公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働一二六)
2022年9月8日

厚生労働省令 第百二十六号

 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

   令和四年九月八日

厚生労働大臣 加藤 勝信

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

(健康保険法施行規則の一部改正)

第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第六十一条 (略)

第六十一条 (略)

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

3 (略)

3 (略)

 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)

 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第六十二条の四 (略)

第六十二条の四 (略)

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

3 (略)

3 (略)

 (療養費の支給の申請)

 (療養費の支給の申請)

第六十六条 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第六十六条 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~4 (略)

2~4 (略)

 (移送費の支給の申請)

 (移送費の支給の申請)

第八十二条 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第八十二条 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~4 (略)

2~4 (略)

 (特別療養給付の申請等)

 (特別療養給付の申請等)

第八十三条 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。

第八十三条 法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~7 (略)

2~7 (略)

 (傷病手当金の支給の申請)

 (傷病手当金の支給の申請)

第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~8 (略)

2~8 (略)

 (埋葬料の支給の申請)

 (埋葬料の支給の申請)

第八十五条 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第八十五条 法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (出産育児一時金の支給の申請)

 (出産育児一時金の支給の申請)

第八十六条 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第八十六条 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~4 (略)

2~4 (略)

 (出産手当金の支給の申請)

 (出産手当金の支給の申請)

第八十七条 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第八十七条 法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~6 (略)

2~6 (略)

 (家族埋葬料の支給の申請)

 (家族埋葬料の支給の申請)

第九十六条 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第九十六条 法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2 (略)

2 (略)

 (月間の高額療養費の支給の申請)

 (月間の高額療養費の支給の申請)

第百九条 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第百九条 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (年間の高額療養費の支給の申請等)

 (年間の高額療養費の支給の申請等)

第百九条の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第百九条の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~5 (略)

2~5 (略)

 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第百九条の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

第百九条の二の二 法第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~6 (略)

2~6 (略)

 (高額介護合算療養費の支給の申請等)

 (高額介護合算療養費の支給の申請等)

第百九条の十 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

第百九条の十 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~6 (略)

2~6 (略)

 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第百九条の十一 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

第百九条の十一 法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~5 (略)

2~5 (略)

 (還付の請求)

 (還付の請求)

第百四十一条 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。

第百四十一条 法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 四 還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称

  イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる以外の者 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

 五 (略)

 五 (略)

2 (略)

2 (略)

(船員保険法施行規則の一部改正)

第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第五十条 (略)

第五十条 (略)

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

3 (略)

3 (略)

 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)

 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第五十三条 (略)

第五十三条 (略)

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

3 (略)

3 (略)

 (療養費の支給の申請)

 (療養費の支給の申請)

第五十八条 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。

第五十八条 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~4 (略)

2~4 (略)

 (船員法による療養補償との調整の申請)

 (船員法による療養補償との調整の申請)

第六十四条 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第六十四条 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2 (略)

2 (略)

 (移送費の支給の申請)

 (移送費の支給の申請)

第六十七条 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第六十七条 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~4 (略)

2~4 (略)

 (傷病手当金の支給の申請)

 (傷病手当金の支給の申請)

第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~8 (略)

2~8 (略)

 (葬祭料の支給の申請)

 (葬祭料の支給の申請)

第七十二条 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第七十二条 法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (出産育児一時金の支給の申請)

 (出産育児一時金の支給の申請)

第七十三条 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第七十三条 法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~4 (略)

2~4 (略)

 (出産手当金の支給の申請)

 (出産手当金の支給の申請)

第七十九条 法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第七十九条 法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~6 (略)

2~6 (略)

 (家族葬祭料の支給の申請)

 (家族葬祭料の支給の申請)

第八十四条 法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第八十四条 法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2 (略)

2 (略)

 (月間の高額療養費の支給の申請)

 (月間の高額療養費の支給の申請)

第九十九条 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第九十九条 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (年間の高額療養費の支給の申請等)

 (年間の高額療養費の支給の申請等)

第九十九条の二 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第九十九条の二 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~5 (略)

2~5 (略)

 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第九十九条の三 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

第九十九条の三 法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~6 (略)

2~6 (略)

 (高額介護合算療養費の支給の申請等)

 (高額介護合算療養費の支給の申請等)

第百八条 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百八条 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~6 (略)

2~6 (略)

 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第百九条 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

第百九条 法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2~5 (略)

2~5 (略)

 (休業手当金の支給の申請)

 (休業手当金の支給の申請)

第百十三条 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百十三条 法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (障害年金又は障害手当金の支給の申請)

 (障害年金又は障害手当金の支給の申請)

第百十五条 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百十五条 障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (障害差額一時金の申請)

 (障害差額一時金の申請)

