雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四一)
2023年3月30日

厚生労働省令 第四十一号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和五年三月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

改正後

改正前

 (雇用調整助成金)

 (雇用調整助成金)

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。

  イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2)次のいずれかに該当すること。

   (2)次のいずれかに該当すること。

    (ⅰ) 休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。

    (ⅰ) 休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。

    (ⅱ) 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであること。

    (ⅱ) 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。

   (3) 休業に係る手当の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。

   (3) 休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。

   (4)・(5) (略)

   (4)・(5) (略)

  ロ (略)

  ロ (略)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

   附則

   附則

(削る)

第十五条  削除

(削る)

第十五条の二  削除

(削る)

第十五条の三  削除

(削る)

第十五条の四  削除

 (雇用調整助成金に関する暫定措置)

(削る)

第十五条の四の二  第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和元年十月十二日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和元年台風第十九号、同年台風第二十号又は同年台風第二十一号(以下この条において「令和元年台風第十九号等」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「令和元年台風第十九号等被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「令和元年台風第十九号等特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2 令和元年台風第十九号等特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

3 令和元年台風第十九号等被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

4 令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

5 令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。

6 前各項の規定は、令和元年台風第十九号等特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

 (雇用調整助成金に関する暫定措置)

第十五条  第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第十五条の四までにおいて「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第十五条の三において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

第十五条の四の三  第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第十五条の四までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

2 新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条及び次条において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

3 (略)

3 (略)

4 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については、同項本文中「百日」とあるのは、「百日に令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。

4 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の休業等に係る第百二条の三第三項の規定の適用については、同項本文中「百日」とあるのは、「百日に令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。

5 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条、次条及び附則第十五条の四において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。

5 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に同号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条及び次条において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。

6~22 (略)

6~22 (略)

23 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る第百二条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

23 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年一月二十四日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る第百二条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

24 (略)

24 (略)

(削る)

 25 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練に係る第百二条の三第一項第二号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

 25・ 26 (略)

 26・ 27 (略)

第十五条の二  令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

第十五条の四の三の二  令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(前条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る第百二条の三第一項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

(削る)

2 前項の事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは、「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」とする。

第十五条の三  新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、令和五年四月一日から令和六年十一月三十日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる対象期間に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する同項第二号イの規定の適用については、同号イ(1)(ⅰ)中「対象期間の満了の日」とあるのは、「判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。

(新設)

第十五条の四  令和五年四月一日から同年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る同項の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第一号、第二号及び第四号のいずれにも」とする。

(新設)

第十五条の四の二から第十五条の四の四まで  削除

第十五条の四の四  第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年七月四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和二年七月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「令和二年七月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「令和二年七月豪雨特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2 令和二年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

3 令和二年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

4 令和二年七月豪雨に際し令和二年七月豪雨被災関係事業主が行う山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

5 令和二年七月豪雨に際し令和二年七月豪雨被災関係事業主が行う山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。

6 前各項の規定は、令和二年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

(労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

第十七条の五の二 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

第十七条の五の二 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行つた事業主に対する第百二条の三第一項の雇用調整助成金の支給について、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百二十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、職業安定局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

 (返還命令等に関する暫定措置)

 (返還命令等に関する暫定措置)

第十七条の六 前条の規定により、附則第十五条の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

第十七条の六 附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(2)の規定は、令和五年四月一日以後に判定基礎期間(雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がある休業等(同号イに規定する休業等をいう。以下同じ。)について適用し、同年三月三十一日以前に判定基礎期間の初日がある休業等については、なお従前の例による。

第三条 この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)附則第十五条の四の二第一項に規定する令和元年台風第十九号等被災関係事業主が同項に規定する令和元年台風第十九号等特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

第四条 新型コロナウイルス感染症関係事業主(旧雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主をいう。)が行う対象被保険者(雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。)の令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練(同号イに規定する教育訓練をいう。)に係る旧雇保則附則第十五条の四の三第二十五項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

第五条 旧雇保則附則第十五条の四の三の二第一項の事業主が行う対象被保険者の令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に係る同条第二項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

第六条 旧雇保則附則第十五条の四の四第一項に規定する令和二年七月豪雨被災関係事業主が同項に規定する令和二年七月豪雨特例対象期間中に行った休業等及び同条第六項に規定する別の対象期間中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。