスの提供に係る基準)

 (障害福祉サービスの提供に係る基準)

第百三十二条 (略)

第百三十二条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この命令に規定する基準を満たさなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この省令に規定する基準を満たさなければならない。

 (従業者の員数)

 (従業者の員数)

第二百八条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

第二百八条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上

 二 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上

  イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下この章において「区分命令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

  イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下この章において「区分省令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

  ロ 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

  ロ 区分省令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

  ハ 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

  ハ 区分省令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

  ニ 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

  ニ 区分省令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

 三 (略)

 三 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (従業者の員数)

 (従業者の員数)

第二百十三条の四 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

第二百十三条の四 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上

 二 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上

  イ 区分命令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

  イ 区分省令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数

  ロ 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

  ロ 区分省令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数

  ハ 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

  ハ 区分省令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数

  ニ 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

  ニ 区分省令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数

 三 (略)

 三 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

 (電磁的記録等)

 (電磁的記録等)

第二百二十四条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第二百二十四条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三十五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十四条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (定義)

 (定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

 十二 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

 十三~十六 (略)

 十三~十六 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三十六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、法第八十条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の厚生労働省令で定める基準のうち、法第八十条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三十七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、地域活動支援センターに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の厚生労働省令で定める基準のうち、地域活動支援センターに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 法第八十条第一項の規定により、同条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

 四 法第八十条第一項の規定により、同条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

 (電磁的記録等)

 (電磁的記録等)

第十九条 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第十九条 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三十八条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、福祉ホームに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の厚生労働省令で定める基準のうち、福祉ホームに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第三十九条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

(障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部改正)

第四十条 障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百七十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令

   障害児通所給付費等の請求に関する省令

 (定義)

 (定義)

第一条 この府令において「障害児通所給付費等」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。

第一条 この省令において「障害児通所給付費等」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。

2 この府令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十一条の五の七第十四項及び法第二十四条の二十六第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。

2 この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十一条の五の七第十四項及び法第二十四条の二十六第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)又は都道府県(法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び支払に関する事務を連合会に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。

3 この府令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、障害児通所給付費等の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、障害児通所給付費等の請求をしようとする指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 (障害児通所給付費の請求)

 (障害児通所給付費の請求)

第二条 指定障害児通所支援事業者等は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

第二条 指定障害児通所支援事業者等は、障害児通所給付費を請求しようとするときは、指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

 (障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)

 (障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)

第三条 指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

第三条 指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

 (障害児相談支援給付費の請求)

 (障害児相談支援給付費の請求)

第四条 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

第四条 指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援給付費を請求しようとするときは、指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)

第四十一条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

第五十五条 (略)

第五十五条 (略)

2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

2 前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

第五十六条 (略)

第五十六条 (略)

2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

2 前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

(児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部改正)

第四十二条 児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第四条 法第十二条の四第四項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。

第四条 法第十二条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。

 (施設入所等の措置の解除)

 (施設入所等の措置の解除)

第六条 法第十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

第六条 法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

2 法第十三条第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

2 法第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

 (都道府県児童福祉審議会等への報告)

 (都道府県児童福祉審議会等への報告)

第七条 法第十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第八条第一項第二号又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。

第七条 法第十三条の五に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第八条第一項第二号又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。

 (指定都市の特例)

 (指定都市の特例)

第八条 児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

第八条 児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号。以下「令」という。)第一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

 (児童相談所設置市の特例)

 (児童相談所設置市の特例)

第九条 令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。

第九条 令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。

 (児童福祉施設最低基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)

第四十三条 児童福祉施設最低基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第八十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

   附則

   附則

 

 (経過措置)

(削る)

第二条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。)の食事の提供方法について構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)附則第五条の規定により必要な措置を講じているものは、施行日以後は、この省令による改正後の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令別表第三に掲げる公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業であるものとみなす。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の一部改正)

第四十四条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (添付書類の省略等)

 (添付書類の省略等)

第十一条 市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第十一条 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

 (公務員に関する特例)

 (公務員に関する特例)

第十二条 公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条 公務員(法第十六条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 (表略)

 (表略)

