労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働三三)
2023年3月28日

厚生労働省令 第三十三号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第五十九条第三項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年三月二十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 (労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (運転位置から離れる場合の措置)

 (運転位置から離れる場合の措置)

第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

 一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)を除く。)を最低降下位置に置くこと。

 一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。

 二 (略)

 二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

(新設)

4 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。

(新設)

 (昇降設備)

 (昇降設備)

第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

 (保護帽の着用)

 (保護帽の着用)

第百五十一条の七十四 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

第百五十一条の七十四 事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

 一 最大積載量が五トン以上のもの

 (新設)

 二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの

 (新設)

 三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)

 (新設)

2 (略)

2 (略)

第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (特別教育を必要とする業務)

 (特別教育を必要とする業務)

第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

 一~五の三 (略)

 一~五の三 (略)

 五の四 テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

 (新設)

 六~四十一 (略)

 六~四十一 (略)

 (運転位置から離れる場合の措置)

 (運転位置から離れる場合の措置)

第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

第百五十一条の十一 業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

 一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。

 一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)を除く。)を最低降下位置に置くこと。

 二 (略)

 二 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

   附則

 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行する。