労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働二二)
2023年3月14日

厚生労働省令 第二十二号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第三十六条及び第百三条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年三月十四日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前   

 (本足場の使用)

第五百六十一条の二 事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。

(新設)

 (点検)

 (点検)

第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

 一 当該点検の結果及び点検者の氏名

 一 当該点検の結果

 二 (略)

 二 (略)

 (つり足場の点検)

 (つり足場の点検)

第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

 (足場についての措置)

 (足場についての措置)

第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

  イ~リ (略)

  イ~リ (略)

 三 (略)

 三 (略)

2 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

2 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

 一 当該点検の結果及び点検者の氏名

 一 当該点検の結果

 二 (略)

 二 (略)

   附則

 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。