2 (略)

2 (略)

 (報告書の提出)

 (報告書の提出)

第十六条 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

第十六条 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

  様式第八号を次のように改める。

様式第八号

様式第八号裏面

 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令の一部改正)

第四十五条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令(平成二十三年厚生労働省令第百十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第四十六条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (法第三条第一項の内閣府令で定める理由)

 (法第三条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第一条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。

第一条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。

 (施設入所等子どもの範囲)

 (施設入所等子どもの範囲)

第二条 法第三条第三項第一号の内閣府令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「旧児童福祉法」という。)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。

第二条 法第三条第三項第一号の厚生労働省令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「旧児童福祉法」という。)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。

2 法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。

2 法第三条第三項第二号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

3 法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。

3 法第三条第三項第三号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。

4 法第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。

4 法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。

 (小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)

 (小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)

第十二条 この府令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。

第十二条 この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。

 (添付書類の省略等)

 (添付書類の省略等)

第十四条 市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第十四条 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

 (公務員に関する特例)

 (公務員に関する特例)

第十五条 公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条 公務員である一般受給資格者についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 (表略)

 (表略)

2 (略)

2 (略)

 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

第十九条 (略)

第十九条 (略)

2 法第二十五条第一項の内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

2 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

3 法第二十五条第二項の内閣府令で定める費用は、前項第二号から第五号までに掲げる費用とする。

3 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める費用は、前項第二号から第五号までに掲げる費用とする。

 (特別徴収の通知)

 (特別徴収の通知)

第二十条 法第二十六条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

第二十条 法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

 (報告書の提出)

 (報告書の提出)

第二十三条 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

第二十三条 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

  様式第十四号を次のように改める。

様式第十四号

(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)

第四十七条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

 十二 法第二十一条の五の四第一項第二号、法第二十一条の五の十七第一項又は法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定により、法第二十一条の五の四第二項各号、法第二十一条の五の十七第二項各号及び法第二十一条の五の十九第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

 (定義)

 (定義)

第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十三 (略)

 一~十三 (略)

 (従業者の員数)

 (従業者の員数)

第五条 (略)

第五条 (略)

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、 かく たん 吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、 かく たん 吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3~9 (略)

3~9 (略)

 (通所利用者負担額の受領)

 (通所利用者負担額の受領)

第二十三条 (略)

第二十三条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5・6 (略)

5・6 (略)

 (通所利用者負担額の受領)

 (通所利用者負担額の受領)

第六十条 (略)

第六十条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5・6 (略)

5・6 (略)

 (従業者の員数に関する特例)

 (従業者の員数に関する特例)

第八十条 多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条(第三項及び第六項を除く。)、第五十六条、第六十六条第一項から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第四項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第七項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第八項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第五十六条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同項第三号並びに同条第二項及び第三項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。

第八十条 多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第五条第一項から第三項まで及び第五項、第六条(第三項及び第六項を除く。)、第五十六条、第六十六条第一項から第三項まで及び第五項、第七十一条の八第一項並びに第七十三条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第六条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第四項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第七項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第八項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第五十六条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同項第三号並びに同条第二項及び第三項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第六十六条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第七十一条の八第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十三条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。

2 利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2 利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第五条第六項及び第六十六条第六項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

 (利用定員に関する特例)

 (利用定員に関する特例)

第八十二条 多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条、第五十九条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。

第八十二条 多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条、第五十九条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。

2 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条、第五十九条及び第六十九条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。

2 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十一条、第五十九条及び第六十九条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。

3・4 (略)

3・4 (略)

5 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。

5 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第二項中「二十人」とあるのは、「十人」とする。

 (電磁的記録等)

 (電磁的記録等)

第八十三条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第八十三条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十七条(第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)

第四十八条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 法第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

 四 法第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

 (定義)

 (定義)

第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 (入所利用者負担額の受領)

 (入所利用者負担額の受領)

第十七条 (略)

第十七条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

4 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5・6 (略)

5・6 (略)

 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

第三十一条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

第三十一条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (電磁的記録等)

 (電磁的記録等)

第五十八条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第五十八条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)

