雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六〇)
2022年11月30日

厚生労働省令 第百六十号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第六号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年十一月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

   附則

   附則

第十五条の四の三 (略)

第十五条の四の三 (略)

2~10 (略)

2~10 (略)

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条及び附則第十七条の二の五第二項第二号において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項並びに附則第十七条の二の五第二項第二号において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

12~23 (略)

12~23 (略)

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、八千三百五十五円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、八千三百五十五円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万二千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

3・4 (略)

3・4 (略)

附則

(施行期日)

1 この省令は、令和四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

3 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。