外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働三)
2022年9月30日

法務省令 | 厚生労働省令 第三号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の一部の施行に伴い、並びに外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の四第一項及び第三項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年九月三十日

法務大臣 葉梨 康弘
厚生労働大臣 加藤 勝信

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法 務厚生労省働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(求人等に関する情報の的確な表示)

 

第三十二条の二  法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

(新設)

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。

 

 一 自ら又は団体監理型実習実施者等に関する情報

 

 二 法に基づく業務の実績に関する情報

 

3 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

 

 二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

 

 三 次に掲げるいずれかの措置

 

  イ 団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対し、定期的に求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報が最新かどうかを確認すること。

 

  ロ 求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報の時点を明らかにすること。

 

 (求人の申込みを受理しない場合)

 (求人の申込みを受理しない場合)

第三十三条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

第三十三条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の五第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違

 一 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違

反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の五第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 二~五 (略)

 二~五 (略)

2 監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。

2 監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の五第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。

附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。