第四十九条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (定義)

 (定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設をいう。

 二 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は法第五条第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設をいう。

 三~十四 (略)

 三~十四 (略)

 (地域相談支援給付費の額等の受領)

 (地域相談支援給付費の額等の受領)

第十七条 指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき法第五十一条の十四第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

第十七条 指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき法第五十一条の十四第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)

第五十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (定義)

 (定義)

第一条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十六 (略)

 一~十六 (略)

 (従業者)

 (従業者)

第三条 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)(以下「指定特定相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第三条 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。)(以下「指定特定相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (受給資格の確認)

 (受給資格の確認)

第九条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。)又は地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。)又は地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。

第九条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。)又は地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。)又は地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。

 (計画相談支援給付費の額等の受領)

 (計画相談支援給付費の額等の受領)

第十二条 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第五十一条の十七第二項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

第十二条 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第五十一条の十七第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (指定計画相談支援の具体的取扱方針)

 (指定計画相談支援の具体的取扱方針)

第十五条 (略)

第十五条 (略)

2 指定計画相談支援における指定サービス利用支援(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定サービス利用支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

2 指定計画相談支援における指定サービス利用支援(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定サービス利用支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならない。

 七 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成しなければならない。

 八~十三 (略)

 八~十三 (略)

3 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援(法第五十一条の十七第一項第二号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

3 指定計画相談支援における指定継続サービス利用支援(法第五十一条の十七第一項第二号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。

 二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

 (電磁的記録等)

 (電磁的記録等)

第三十一条 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第三十一条 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 指定特定相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)

第五十一条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (定義)

 (定義)

第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 (従業者)

 (従業者)

第三条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所(法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。)(以下「指定障害児相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第三条 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所(法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。)(以下「指定障害児相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (受給資格の確認)

 (受給資格の確認)

第九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第九項に規定する内閣府令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。

第九条 指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。

 (障害児相談支援給付費の額等の受領)

 (障害児相談支援給付費の額等の受領)

第十二条 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第二十四条の二十六第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

第十二条 指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第二十四条の二十六第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (指定障害児相談支援の具体的取扱方針)

 (指定障害児相談支援の具体的取扱方針)

第十五条 (略)

第十五条 (略)

2 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

2 指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第六条の二の二第九項に規定する内閣府令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。

 七 相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。

 八~十二 (略)

 八~十二 (略)

3 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助(法第二十四条の二十六第一項第二号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

3 指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助(法第二十四条の二十六第一項第二号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第六条の二の二第九項に規定する内閣府令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。

 二 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

 (電磁的記録等)

 (電磁的記録等)

第三十一条 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第三十一条 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は障害児相談支援対象保護者である場合には当該障害児又は当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は障害児相談支援対象保護者である場合には当該障害児又は当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の一部改正)

第五十二条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第三十条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設)

 (法第三十条に規定する厚生労働省令で定める施設)

第八条 法第三十条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

第八条 法第三十条に規定する厚生労働省令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の一部改正)

第五十三条 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

 (障害支援区分に関する審査判定基準等)

 (障害支援区分に関する審査判定基準等)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第四条第四項の主務省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第十条第二項(令第十三条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。この場合において、法第二十条第二項(法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「合計点数等」という。)が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第四条第四項の厚生労働省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第十条第二項(令第十三条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。この場合において、法第二十条第二項(法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「合計点数等」という。)が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。

   

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 (厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)

第五十四条 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 

 (法第十二条の五第四項第一号の厚生労働省令で定める者)

第一条から第九条まで  削除

第一条  国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の五第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 

 (試験の科目)

 

第一条の二  国家戦略特別区域限定保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

 

 筆記試験は、次の科目について行う。

 

  保育原理

 

  教育原理及び社会的養護

 

  子ども家庭福祉

 

  社会福祉

 

  保育の心理学

 

  子どもの保健

 

  子どもの食と栄養

 

  保育実習理論

 

 実技試験は、保育実習実技について行う。

 

 都道府県知事は、当該都道府県知事が実施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。

 

  講習の時間数は、二十七時間以上とすること。

 