第百十八条 法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百十八条 法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2 (略)

2 (略)

 (払渡希望金融機関の変更の届出)

 (払渡希望金融機関の変更の届出)

第百二十一条 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。

第百二十一条 障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨

  イ 第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨

  ロ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  ハ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (未支給の保険給付の請求)

 (未支給の保険給付の請求)

第百二十四条 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

第百二十四条 障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (行方不明手当金の支給の申請)

 (行方不明手当金の支給の申請)

第百二十六条 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

第百二十六条 行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2 (略)

2 (略)

 (遺族年金の申請)

 (遺族年金の申請)

第百二十九条 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

第百二十九条 遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

  (新設)

2~5 (略)

2~5 (略)

 (胎児の出生による決定の申請の特例)

 (胎児の出生による決定の申請の特例)

第百三十条 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百三十条 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (後順位者の申請手続)

 (後順位者の申請手続)

第百三十一条 法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百三十一条 法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

  (新設)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (遺族一時金の申請)

 (遺族一時金の申請)

第百三十九条 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百三十九条 法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (遺族年金差額一時金の申請)

 (遺族年金差額一時金の申請)

第百四十条 法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百四十条 法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

2・3 (略)

2・3 (略)

 (障害前払一時金の申請)

 (障害前払一時金の申請)

第百四十四条 障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百四十四条 障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

 (遺族前払一時金の申請)

 (遺族前払一時金の申請)

第百四十八条 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

第百四十八条 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 (新設)

  イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

 (還付の請求)

 (還付の請求)

第百六十八条 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。

第百六十八条 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 四 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

  イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

 

  ロ イに掲げる者以外の者 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

 

 五 (略)

 五 (略)

2 (略)

2 (略)

(厚生年金保険法施行規則の一部改正)

第三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第三十条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

第三十条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~12 (略)

2~12 (略)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

第三十九条 老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

第三十九条 老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 一~二 (略)

 一~二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支給の保険給付の請求)

 (未支給の保険給付の請求)

第四十二条 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

第四十二条 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第四十四条 障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

第四十四条 障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

第五十五条 障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

第五十五条 障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 一~二 (略)

 一~二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支給の保険給付の請求)

 (未支給の保険給付の請求)

第五十八条 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

第五十八条 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第六十条 遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

第六十条 遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~十三 (略)

 一~十三 (略)

 十四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~7 (略)

2~7 (略)

 (胎児の出生による裁定の請求の特例)

 (胎児の出生による裁定の請求の特例)

第六十条の二 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

第六十条の二 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

 一~二 (略)

 一~二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

第七十二条 遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

第七十二条 遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 一~二 (略)

 一~二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支給の保険給付の請求)

 (未支給の保険給付の請求)

第七十五条 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

第七十五条 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

   附則

   附則

 (特例老齢年金)

 (特例老齢年金)

6 特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

6 特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

 (特例遺族年金)

 (特例遺族年金)

10 特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

10 特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第四条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (障害補償給付の請求)

 (障害補償給付の請求)

第十四条の二 障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第十四条の二 障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 七 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称

  イ 当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

  ロ イに掲げる者以外の者 当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称

  (新設)

 八 (略)

 八 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (遺族補償年金の請求)

 (遺族補償年金の請求)

第十五条の二 遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第十五条の二 遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 八 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  イ 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

  ロ イに掲げる者以外の者 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  (新設)

 九 (略)

 九 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

第十五条の三 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第十五条の三 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 四 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  イ 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

  ロ イに掲げる者以外の者 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  (新設)

2 (略)

2 (略)

第十五条の四 法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第十五条の四 法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 四 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  イ 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

  ロ イに掲げる者以外の者 当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (傷病補償年金の支給の決定等)

 (傷病補償年金の支給の決定等)

第十八条の二 (略)

第十八条の二 (略)

2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。

2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 傷病補償年金を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 五 傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  イ 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

  (新設)

  ロ イに掲げる者以外の者 当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

  (新設)

 六 (略)

 六 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

 (年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)

 (年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)

第二十一条の三 年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。

第二十一条の三 年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号(払渡しを受ける預金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この号において同じ。)にあつては、その旨を含む。)、新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称(払渡しを受ける貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあつては、その旨の表示を含む。)又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けようとする預貯金口座として公金受取口座を利用することを希望する旨及び受給権者の個人番号

 三 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 (略)

2 (略)

(老齢福祉年金支給規則の一部改正)

第五条 老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)

 (中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)

第二条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

第二条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

 一~二 (略)

 一~二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

 四 (略)

 四 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

 (年金払渡方法の変更の届出)

 (年金払渡方法の変更の届出)

第八条 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第八条 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (未支給福祉年金の請求)

