職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一三九)
2022年9月30日

厚生労働省令 第百三十九号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の一部の施行に伴い、並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十六条の三第一項、第九十八条の二及び第九十九条の規定に基づき、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年九月三十日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令

 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第四章 (略)

 第一章~第四章 (略)

 第五章 雑則(第七十九条-第八十一条)

 第五章 雑則(第七十九条・第八十条)

 附則

 附則

 (実施計画の認定の申請)

 (実施計画の認定の申請)

第三十五条の五 法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に

第三十五条の五 法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に

実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(実施計画の変更に係る認定の申請等)

(実施計画の変更に係る認定の申請等)

第三十五条の八 法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第三十五条の八 法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2・3 (略)

2・3 (略)

4 法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

4 法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 (権限の委任)

 

第八十一条  法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(新設)

 様式第七号を次のように改める。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。