  講習を実施するのに必要な講師及び施設を有すること。

 

  講師は、次のいずれかに該当する者であること。

 

   学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

 

   都道府県知事がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

 

  第二項各号に掲げる筆記試験の全てに合格した者(第六条の規定により読み替えて準用する児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。)であって、同一の回の国家戦略特別区域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。

 

  講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。

 

 (指定の申請)

 

第一条の三  国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する指定試験機関の指定(同条第一項に規定する指定をいう。次項第四号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 

  名称及び主たる事務所の所在地

 

  試験事務(令第七条第一項に規定する試験事務をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

 

  試験事務のうち、行おうとするものの範囲

 

  試験事務を開始しようとする年月日

 

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 

  定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 

  申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

 

  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 

  指定の申請に関する意思の決定を証する書類

 

  試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類

 

  現に行っている業務の概要を記載した書類

 

  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 

 (検査証票)

 

第二条  法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第一号様式によるものとする。

 

 (登録手続)

 

第三条  令第九条において準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。次条及び第五条において「準用児童福祉法施行令」という。)第十六条の申請書は、第二号様式によるものとする。

 

 (国家戦略特別区域限定保育士登録証)

 

第四条  都道府県知事は、準用児童福祉法施行令第十六条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第三号様式による国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付する。

 

 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。

 

 (書換え交付等の申請書の様式)

 

第五条  準用児童福祉法施行令第十七条第二項の申請書は、第四号様式によるものとし、準用児童福祉法施行令第十八条第二項の申請書は、第五号様式によるものとする。

 

 (児童福祉法施行規則の準用)

 

第六条  児童福祉法施行規則第一章の四(第六条の二の二から第六条の八まで、第六条の十、第六条の十七及び第六条の三十一から第六条の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条の九、第六条の十一第三項、第六条の十二、第六条の十三、第六条の十四第二項及び第六条の三十七

保育士試験

第六条の十一第一項

前条第二項各号

 

国家戦略特別区限定保育士試験

第六条の十一第二項から第四項まで

前条第二項各号

第六条の十四第一項及び第六条の二十六第二項

保育士試験の

第六条の十五

令第六条

第六条の十六

法第十八条の九第一項

 

により指定試験機関

国家戦略特別区域限定保育士試験

 

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「特区法施行規則」という。)第一条の二第二項各号

 

保育士試験

 

特区法施行規則第一条の二第二項各号

 

国家戦略特別区域限定保育士試験の

 

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第九条において準用する令第六条

 

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項

 

により同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。

 

第六条の十九

法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第一項(特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十一第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士試験委員

第六条の三十

法第十八条の十八第一項

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十八第一項

第六条の三十第三号

法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた

特区法第十二条の五第五項の規定により国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなつた

第六条の二十第一項

法第十八条の十三第一項前段

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項前段

第六条の二十第二項

法第十八条の十三第一項後段

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項後段

第六条の二十一

法第十八条の十三第一項

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項

第六条の二十二

令第八条

特区法施行令第九条において準用する令第八条

第六条の二十三第一項

法第十八条の十四前段

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十四前段

第六条の二十三第二項

法第十八条の十四後段

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十四後段

第六条の二十六第一項

法第十八条の九第一項

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項

第六条の二十八

令第十一条

特区法施行令第九条において準用する令第十一条

第六条の二十九

令第十一条

特区法施行令第九条において準用する令第十一条

 

令第十二条

特区法施行令第八条

 

令第十四条

特区法施行令第九条において準用する令第十四条

第六条の三十四

登録証

国家戦略特別区域限定保育士登録証

第六条の三十四第二号及び第六条の三十四の二

法第十八条の五各号

特区法第十二条の五第四項各号

第六条の三十五

法第十八条の十九第一項

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項

第六条の三十六

法第十八条の十九第一項

特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項

 

令第十七条第一項

特区法施行令第九条において準用する令第十七条第一項

 

保育士登録簿

国家戦略特別区域限定保育士登録簿

 

 (読替規定)

 

