労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚生労働二九)
2023年3月27日

厚生労働省令 第二十九号

 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

令和五年三月二十七日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

(家内労働法施行規則の一部改正)

第一条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

改正後

改正前

 (保護具等の使用)

 (保護具等の使用)

第十九条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

第十九条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

業務 

  保護具等

(略)

(略)

ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。)

ガス又は蒸気にあつては防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、粉じんにあつては防じんマスク、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの

(略)

(略)

業務 

  保護具等

(略)

(略)

ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。)

ガス又は蒸気にあつては防毒マスク、粉じんにあつては防じんマスク

(略)

(略)

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)

(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)

第二十九条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

第二十九条 法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

 一 次の機械器具を有すること。

 一 次の機械器具を有すること。

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

  ホ 防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器

  ホ 防毒マスク及び消火器

 二~五 (略)

 二~五 (略)

(労働安全衛生規則の一部改正)

第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

目次

目次

 第一編 通則

 第一編 通則

  第一章~第二章の四 (略)

  第一章~第二章の四 (略)

  第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

  第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制(第二十五条-第二十九条の四

第一節 機械等に関する規制(第二十五条-第二十九条の三

第二節 (略)

第二節 (略)

  第四章~第十章 (略)

  第四章~第十章 (略)

 第二編~第四編 (略)

 第二編~第四編 (略)

 附則

 附則

(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

第二十六条の二 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

(新設)

  アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

  亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

第二十九条の三 令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

(新設)

  アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

  亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

第二十九条の四 (略)

第二十九条の三 (略)

(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)

第四条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該発散防止抑制装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

 二 当該発散防止抑制装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。

 三 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 三 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させること。

2 (略)

2 (略)

(局所排気装置の稼働の特例)

(局所排気装置の稼働の特例)

第十八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第一項の許可を受けるために、同項に

第十八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第一項の許可を受けるために、同項に

規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。

規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 当該局所排気装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

 二 当該局所排気装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。

 三 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 三 前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させること。

2 (略)

2 (略)

呼吸用保護具の使用)

送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用)

第三十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。

第三十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3 (略)

3 (略)

(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)

第五条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

(四アルキル鉛の製造に係る措置)

(四アルキル鉛の製造に係る措置)

第二条 事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

第二条 事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

 七 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを携帯させること。

 八 (略)

 八 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

(四アルキル鉛の混入に係る措置)

(四アルキル鉛の混入に係る措置)

第四条 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

第四条 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

 五 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。

 六 (略)

 六 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

(装置等の修理等に係る措置)

(装置等の修理等に係る措置)

第五条 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

第五条 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

 二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2・3 (略)

2・3 (略)

(タンク内業務に係る措置)

(タンク内業務に係る措置)

第六条 事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。

第六条 事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 第一号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行う場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。

 十 第一号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行う場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。

2~5 (略)

2~5 (略)

(ドラム缶等の取扱いに係る措置)

(ドラム缶等の取扱いに係る措置)

第九条 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

第九条 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

 二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯させること。

 三 (略)

 三 (略)

2 前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスク及び有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない。

2 前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスクを除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスクを携帯しなければならない。

3 (略)

3 (略)

4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯する必要があること

 二 第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯する必要があること

 三 (略)

 三 (略)

(汚染除去に係る措置)

(汚染除去に係る措置)

第十一条 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

第十一条 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

 四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。

 五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)を使用させること。

 五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。

3 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。

 一 作業場所に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を備えること。

 一 作業場所に有機ガス用防毒マスクを備えること。

 二 (略)

 二 (略)

4~6 (略)

4~6 (略)

(保護具等の管理)

(保護具等の管理)

第十六条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。

第十六条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 使用時間の合計が破過時間の二分の一を超えた有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具吸収缶を取り替えること。

 二 使用時間の合計が破過時間の二分の一をこえた有機ガス用防毒マスクの吸収かんを取り替えること。

2~7 (略)

2~7 (略)

 (掲示)

 (掲示)

第二十一条の二 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第二十一条の二 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨

 四 令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスクを携帯しなければならない旨

 五 (略)

 五 (略)

(特定化学物質障害予防規則の一部改正)

第六条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(特別有機溶剤等に係る措置)

(特別有機溶剤等に係る措置)

第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第三十三条第一項

有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。次項において同じ。)

(略)

(略)

(略)

第三十三条第一項

有機ガス用防毒マスク

有機ガス用防毒マスク(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。次項において同じ。)

 (燻(くん)蒸作業に係る措置)

 (燻(くん)蒸作業に係る措置)

第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻(くん)蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻(くん)蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させたとき、及び投薬作業の一部を請負人に請け負わせる場合において当該請負人に対し送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。

 二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたとき、及び投薬作業の一部を請負人に請け負わせる場合において当該請負人に対し送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。

 三・四 (略)

 三・四 (略)

 五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻(くん)蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び当該確認を行う者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該確認を行う者(労働者を除く。)を、当該燻(くん)蒸中の場所に立ち入らせることができる。

 五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻(くん)蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、及び当該確認を行う者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該確認を行う者(労働者を除く。)を、当該燻(くん)蒸中の場所に立ち入らせることができる。

 六~十 (略)

