労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三九)
2023年3月30日

厚生労働省令 第三十九号

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項、第三十八条の三第一項、第三十八条の四第一項、第二項及び第四項並びに第四十一条の二第二項及び第三項並びに労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和五年三月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

(労働基準法施行規則の一部改正)

第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 一 (略)

 一 (略)

 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 二~十一 (略)

 二~十一 (略)

②~④ (略)

②~④ (略)

⑤ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

(新設)

⑥ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

(新設)

第二十四条の二の二 (略)

第二十四条の二の二 (略)

② (略)

② (略)

③ 法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

③ 法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一 使用者は、法第三十八条の三第一項の規定により労働者を同項第一号に掲げる業務に就かせたときは同項第二号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

 (新設)

 二 前号の同意の撤回に関する手続

 (新設)

 三 (略)

 一 (略)

 四 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。

 二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。

  イ 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

  イ 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

  ロ 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況

  ロ 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

  ハ 第一号の同意及びその撤回

  (新設)

④ (略)

④ (略)

第二十四条の二の二の二  使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。

(新設)

第二十四条の二の三 (略)

第二十四条の二の三 (略)

② (略)

② (略)

③ 法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

③ 法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一 法第三十八条の四第一項第一号に掲げる業務に従事する同項第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(次号及び第二十四条の二の四第四項において「対象労働者」という。)の法第三十八条の四第一項第六号の同意の撤回に関する手続

 (新設)

 二 使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。

 (新設)

 三 (略)

 一 (略)

 四 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。

 二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。

  イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

  イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

  ロ 法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況

  ロ 法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

  ハ 法第三十八条の四第一項第六号の同意及びその撤回

  ハ 法第三十八条の四第一項第六号の同意

第二十四条の二の三の二  使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。

(新設)

第二十四条の二の四 法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない。

第二十四条の二の四 法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。

② 法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議(第七項において「労使委員会の決議等」という。)が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第一項第五号の完結の日をいう。))から起算して五年間保存しなければならない。

② 法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第一項第五号の完結の日をいう。))から起算して五年間保存しなければならない。

③ (略)

③ (略)

④ 法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。

④ 法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

 イ 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項

 (新設)

 ロ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項

 (新設)

 ハ 制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項

 (新設)

 ニ 開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること。

 (新設)

 ホ イからニまでに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項

 (新設)

⑤・⑥ (略)

⑤・⑥ (略)

⑦ 使用者は、法第三十八条の四第二項第一号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(新設)

第二十四条の二の五 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

第二十四条の二の五 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

② 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項第六号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする。

② 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。

第三十四条の二の二 法第四十一条の二第二項の規定による報告は、同条第一項の決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内ごとに、様式第十四号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

第三十四条の二の二 法第四十一条の二第二項の規定による報告は、同条第一項の決議が行われた日から起算して六箇月以内ごとに、様式第十四号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

② (略)

② (略)

第三十四条の二の三 第二十四条の二の四(第四項ロからニまでを除く。)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。この場合において、第二十四条の二の四第四項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。

第三十四条の二の三 第二十四条の二の四の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。

第五十六条 (略)

第五十六条 (略)

② (略)

② (略)

③ 前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。

③ 前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第二号イ及び第二十四条の二の三第三項第二号イに規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。

   附則

   附則

(削る)

第六十六条の二  第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」とする。

第七十一条 第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第四号、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号、第二十四条の二の三の二、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

第七十一条 第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第二号、第二十四条の二の三第三項第二号、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

 様式第十三号を次のように改める。

 様式第十三号の二を次のように改める。

 様式第十三号の四を次のように改める。

(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)

(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 使用者は、法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(新設)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。

第三条 労働基準法(以下「法」という。)第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号により同項の届出をすることができる。

第四条 法第三十八条の四第一項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号の二により同項の届出をすることができる。この場合において、法第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。

第五条 新規則第二十四条の二の五の規定は、有効期間の始期を令和六年四月一日以降とする法第三十八条の四第一項の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。ただし、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十四条の二の五第一項中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を適用する。

第六条 附則第四条の規定にかかわらず、報告期間の終期が令和六年三月三十一日以前である報告は、この省令の施行の日以降も旧規則様式第十三号の四により行うことができる。

第七条 この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。