ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(厚生労働二八)
2023年3月27日
厚生労働省令 第二十八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第三十八条第三項、第三十九条第一項、第四十一条第一項及び第二項、第八十八条第一項、第百条第一項並びに第百十三条の規定に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年三月二十七日
ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(性能検査の手続に係る特例) |
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第三十八条の二 第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。 |
(新設) |
(構造検査) |
(構造検査) |
第五十一条 (略) |
第五十一条 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。 |
(新設) |
(設置届) |
(設置届) |
第五十六条 事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第 |
第五十六条 事業者は、第一種圧力容器を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設 |
二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
(移動式第一種圧力容器の設置報告) |
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第五十六条の二 移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 |
(新設) |
(使用検査) |
(使用検査) |
第五十七条 (略) |
第五十七条 (略) |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。 |
(新設) |
(落成検査) |
(落成検査) |
第五十九条 第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。 |
第五十九条 第一種圧力容器を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(第一種圧力容器検査証) |
(第一種圧力容器検査証) |
第六十条 (略) |
第六十条 (略) |
2 第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証にあつては、当該第一種圧力容器検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。 |
2 第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その再交付を受けなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
3 移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。 |
(新設) |
(掲示等) |
(掲示) |
第六十六条 (略) |
第六十六条 (略) |
2 事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。 |
(新設) |
(第一種圧力容器検査証の有効期間) |
(第一種圧力容器検査証の有効期間) |
第七十二条 (略) |
第七十二条 (略) |
2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。 |
(新設) |
(性能検査の手続に係る特例) |
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第七十三条の二 第七十五条第一項ただし書の第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。 |
(新設) |
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。 |
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。 |
一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いら |
一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いら |
れるもの又は電気事業法の適用を受けるもの 第二条の二から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第九十四条及び第九十五条 |
れるもの又は電気事業法の適用を受けるもの 第二条の二から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から第九十一条まで及び第九十四条から第九十六条まで |
二 高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条 |
二 高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から第九十条の二まで及び第九十四条から第九十六条まで |
三 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条 |
三 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から第九十条の二まで及び第九十四条から第九十六条まで |
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十二条から第八十三条まで |
四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十一条から第八十三条まで |
(削る) |
五 第二種圧力容器で、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の適用を受ける鉄道の車両に装置されたもの、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の適用を受ける鉄道事業の用に供される車両に装置されたもの、軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受ける軌道の車両に装置されたもの又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用を受ける自動車に装置されたもの 第八十五条及び第九十条 |
様式第六号を次のように改める。
様式第十六号を次のように改める。
様式第十九号を次のように改める。
様式第二十二号を次のように改める。
様式第二十三号を次のように改める。
様式第二十五号を次のように改める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。