労働基準法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三四)
2023年3月29日

厚生労働省令 第三十四号

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項並びに第百三十九条第一項及び第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する第三十六条第五項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和五年三月二十九日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。

  次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第七十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に法第百三十九条第一項に規定する事業が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の二(法第百三十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の三)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に法第百四十条第一項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の四(法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の五)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

第七十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

②・③ (略)

②・③ (略)

 様式第九号(裏面)を次のように改める。

 様式第九号の二を次のように改める。

 様式第九号の三(裏面)を次のように改める。

 様式第九号の三の次に次の四様式を加える。

 様式第九号の四(裏面)を次のように改める。

 様式第九号の五を次のように改める。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法第百三十九条第二項、第百四十条第二項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する同法第三十六条の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。)を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。