労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(厚生労働三八)
2023年3月30日
厚生労働省令 第三十八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年三月三十日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の表改正前欄の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の三中
「三 (略)
四 使用すべき保護具」
を
「三・四 (略)
(新設) 」
に改め、同表改正後欄の特定化学物質障害予防
規則第三十八条の三中「四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等」を「五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨」に、「三 (略)」を「三・四 (略)」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。