外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働二)
2023年3月31日
法務省令 |厚生労働省令 第二号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年三月三十一日 法務大臣 齋藤健
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法務省厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(監理団体の業務の実施に関する基準) |
(監理団体の業務の実施に関する基準) |
第五十二条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
第五十二条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 |
一~十四 (略) |
一~十四 (略) |
十五 監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。 |
十五 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を掲示すること。 |
十六 (略) |
十六 (略) |
附則 |
附則 |
(技能実習の内容の特例) |
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(削る) |
第七条 入国後講習についての第十条第二項第七号ハの規定の適用については、令和四年七月三十一日までの間、同号ハ中「過去六月以内」とあるのは、「過去六月以内(機構が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合にあっては令和元年八月一日以降)」とする。 |
(削る) |
第八条 入国後講習についての第十条第二項第七号ハの規定の適用については、当分の間、同号ハ中「十二分の一以上」とあるのは、「十二分の一以上(機構が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合であって、当該技能実習生が入国前講習(四十五日以上の期間かつ二百四十時間以上の課程を有するものに限る。)を受けた場合にあっては、二十四分の一以上)」とする。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和五年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十三条第一項の許可の申請、同法第三十一条第二項の許可の有効期間の更新の申請及び同法第三十二条第一項の許可の申請に係る同法第二十五条第一項第二号の許可の基準については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第二号の認定の基準については、なお従前の例による。