労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二四)
2023年3月17日
厚生労働省令 第二十四号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第九条の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年三月十七日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
附則 |
附則 |
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保に関する暫定措置) |
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保に関する暫定措置) |
第十条 令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項第三号ニ中「行うとき、」とあるのは、「行うとき、昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者の安定した雇用を促進するため、当該昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る。)、」とする。 |
第十条 令和五年三月三十一日までの間、第一条の三第一項第三号ニ中「行うとき、」とあるのは、「行うとき、三十五歳以上五十五歳未満である労働者の安定した雇用を促進するため、当該三十五歳以上五十五歳未満である労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該三十五歳以上五十五歳未満である労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る。)、」とする。 |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第十条の規定により読み替えて適用する同令第一条の三第一項第三号ニの規定は、この省令の施行日以降に行われた労働者の募集及び採用について適用する。