雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六四)
2022年12月2日
厚生労働省令 第百六十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年十二月二日
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(事務の処理単位) |
(事務の処理単位) |
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第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第九項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。 |
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。 |
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(労働移動支援助成金) |
(労働移動支援助成金) |
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第百二条の五 (略) |
第百二条の五 (略) |
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2~7 (略) |
2~7 (略) |
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8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。 |
8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において「基準日」という。)から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。 |
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9 (略) |
9 (略) |
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10 前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、第八項の要件に該当する場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。 |
10 前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。 |
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11 (略) |
11 (略) |
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(中途採用等支援助成金) |
(中途採用等支援助成金) |
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第百十条の四 (略) |
第百十条の四 (略) |
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2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。 |
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号及び第四項において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。 |
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ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1) (略) |
(1) (略) |
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(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この項において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(ⅰ)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。 |
(ⅰ) 中途採用計画の対象となる期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(ⅰ)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(ⅰ)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。 |
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(ⅱ) (ⅰ)に掲げる要件を満たすほか、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。 |
(ⅱ) 計画期間の初日の前日までに、雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて、計画期間に、中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。 |
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(削る) |
(ⅲ) 計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。 |
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(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。 |
(新設) |
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ハ~ホ (略) |
ハ~ホ (略) |
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二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額 |
二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、当該イからハに定める額 |
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イ 前号ロ(2)(ⅰ)に該当する事業主(同号ロ(2)(ⅱ)に該当しないものに限る。) 五十万円 |
イ 前号ロ(2)(ⅰ)に該当する事業主(同号ロ(2)(ⅱ)に該当しないものに限る。次項において同じ。) 前号ロ(2)(ⅰ)の職業安定局長が定める目標の達成度に応じて五十万円又は七十万円) |
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ロ 前号ロ(2)(ⅱ)に該当する事業主 百万円 |
ロ 前号ロ(2)(ⅱ)に該当する事業主 六十万円(雇入れの日において六十歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れた事業主にあつては、七十万円) |
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(削る) |
ハ 前号ロ(2)(ⅲ)に該当する事業主 三十万円 |
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(削る) |
3 事業主が、前項第一号ロ(2)(ⅰ)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、計画期間の初日の前日までに、一般被保険者等を中途採用により雇い入れたことがない場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。 |
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(削る) |
4 事業主が、第二項第一号ロ(2)(ⅲ)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、中途採用計画に基づき計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号ハに定める額に加え、二十万円を支給するものとする。 |
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(削る) |
5 事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。 |
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一 第二項第二号イの支給を受けた事業主 二十五万円 |
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二 第二項第二号ロの支給を受けた事業主 三十万円 |
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三 第二項第二号ハの支給を受けた事業主 十五万円 |
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3 (略) |
6 (略) |
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(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) |
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) |
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第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。 |
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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一~十八 (略) |
一~十八 (略) |
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十九 事業主に対して、産業雇用安定助成金を支給すること。 |
(新設) |
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二十 (略) |
十九 (略) |
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(キャリアアップ助成金) |
(キャリアアップ助成金) |
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第百十八条の二 (略) |
第百十八条の二 (略) |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
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5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。) |
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。) |
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イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円) |
イ 前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 |
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(削る) |
(1) 一人以上六人未満 対象者一人につき二万一千円(中小企業事業主にあつては、三万二千円) |
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(削る) |
(2) 六人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円) |
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ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円) |
ロ 前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 |
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(削る) |
(1) 一人以上六人未満 対象者一人につき二万六千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万円) |
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(削る) |
(2) 六人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円) |
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6 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
6 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 |
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(削る) |
7 第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。 |
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一 生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円 |
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ロ 五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円 |
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二 生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円 |
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ロ 五パーセント以上 対象者一人につき三万円 |
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7~ 11 (略) |
8~ 12 (略) |
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(産業雇用安定助成金) |
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第百十八条の三 第百十五条第十九号の産業雇用安定助成金として、スキルアップ支援コース奨励金を支給するものとする。 |
(新設) |
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2 スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。 |
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一 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。 |
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イ 出向先事業主が行う事業(労働者派遣法第四条第一項各号に規定する業務以外の業務に限る。)に当該出向をした者が従事する事業所(ロにおいて「出向先事業所」という。)において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。 |
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ロ 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(次項において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。 |
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ハ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。 |
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ニ 出向をした者の同意を得たものであること。 |
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ホ 都道府県労働局長に届け出た出向計画(職業能力開発のための計画を含む。第三号において同じ。)に基づくものであること。 |
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二 出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、出向元事業主の事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 |
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三 出向計画に係る出向元事業主の事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 |
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四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主であること。 |
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3 スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二分の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。 |
