雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一四三)
2022年9月30日

厚生労働省令 第百四十三号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年九月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (雇用調整助成金)

 (雇用調整助成金)

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。

  ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。附則第十五条の四の五を除き、以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。

   (1)~(5) (略)

   (1)~(5) (略)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

   附則

   附則

 

 (雇用調整助成金に関する暫定措置)

第十五条の四  削除

第十五条の四  第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成三十年七月五日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、平成三十年七月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「平成三十年七月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「平成三十年七月豪雨特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

 

2 平成三十年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。

 

3 平成三十年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

 

4 平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 

5 平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。

 

6 前各項の規定は、平成三十年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

 (雇用調整助成金に関する暫定措置)

 

第十五条の四の二 (略)

第十五条の四の二 (略)

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和四年九月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2 (略)

2 (略)

3 新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和三年十一月三十日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和四年十一月三十日まで)」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。

3 新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和三年九月三十日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和四年九月三十日まで)」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。

4 (略)

5 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に同号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。

4 (略)

5 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの期間中に同号イ(5)に規定する判定基礎期間(以下この条において「判定基礎期間」という。)の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第一項第二号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費(以下この条において「訓練費」という。)を加算した額を支給するものとする。

6 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、第百二条の三第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

6 新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等 当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額

 (新設)

7・8 (略)

7・8 (略)

9 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、第百二条の三第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十四項及び第十七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。

9 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から同年四月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項、第十一項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に訓練費を加算した額を支給するものとする。

10 (略)

10 (略)

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条及び附則第十七条の二の五第二項第二号において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び次項並びに附則第十七条の二の五第二項第二号において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(以下この条において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。以下この条において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この項及び第十三項並びに第十七条の二の五第二項第二号において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項及び第十七条の二の五第二項第二号において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十三項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十三項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和三年一月八日から令和四年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項の適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

 12 対象区域の属する都道府県の知事が対象区域について特措法第三十二条第一項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。

(新設)

 13 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

 12 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

 14 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項及び次項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

 13 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項の適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

 15 重点区域の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率

(新設)

若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が行つた対象被保険者の当該期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(令和四年十月一日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。

 16 前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

 14 前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

 17 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第一号から第三号までの適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

 15 新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項の適用については、同項第一号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万三千五百円」とあるのは「一万五千円」と、同項第二号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「一万一千円」とあるのは「一万五千円」と、同項第三号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「九千円」とあるのは「一万五千円」とする。

18  新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて、特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う対象被保険者の令和四年十月一日から同年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等に対する第六項第四号の適用については、同号中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「五分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「一万二千円」とする。

(新設)

19  前二項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

16  前項の事業主であつて第十項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「「五分の四」」とあるのは、「「十分の十」」とする。

20  新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の休業等に係る第百二条の三第一項第二号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項本文中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日数を加えた日数」とする。

17  新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項本文中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等の実施日数を加えた日数」とする。

21  新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う対象被保険者の令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練に係る第百二条の三第一項第二号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

18  新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和四年九月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

22  新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第三項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

19  新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和四年九月三十日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

23  (略)

20  (略)

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

第十五条の四の五 (略)

第十五条の四の五 (略)

2 産業雇用安定助成金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。

2 産業雇用安定助成金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 第一号に該当する事業主として産業雇用安定助成金の支給を受けた事業主であつて、職業能力開発推進者を選任し、同号イからホまでのいずれにも該当する出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この条において「復帰労働者」という。)に次のいずれにも該当する復帰後訓練(当該復帰労働者が出向先事業主の事業所において従事した業務に関連した知識又は技能を向上させるための訓練であつて、当該復帰の日から職業安定局長の定める期間内に開始されるものをいう。以下この条において同じ。)を受けさせ、かつ、当該復帰後訓練の期間における復帰労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備しているもの。

 (新設)

  イ 当該復帰後訓練の開始前に、当該復帰後訓練に係る職業訓練計画が都道府県労働局長に届け出られたものであること。

 

  ロ 復帰労働者の復帰後訓練の期間における賃金の額が、当該復帰労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金の額と同額であるものであること。

 

3 産業雇用安定助成金の額は、第一号から第三号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

3 産業雇用安定助成金の額は、第一号及び第二号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 一 前項第一号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 一 前項第一号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

  イ 当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る支給対象期間における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額

  イ 当該事業主が前項第一号に規定する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る出向期間(当該期間が一年を超えるものについては一年。以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)( 一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 二 前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 二 前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

  イ 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  イ 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 三 前項第三号に該当する事業主 第一号に掲げる額のほか、次のイ及びロに掲げる額を合算した額(一の年度において、当該事業主の一の事業所に係る当該額が一千万円を超えるときは、一千万円)

 (新設)

  イ 各復帰労働者に係る復帰後訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに復帰後訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が当該復帰労働者一人につき三十万円を超えるときは、三十万円)の合計額

 

  ロ 復帰労働者に対し、復帰後訓練(座学等に限る。)の期間について当該事業主が支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(復帰労働者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円を乗じて得た額

 

4 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。

4 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「一年を超えるものについては一年」とあるのは「三ヶ月を超えるものについては三ヶ月」と、「出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。

5 この条において、支給対象期間は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(新設)

 一 出向期間が一年を超える場合であつて、次号に該当しないとき 一年

 

 二 出向期間が一年を超える場合であつて、第二項第一号に該当する事業主が一年を超えて産業雇用安定助成金の支給を受けようとする場合において、職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長にその旨を届け出たとき 当該出向期間(当該期間の末日が令和六年三月三十一日以後にあるものについては、同日までの期間)

 

6 次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。

5 次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

7 前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。

6 前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

8 第三項及び前二項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。

7 第三項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。

9 (略)

8 (略)

 10 出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた場合又は雇入れのあつせんを行つていた場合(これらの場合において、雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。

9 他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。

 11 (略)

 10 (略)

 12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。

 11 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と 、「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。

 13 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。

 12 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項から第六項までの規定は適用せず、第二項中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第七項中「第三項、第五項及び第六項」とあるのは「第三項」とする。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十五条の四の五の規定は、令和四年十月一日以後の日について行われる出向又は新規則附則第十五条の四の五第二項第三号に規定する復帰後訓練(以下「訓練」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。

第三条 産業雇用安定助成金は、令和四年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に定める出向期間であって、雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五第二項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向(以下単に「出向」という。)をした日から起算して一年が経過した日の翌日から同年九月三十日までの出向期間について、五百人を上限として、新規則附則第十五条の四の五の規定の例により支給する。ただし、同年九月三十日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。

第四条 新規則附則第十五条の四の五第十項の規定は、令和四年十月一日以後に都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れる事業主について適用し、同年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れた事業主(当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた事業主に限る。)については、なお従前の例による。