第七条  法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第一条の二第四項、第一条の三第一項、第四条及び前条の規定の適用については、第一条の二第四項、第一条の三第一項及び第四条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第六条の九第四号中「都道府県知事」とあるのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の二十まで、第六条の二十三、第六条の二十五から第六条の二十九まで及び第六条の三十四から第六条の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第六条の二十六第一項中「 、都道府県」とあるのは「 、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。

 

 (試験実施指定都市における試験実施)

 

第八条  試験実施指定都市の長は、当該試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事が保育士試験を年二回以上行う場合又は国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合を除き、法第十二条の五第十二項の規定により認定区域計画に法第八条第二項に掲げる事項として、当該都道府県知事と当該試験実施指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、国家戦略特別区域限定保育士試験を実施するものとする。

 

 (令第十二条の厚生労働省令で定める事項)

 

第九条  令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 

  登録番号及び登録年月日

 

  本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)

 

  国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなった年月

 (法第十三条第一項の特定認定の申請)

 (法第十三条第一項の特定認定の申請)

第十条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第十二条第七号、第十三条第二号、第十五条第二号及び第十六条第二号において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、法第十三条第二項に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

第十条 第十三条第一項の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第十二条第七号、第十三条第二号、第十五条第二号及び第十六条第二号において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、法第十三条第二項に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

 (令第十三条第六号の滞在者名簿)

 (令第十三条第六号の滞在者名簿)

第十条の二 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十三条第六号の滞在者名簿は、第一号様式によるものとし、その作成の日から三年間保存するものとする。

第十条の二 第十三条第六号の滞在者名簿は、第六号様式によるものとし、その作成の日から三年間保存するものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (身分証明書の様式)

 (身分証明書の様式)

第十五条の二 法第十三条第十項の身分を示す証明書は、第二号様式によるものとする。

第十五条の二 法第十三条第十項の身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。

 第一号様式から第五号様式までを削り、第六号様式を第一号様式に、第七号様式を第二号様式に改める。

 (家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第五十五条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の厚生労働省令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの

 三 法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの

2 (略)

2 (略)

3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

3 厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

 (保育の内容)

 (保育の内容)

第二十五条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

第二十五条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

 (電磁的記録)

 (電磁的記録)

第四十九条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

第四十九条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第五十六条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (趣旨)

 (趣旨)

第一条 この府令は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第二項の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。

第一条 この省令は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の八の二第二項の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。

2 (略)

2 (略)

3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

3 厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正)

第五十七条 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 法別表第一の七の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。

3 法別表第一の七の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定により支給される自立支援医療費の診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条に規定する診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書をいう。)に記載された事項に関するものとする。

(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部改正)

第五十八条 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (診療報酬の請求、支払等)

 (診療報酬の請求、支払等)

第四十五条 都道府県が法第二十五条第一項の規定により特定医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

第四十五条 都道府県が法第二十五条第一項の規定により特定医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2・3 (略)

2・3 (略)

(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する省令の一部改正)

第五十九条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第百四十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する命令

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項等に規定する事情に関する省令

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部改正)

第六十条 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (調整担当者に関する経過措置)

 (調整担当者に関する経過措置)

第四条 法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者については、第一条による改正後の児童福祉法施行規則第二十五条の二十八第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、法第十三条第三項第五号に規定する内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。

第四条 法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者については、第一条による改正後の児童福祉法施行規則第二十五条の二十八第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、法第十三条第三項第五号に規定する厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。

(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正)

第六十一条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (許可)

 (許可)

第一条 (略)

第一条 (略)

2 法第六条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

2 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

3 法第六条第三項第四号の内閣府令で定める書類は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書とする。

3 法第六条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書とする。

4 法第六条第三項第五号の内閣府令で定める書類は、手数料表(様式第二号)とする。

4 法第六条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、手数料表(様式第二号)とする。

5 法第六条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

5 法第六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 (許可の基準等)

 (許可の基準等)

第二条 法第七条第一項第三号の内閣府令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。

第二条 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。

2 (略)

2 (略)

 (許可の欠格事由)

 (許可の欠格事由)

第二条の二 法第八条第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二条の二 法第八条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 (手数料等)

 (手数料等)

