職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六三)
2022年12月2日

厚生労働省令 第百六十三号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第二項及び第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年十二月二日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

附則

附則

第三条の三 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。附則第三条の八第二項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

第三条の三 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。第三条の五第二項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

第三条の四  職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十三号。次条第一項及び附則第三条の六第一項において「令和四年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円」とする。

(新設)

第三条の五  第八条第一項に規定するもののほか、令和四年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野又は情報通信分野に係る第二条第十二号に規定する実習を含む認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、実習促進奨励金を支給するものとする。

(新設)

2 前項に規定する実習促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき二万円を支給するものとする。

 

第三条の六  第八条第一項及び前条に規定するもののほか、令和四年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した実施日が特定されていない科目を含む情報処理分野又は情報通信分野に係る特定求職者等が受講することを容易にするための措置が講じられた認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、情報通信機器整備奨励金を支給するものとする。

(新設)

2 前項に規定する情報通信機器整備奨励金は、全ての基本奨励金支給単位期間中の前項に規定する措置に要した経費の額(一の基本奨励金支給単位期間について、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき一万五千円を限度とする。)を支給するものとする。

 

第三条の七 ・第三条の八 (略)

第三条の四 ・第三条の五 (略)

 (通所手当に関する暫定措置)

 (通所手当に関する暫定措置)

第四条の二 (略)

第四条の二 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 特例期間に附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

5 特例期間に附則第三条の五第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

6 特例期間に附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

6 特例期間に附則第三条の五第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 (寄宿手当に関する暫定措置)

 (寄宿手当に関する暫定措置)

第四条の二の二 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

第四条の二の二 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の五第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の八第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の五第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則の規定を適用する。