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4 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。 |
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5 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。 |
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6 スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた場合又は雇入れのあつせんを行つていた場合(これらの場合において、雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。 |
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7 一の年度において、第二項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第三項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。 |
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(国等に対する不支給) |
(国等に対する不支給) |
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第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。 |
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第六項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。 |
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(人材開発支援助成金) |
(人材開発支援助成金) |
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第百二十五条 (略) |
第百二十五条 (略) |
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2 人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
一 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
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イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。 |
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(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。 |
(ⅰ) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条及び附則第三十四条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。 |
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(ⅱ)~(ⅷ) (略) |
(ⅱ)~(ⅷ) (略) |
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(2) (略) |
(2) (略) |
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ロ~ニ (略) |
ロ~ニ (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
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3~8 (略) |
3~8 (略) |
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附則 |
附則 |
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(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置) |
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置) |
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第十五条の四の五 (略) |
第十五条の四の五 (略) |
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2 前項に規定する産業雇用安定助成金は雇用維持支援コース奨励金とし、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。 |
2 産業雇用安定助成金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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三 第一号に該当する事業主として雇用維持支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、職業能力開発推進者を選任し、同号イからホまでのいずれにも該当する出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この条において「復帰労働者」という。)に次のいずれにも該当する復帰後訓練(当該復帰労働者が出向先事業主の事業所において従事した業務に関連した知識又は技能を向上させるための訓練であつて、当該復帰の日から職業安定局長の定める期間内に開始されるものをいう。以下この条において同じ。)を受けさせ、かつ、当該復帰後訓練の期間における復帰労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備しているもの。 |
三 第一号に該当する事業主として産業雇用安定助成金の支給を受けた事業主であつて、職業能力開発推進者を選任し、同号イからホまでのいずれにも該当する出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この条において「復帰労働者」という。)に次のいずれにも該当する復帰後訓練(当該復帰労働者が出向先事業主の事業所において従事した業務に関連した知識又は技能を向上させるための訓練であつて、当該復帰の日から職業安定局長の定める期間内に開始されるものをいう。以下この条において同じ。)を受けさせ、かつ、当該復帰後訓練の期間における復帰労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備しているもの。 |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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3 雇用維持支援コース奨励金の額は、第一号から第三号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 |
3 産業雇用安定助成金の額は、第一号から第三号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 |
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一~三 (略) |
一~三 (略) |
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4 (略) |
4 (略) |
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5 この条において、支給対象期間は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 |
5 この条において、支給対象期間は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 出向期間が一年を超える場合であつて、第二項第一号に該当する事業主が一年を超えて雇用維持支援コース奨励金の支給を受けようとする場合において、職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長にその旨を届け出たとき 当該出向期間(当該期間の末日が令和六年三月三十一日以後にあるものについては、同日までの期間) |
二 出向期間が一年を超える場合であつて、第二項第一号に該当する事業主が一年を超えて産業雇用安定助成金の支給を受けようとする場合において、職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長にその旨を届け出たとき 当該出向期間(当該期間の末日が令和六年三月三十一日以後にあるものについては、同日までの期間) |
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6~10 (略) |
6~10 (略) |
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11 第二項の規定にかかわらず、雇用維持支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。 |
11 第二項の規定にかかわらず、産業雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 |
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12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、雇用維持支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と読み替えるものとする。 |
12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。 |
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13 (略) |
13 (略) |
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(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置) |
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置) |
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第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第六項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。 |
第十五条の五 第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び成長分野人材確保・育成コース助成金を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第六項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。 |
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2~12 (略) |
2~12 (略) |
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13 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。 |
13 成長分野人材確保・育成コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。 |
一 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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イ~ヘ (略) |
イ~ヘ (略) |
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二 次のいずれにも該当する事業主であること。 |
(新設) |
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イ 前号イ(1)から⑹までのいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。 |
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ロ 前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。 |
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ハ イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。 |
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三 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
イ 前号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
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ロ 第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
ロ 前号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
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ハ 第一号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
ハ 前号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
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ニ 第一号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
ニ 前号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
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ホ 第一号イ(5)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
ホ 前号イ(5)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
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ヘ 第一号イ⑹に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
ヘ 前号イ⑹に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額) |
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14 前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 |
14 前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 |
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15 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。 |
15 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。 |
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一~三 (略) |
一~三 (略) |
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16 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第十三項第三号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。 |
16 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第十三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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17 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。 |
17 第十三項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。 |
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一~五 (略) |
一~五 (略) |
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18 第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。 |
18 第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。 |
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19 第十三項第一号イ(3)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 |
19 第十三項第一号イ(3)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 |
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20 第十三項第一号イ(5)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。 |