第三条 法第九条第一項の内閣府令で定める手数料の種類は、次のとおりとする。

第三条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める手数料の種類は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

 (変更の届出)

 (変更の届出)

第五条 法第十三条第一項の内閣府令で定めるものは、民間あっせん機関が取次機関を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

第五条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、民間あっせん機関が取次機関を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

2 (略)

2 (略)

3 法第十三条第一項の内閣府令で定める書類は、新設する事業所に係る法第六条第三項第三号に掲げる書類並びに第一条第五項第三号及び第四号に掲げる書類とする。ただし、民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行っている他の事業所の養子縁組あっせん責任者を当該新設する事業所の養子縁組あっせん責任者として引き続き選任したときは、同項第三号に掲げる書類を添付することを要しない。

3 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める書類は、新設する事業所に係る法第六条第三項第三号に掲げる書類並びに第一条第五項第三号及び第四号に掲げる書類とする。ただし、民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行っている他の事業所の養子縁組あっせん責任者を当該新設する事業所の養子縁組あっせん責任者として引き続き選任したときは、同項第三号に掲げる書類を添付することを要しない。

4・5 (略)

4・5 (略)

 (帳簿)

 (帳簿)

第七条 法第十八条の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

第七条 法第十八条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (業務の質の評価等)

 (業務の質の評価等)

第九条の二 法第二十一条第一項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして内閣総理大臣が指定する者とする。

第九条の二 法第二十一条第一項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定する者とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

2 内閣総理大臣は、評価機関が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

2 厚生労働大臣は、評価機関が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

3 評価機関による法第二十一条第一項の評価の基準は、こども家庭庁支援局長が定めるものとする。

3 評価機関による法第二十一条第一項の評価の基準は、厚生労働省子ども家庭局長が定めるものとする。

4・5 (略)

4・5 (略)

 (養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

 (養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

第十条 法第二十四条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

第十条 法第二十四条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)

 (児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)

第十一条 (略)

第十一条 (略)

2 法第二十五条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

2 法第二十五条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (養親希望者研修)

 (養親希望者研修)

第十二条 養親希望者研修は、内閣総理大臣が定める基準を満たす課程により行う研修とする。

第十二条 養親希望者研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行う研修とする。

 (法第二十九条第二項第三号の内閣府令で定める事項)

 (法第二十九条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第十四条 法第二十九条第二項第三号の内閣総理大臣が定める事項は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づく児童の住所の異動に係る届出及び児童福祉法第三十条第一項の規定に基づく届出を行うこととする。

第十四条 法第二十九条第二項第三号の厚生労働大臣が定める事項は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づく児童の住所の異動に係る届出及び児童福祉法第三十条第一項の規定に基づく届出を行うこととする。

 (法第三十条第三号の内閣府令で定める事項)

 (法第三十条第三号の厚生労働省令で定める事項)

第十五条 法第三十条第三号の内閣府令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。

第十五条 法第三十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。

 (都道府県知事への報告)

 (都道府県知事への報告)

第十六条 法第三十二条第一項第二号の内閣府令で定める事項は、法第二十四条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

第十六条 法第三十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、法第二十四条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

2 法第三十二条第一項第三号の内閣府令で定める事項は、縁組成立前養育(法第二十七条第七項の縁組成立前養育をいう。以下この項において同じ。)を開始した時から法第二十九条第五項各号に掲げる事由が生じた時までの間における縁組成立前養育における監護の状況とする。

2 法第三十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、縁組成立前養育(法第二十七条第七項の縁組成立前養育をいう。以下この項において同じ。)を開始した時から法第二十九条第五項各号に掲げる事由が生じた時までの間における縁組成立前養育における監護の状況とする。

3 法第三十二条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、特定の養親希望者があっせんに係る児童の養育を開始した時から養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時までの間における監護の状況とする。

3 法第三十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、特定の養親希望者があっせんに係る児童の養育を開始した時から養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時までの間における監護の状況とする。

4 法第三十二条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時から当該養子縁組の成否が確定した時までの間における監護の状況並びに当該養子縁組のあっせんに関して当該養子縁組に係る養親希望者及び児童の父母等から徴収する手数料の額とする。