 六~十 (略)

 十一 本船燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

 十一 本船燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 燻(くん)蒸した船倉若しくは当該燻(くん)蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。

  ハ 燻(くん)蒸した船倉若しくは当該燻(くん)蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。

 十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。

 十二 第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。

  (表略)

  (表略)

2 (略)

2 (略)

(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)

第七条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (指定)

 (指定)

第一条の十二 ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

第一条の十二 ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

(略)

(略)

(略)

検定則第六条第二項の指定

(略)

検定則第六条第二項前段に規定する書面

令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

(略)

(略)

検定則第六条第二項の指定

(略)

検定則第六条第二項前段に規定する書面

令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具

(新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (登録の区分)

 (登録の区分)

第十九条の三 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

第十九条の三 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 十三 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

 十三 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具

 十四 令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

 (新設)

(機械等検定規則の一部改正)

第八条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (新規検定の場所)

 (新規検定の場所)

第七条 新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第一号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。

第七条 新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第一号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。

 一 令第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十四号までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所

 一 令第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十三号までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所

 二 (略)

 二 (略)

(型式検定合格証の有効期間)

(型式検定合格証の有効期間)

第十条 法第四十四条の三第一項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。

第十条 法第四十四条の三第一項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。

 一 (略)

 一 (略)

 二 令第十四条の二第五号、第六号第十三号及び第十四号に掲げる機械等 五年

 二 令第十四条の二第五号、第六号及び第十三号に掲げる機械等 五年

 (型式検定合格標章)

 (型式検定合格標章)

第十四条 法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。

第十四条 法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号から第九号までにおいて同じ。)

 六 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号において同じ。)

 七 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面体等

 七 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面体等

  令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材。次号において同じ。)及び面体等

 (新設)

  令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの 吸収缶及び面体等

 (新設)

別表第一(第六条関係)

別表第一(第六条関係)

機械等の種類

現品その他型式検定を受けるために必要なもの

(略)

(略)

(略)

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

(略)

(略)

令第十四条の二第十四号に掲げる機械等

吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの

現品

四(ル

ーズフ

ィット形にあつては一)

吸収缶(防じん機能を有するものを除く。

 十四

吸収缶(防じん機能を有するものに限る。

二十二

その他のもの

現品

  

吸収缶(防じん機能を有するものを除く。

 十四

吸収缶(防じん機能を有するものに限る。

二十二(PL3又はPS3にあつては二十八。

吸収缶(捕集効率が九十九・九パーセント以上のものに限る。

  

排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。

  

機械等の種類

現品その他型式検定を受けるために必要なもの

(略)

(略)

(略)

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

別表第二(第八条関係)

別表第二(第八条関係)

  種類

  設備

(略)

(略)

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

(略)

令第十四条の二第十四号に掲げる機械等

 漏れ率試験設備

 騒音試験設備

 吸収缶の気密試験設備

 除毒能力試験設備

 公称稼働時間試験設備

 

 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備

 

 面体を有するものにあつては、内圧試験設備

 

 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備

 

 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備

 

 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備

 

十一 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備

  種類

  設備

(略)

(略)

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

(略)

(新設)

(新設)

別表第三(第八条関係)

別表第三(第八条関係)

  種類

  資格

(略)

(略)

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第十四号に掲げる機械等

 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

 八年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

  種類

  資格

(略)

(略)

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

(新設)

(新設)

様式第六号(3)を次のように改める。

様式第六号(3)(第6条関係)

様式第九号(3)を次のように改める。

様式第九号(3)(第11条関係)

 様式第十一号(3)を次のように改める。

様式第十一号(3)<甲>(第14条関係

様式第十一号(3)(第14条関係)

様式第十一号(3)<乙>(第14条関係)

様式第十一号(3)<乙>(第14条関係)

(粉じん障害防止規則の一部改正)

第九条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)

(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)

第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。

第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 第五条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第三号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。

2 第五条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第三号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

(呼吸用保護具の使用)

(呼吸用保護具の使用)

第二十七条 (略)

第二十七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第六条の三及び第六条の四第二項の規定による測定の結果(第六条の三第二項ただし書に該当する場合には、鉱物等中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用させなければならない。

3 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第六条の三及び第六条の四第二項の規定による測定の結果(第六条の三第二項ただし書に該当する場合には、鉱物等中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。

4 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、前項の厚生労働大臣の定めるところにより、同項の測定の結果に応じて、当該請負人に対し、有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用する必要がある旨を周知させなければならない。

4 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、前項の厚生労働大臣の定めるところにより、同項の測定の結果に応じて、当該請負人に対し、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

5 (略)

5 (略)

(石綿障害予防規則の一部改正)

第十条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。次項及び第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク(次項及び第三十五条の二第二項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。)に限る。)を使用させなければならない。

第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。次項及び第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク(次項及び第三十五条の二第二項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。)に限る。)を使用させなければならない。

2~5 (略)

2~5 (略)

 様式第一号(表面)を次のように改める。

様式第一号(表面)

様式第一号(裏面)

附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。

第四条 新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

第五条 令和七年九月三十日までの間は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則別表第三令第十四条の二第十四号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読み替えるものとする。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定による改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規則に定める様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。