障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六)
2023年3月1日

厚生労働省令 第十六号

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第四十四号)の一部の施行に伴い、並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第七項及び同法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第一項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和五年三月一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)

(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)

第七条法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、三十七・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十三・五人)とする。

第七条法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、四十三・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十八・五人)とする。

別表第四(附則第一条の三関係)

別表第四(附則第一条の三関係)

除外率設定業種

除外率

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

非鉄金属第一次製錬・精製業

百分の五

貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)

建設業

百分の十

鉄鋼業

道路貨物運送業

郵便業(信書便事業を含む。)

港湾運送業

百分の十五

警備業

鉄道業

百分の二十

医療業

高等教育機関

介護老人保健施設

介護医療院

林業(狩猟業を除く。)

百分の二十五

金属鉱業

百分の三十

児童福祉事業

特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)

百分の三十五

石炭・亜炭鉱業

百分の四十

道路旅客運送業

百分の四十五

小学校

幼稚園

百分の五十

幼保連携型認定こども園

船員等による船舶運航等の事業

百分の七十

備考除外率設定業種欄に掲げる業種のうち介護医療院、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。

除外率設定業種

除外率

非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。

百分の五

船舶製造・修理業、舶用機関製造業

航空運輸業

倉庫業

国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。

採石業、砂・砂利・玉石採取業

百分の十

窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。

その他の鉱業

水運業

非鉄金属第一次製錬・精製業

百分の十五

貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)

建設業

百分の二十

鉄鋼業

道路貨物運送業

郵便業(信書便事業を含む。)

港湾運送業

百分の二十五

鉄道業

百分の三十

医療業

高等教育機関

林業(狩猟業を除く。)

百分の三十五

金属鉱業

百分の四十

児童福祉事業

特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)

百分の四十五

石炭・亜炭鉱業

百分の五十

道路旅客運送業

百分の五十五

小学校

幼稚園

百分の六十

幼保連携型認定こども園

船員等による船舶運航等の事業

百分の八十

備考除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)において分類された業種区分によるものとする。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは「四十人」と、「三十三・五人」とあるのは「三十六人」とする。