職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一五五)
2022年11月18日

厚生労働省令 第百五十五号

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項の規定に基づき、職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年十一月十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令

職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。

 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。

検定職種

指定試験機関

名称

主たる事務所の所在地

試験業務の範囲

指定の日

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

キャリアコンサルティング

(略)

東京都港区東新橋二丁目十一番七号

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ホテル・マネジメント

(略)

東京都新宿区西新宿三丁目二十番二号

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

         

検定職種

指定試験機関

名称

主たる事務所の所在地

試験業務の範囲

指定の日

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

キャリアコンサルティング

(略)

東京都港区芝公園一丁目六番八号

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

ホテル・マネジメント

(略)

東京都文京区西片一丁目十七番十一号

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

         

附則

この省令は、公布の日から施行する。