4 法第三十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時から当該養子縁組の成否が確定した時までの間における監護の状況並びに当該養子縁組のあっせんに関して当該養子縁組に係る養親希望者及び児童の父母等から徴収する手数料の額とする。

 (養親希望者等への情報の提供)

 (養親希望者等への情報の提供)

第十七条 法第三十四条第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

第十七条 法第三十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 法第三十四条第二項の内閣府令で定めるものは、児童の父母の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。

2 法第三十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、児童の父母の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。

 (養子縁組あっせん責任者)

 (養子縁組あっせん責任者)

第十八条 養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、内閣総理大臣が認める研修を修了したものでなければならない。

第十八条 養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、厚生労働大臣が認める研修を修了したものでなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

2 養子縁組あっせん責任者は、毎年、内閣総理大臣が認める研修を受けなければならない。

2 養子縁組あっせん責任者は、毎年、厚生労働大臣が認める研修を受けなければならない。

  様式第一号(第三面)を次のように改める。

様式第一号(第三面)

  様式第五号(第三面)を次のように改める。

様式第五号(第三面)

  様式第七号を次のように改める。

様式第七号

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令の一部改正)

第六十二条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第三条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第九項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。

第三条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第九項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。

(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則の一部改正)

第六十三条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (一時金の請求)

 (一時金の請求)

第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第七条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第七条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

2 (略)

2 (略)

 (支払未済の一時金の申出)

 (支払未済の一時金の申出)

第二条 法第六条第一項の規定により支払未済の一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二条 法第六条第一項の規定により支払未済の一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

2 (略)

2 (略)

 (認定結果の通知)

 (認定結果の通知)

第四条 内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該認定に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

第四条 厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該認定に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該請求に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該請求に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

3 (略)

3 (略)

 (国庫の負担とする範囲及び額)

 (国庫の負担とする範囲及び額)

第五条 法第二十三条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

第五条 法第二十三条の厚生労働省令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

2 (略)

2 (略)

 (診断書等の提出)

 (診断書等の提出)

第六条 法第九条第一項の請求者は、同項又は法第十条第三項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

第六条 法第九条第一項の請求者は、同項又は法第十条第三項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

 (請求書作成の特例)

 (請求書作成の特例)

第七条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。

第七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。

 (添付書類の省略)

 (添付書類の省略)

第九条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、第一条第二項又は第二条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。

第九条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、第一条第二項又は第二条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。

 (厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部改正)

第六十四条 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第二項(同法第六条第六項において準用する場合を含む。)に基づき同法第三条第一項の狂犬病予防員(同法第六条第六項において準用する場合にあっては、同条第二項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十六第一項及び第五十七条の三第二項

 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の七第一項、第十八条の十六第一項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十二第一項、第二十一条の五の二十七第一項(児童福祉法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十一条の十四第一項、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項、第二十四条の三十九第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の八の三第一項、第三十四条の十四第一項、第三十四条の十七第一項、第三十四条の十八の二第一項、第四十六条第一項、第五十六条の八第七項、第五十七条の三第一項から第三項まで、第五十七条の三の二第一項、第五十七条の三の三第一項及び第四項並びに第五十九条第一項

 二~三十 (略)

 二~三十 (略)

 (削る)

 三十一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二十九条第一項及び第二項

 三十一 (略)

 三十二 (略)

 (削る)

 三十三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十二条第一項(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。

 三十二四十一 (略)

 三十四四十三 (略)

 (削る)

 四十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第四十八条第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項及び第二項、第五十一条の三十二第一項、第六十六条第一項、第八十一条第一項並びに第八十五条第一項

 四十二四十四 (略)

 四十五四十七 (略)

 (削る)

 四十八 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第三十九条第二項

 四十五四十七 (略)

 四十九五十一 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

 (様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 (次世代育成支援対策施設整備交付金に関する経過措置)

第三条 第二十九条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令第一条の規定は、令和五年度分の次世代育成支援対策施設整備交付金から適用し、令和四年度までの次世代育成支援対策施設整備交付金については、なお従前の例による。