 (未支給福祉年金の請求)

第十三条 法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

第十三条 法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

 六 (略)

 六 (略)

2 (略)

2 (略)

(国民年金法施行規則の一部改正)

第六条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第十六条 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

第十六条 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~7 (略)

2~7 (略)

 (年金払渡方法等の変更の届出)

 (年金払渡方法等の変更の届出)

第二十一条 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第二十一条 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 一・一の二 (略)

 一・一の二 (略)

 二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

 三 (略)

 三 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支給年金の請求)

 (未支給年金の請求)

第二十五条 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

第二十五条 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

第三十一条 法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~9 (略)

2~9 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第三十九条 法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

第三十九条 法第十六条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~7 (略)

2~7 (略)

 (裁定の請求の特例)

 (裁定の請求の特例)

第四十条 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

第四十条 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

 一~二 (略)

 一~二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第六十条の二 法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

第六十条の二 法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第六十一条 法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

第六十一条 法第十六条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (裁定の請求)

 (裁定の請求)

第六十三条の三 法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

第六十三条の三 法第十六条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (児童扶養手当法施行規則の一部改正)

第七条 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)の一部を次のように改正する。

  様式第一号、様式第六号及び様式第十号を次のように改める。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正)

第八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (支払方法変更の届出)

 (支払方法変更の届出)

第七条 受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であつて口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができるときは、当該届書を省略させることができる。

第七条 受給者は、支払方法を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

  様式第一号及び第十号を次のように改める。

 (雇用保険法施行規則の一部改正)

第九条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

  様式第十八号を次のように改める。

 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正)

第十条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。

  様式第一号及び第五号を次のように改める。

(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)

第十一条 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)

 (旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)

第八条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第十六条第一項第八号

払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十六条第一項第八号及び第二項第四号、第二十五条第一項第六号並びに第二十八条第一項第六号及び第二項第三号

預金通帳の記号番号

預金口座の口座番号

(略)

(略)

(略)

第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号

預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書

預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(略)

(略)

(略)

第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号

証明書

証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(略)

(略)

(略)

第二十一条

(略)

(略)

 

二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関

二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   

 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

第二十一条

(略)

(略)

 

二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関

二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

   

 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二十五条第一項第四号

(略)

(略)

   

 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 (新設)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第二十五条第一項第四号

(略)

(略)

第二十五条第一項第六号及び第二十八条第一項第六号

払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)

(略)

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)

 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)

第十四条 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第三十条第一項第十二号

払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十条第一項第十二号及び第二項第九号、第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号及び第二項第六号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の十七第一項第六号並びに附則第九項第九号及び第十項第四号

預金通帳の記号番号

預金口座の口座番号

(略)

(略)

(略)

第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号

預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書

預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(略)

(略)

(略)

第三十九条

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   

 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号

証明書

証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(略)

(略)

(略)

第三十九条

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 

 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

   

 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 (新設)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十二条第一項、第四十三条の十四第一項、第五十八条第一項、第七十五条第一項及び第七十六条の十七第一項

(略)

(略)

第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第六十二条第一項第五号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の四第一項第三号、第七十六条の十七第一項第六号及び附則第九項第九号

払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)

(略)

(略)

(略)

第四十二条第一項、第四十三条の十四第一項、第五十八条第一項、第七十五条第一項及び第七十六条の十七第一項

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

第四十三条の十一

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十三条の十一

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 (新設)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第五十五条

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第五十五条

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 (新設)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第七十二条

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第七十二条

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 (新設)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第七十六条の十四

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第七十六条の十四

三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

   

 イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

   

 ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

   

 (新設)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

   
   

 (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)

 (旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)

第二十一条 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条ノ十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十一条 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第四十九条、第五十条(第一項第六号を除く。)から第五十五条(第一項第四号を除く。)まで、第五十六条(第一項第三号を除く。)、第五十六条ノ二(第三号を除く。)、第五十六条ノ四、第五十八条から第六十八条ノ二(第一項第五号を除く。)まで、第六十八条ノ三から第六十八条ノ八(第一項第四号を除く。)まで、第六十八条ノ九(第一項第三号を除く。)、第六十八条の十(第三号を除く。)、第六十九条、第七十二条ノ二、第七十三条ノ二から第七十六条まで、第八十一条(第二項第十三号を除く。)から第八十二条ノ二まで、第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十一まで、第八十二条ノ十三、第八十二条ノ十四ノ六、第八十二条ノ十四ノ八から第八十二条ノ十四ノ十まで、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十九条ノ二、第九十九条ノ三、第百三条ノ二及び別表、第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号。以下「改正前の厚生省令第三十一号」という。)附則第五項から第七項(第五号を除く。)まで、第八項及び第九項、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十三号。以下「改正前の厚生省令第三十三号」という。)附則第四条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第四十八号。以下「改正前の厚生省令第四十八号」という。)附則第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第五十条第一項第十号