20 第十三項第一号イ(5)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。 |
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21 第十三項第一号イ⑹に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 |
21 第十三項第一号イ⑹に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。 |
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22 第十三項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 |
22 第十三項の規定にかかわらず、成長分野人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 |
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23 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。 |
23 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。 |
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第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号ハ又はニに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者若しくは附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は同条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。 |
第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号イからニまでのいずれかに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅱ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者又は附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。 |
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一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき五十三万七千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十七万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円) |
一 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき五十七万円) |
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二 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、特定訓練修了対象者一人につき八十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円) |
二 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、その他の対象者一人につき七十二万円) |
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三 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき二十六万八千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十一万六千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十八万七千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円) |
三 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、その他の対象者一人につき二十八万五千円) |
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四 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、特定訓練修了対象者一人につき四十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十九万円、その他の対象者一人につき三十六万円) |
四 第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、その他の対象者一人につき三十六万円) |
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五 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき八十二万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十一万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、特定訓練修了対象者一人につき九十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百六万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円) |
五 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、その他の対象者一人につき八十五万五千円) |
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六 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき百二万円、特定訓練修了対象者一人につき百四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百十六万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、特定訓練修了対象者一人につき百二十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百三十四万円、その他の対象者一人につき百八万円) |
六 第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき百二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、その他の対象者一人につき百八万円) |
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七 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき五十五万三千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十二万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十七万二千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円) |
七 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円) |
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八 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、特定訓練修了対象者一人につき七十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、特定訓練修了対象者一人につき七十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき八十五万円、その他の対象者一人につき七十二万円) |
八 第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円) |
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2 (略) |
2 (略) |
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3 附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「リスキリング訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金については、リスキリング訓練修了者を第一項に規定する訓練修了者とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項の適用については、同項中「令和七年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十五条第一項」とする。 |
(新設) |
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第十七条の三 第百十八条の二第九項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
第十七条の三 第百十八条の二第十項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
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(能力開発事業に関する暫定措置) |
(能力開発事業に関する暫定措置) |
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第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。 |
第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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三 令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を実施する学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に対して、当該講習に要する経費の一部の補助を行うこと。 |
(新設) |
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(人材開発支援助成金に関する暫定措置) |
(人材開発支援助成金に関する暫定措置) |
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第三十四条 (略) |
第三十四条 (略) |
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2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
2 人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
二 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 |
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イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額 |
イ 前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額 |
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ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額 |
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額 |
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(1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
(1) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
(ⅰ)~(ⅲ) (略) |
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(2) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円) |
(2) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円) |
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(3) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円) |
(3) 自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円) |
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ハ~ヘ (略) |
ハ~ヘ (略) |
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3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。 |
3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が一千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が二百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は二百万円とする。 |
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4~6 (略) |
4~6 (略) |
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第三十五条 第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。 |
(新設) |
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2 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
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一 第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。 |
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二 次に掲げる額の合計額 |
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イ 事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額) |
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(1) 十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円) |
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(2) 百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円) |
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(3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円) |
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ロ その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額 |
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3 一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(年間職業能力開発計画に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。 |
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4 前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 |
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5 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係 規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。 |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に再就職援助計画についてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第二号イ(2)の提出を行い、同条第七項第一号の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 適用日前に旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
4 適用日から令和五年三月三十一日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。
5 施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号に規定する定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。