払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地

払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及第五条第二項ノ規定ニ依ル登録ニ係ル預貯金口座(以下公金受取口座ト称ス)へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第五十条第一項第十号及び第二項第十一号、第六十六条第一項第五号、第六十八条ノ二第一項第十号及び第二項第八号、第八十一条第二項第二十二号及び第三項第十八号、第八十一条ノ二第一項第十四号及び第二項第九号並びに第八十一条ノ四第一項第十一号及び第二項第八号

預金通帳ノ記号番号

預金口座ノ口座番号

(略)

(略)

(略)

第五十条第二項第十一号、第六十八条ノ二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条ノ二第二項第九号及び第八十一条ノ四第二項第八号

預金通帳ノ記号番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書

預金口座ノ口座番号ノ当該払渡希望金融機関ノ証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類

(略)

(略)

(略)

第五十条第二項第十一号、第六十八条ノ二第二項第八号、第八十一条第三項第十八号、第八十一条ノ二第二項第九号及び第八十一条ノ四第二項第八号

証明書

証明書、預金通帳ノ写其ノ他ノ預金口座ノ口座番号ヲ明ラカニスル書類

(略)

(略)

(略)

第六十二条ノ二

(略)

(略)

 

三 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地

三 次ニ掲グル者ノ区分ニ付夫々次ニ掲グル事項

 

 イ 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者(ロ及ハニ掲グル者ヲ除ク) 払渡希望金融機関名並ニ預金口座ノ名義及口座番号

第六十二条ノ二

(略)

(略)

 

三 払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地

三 次ニ掲グル者ノ区分ニ付夫々次ニ掲グル事項

 

 イ 払渡シヲ受クル機関ニ金融機関ヲ希望スル者(ロニ掲グル者ヲ除ク) 払渡希望金融機関名並ニ預金口座ノ名義及口座番号

   

 ロ 払渡シヲ受クル機関ニ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ営業所又ハ郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)(以下郵便貯金銀行ノ営業所等ト称ス)ヲ希望スル者(預金口座ヘノ払込ミヲ希望スル者ヲ除ク) 払渡希望郵便貯金銀行ノ営業所等ノ名称及所在地

   

 ハ 公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル者 払渡希望金融機関名及口座番号並公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨

(略)

(略)

(略)

   

 ロ 払渡シヲ受クル機関ニ郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ営業所又ハ郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条ニ規定スル郵便窓口業務ヲ行フ日本郵便株式会社ノ営業所ニシテ郵便貯金銀行ヲ所属銀行トスル銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項ニ規定スル銀行代理業ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ業務ヲ行フモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)(以下郵便貯金銀行ノ営業所等ト称ス)ヲ希望スル者(預金口座ヘノ払込ミヲ希望スル者ヲ除ク) 払渡希望郵便貯金銀行ノ営業所等ノ名称及所在地

   

 (新設)

(略)

(略)

(略)

第六十六条第一項

(略)

(略)

第六十六条第一項第五号、第六十八条ノ二第一項第十号、第八十一条第二項第二十二号、第八十一条ノ二第一項第十四号及び第八十一条ノ四第一項第十一号

払渡希望金融機関名及預金通帳ノ記号番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地

払渡希望金融機関名及預金口座ノ口座番号又ハ払渡希望郵便局名及所在地(公金受取口座へノ払込ミヲ希望スル者ニ在リテハ公金受取口座ヘノ払込ミヲ希望スル旨ヲ含ム)

(略)

(略)

(略)

第六十六条第一項

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正前の厚生省令第三十一号

(略)

(略)

(略)

附則第七項第八号及び附則第八項第五号

払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地

払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

改正前の厚生省令第三十一号

(略)

(略)

(略)

附則第七項第八号及び附則第八項第五号

預金通帳の記号番号

預金口座の口座番号

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)

第十二条 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (退職共済年金の裁定の請求)

 (退職共済年金の裁定の請求)

第十八条 退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十八条 退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第八号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~5 (略)

2~5 (略)

 (遺族共済年金に係る転給の申請)

 (遺族共済年金に係る転給の申請)

第四十一条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十一条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十二条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (退職年金の裁定の請求)

 (退職年金の裁定の請求)

第四十五条 退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十五条 退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (遺族年金に係る転給の申請)

 (遺族年金に係る転給の申請)

第六十四条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第六十四条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (通算遺族年金に係る転給の申請)

 (通算遺族年金に係る転給の申請)

第六十八条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十七条第一項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第六十八条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十七条第一項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (支払未済の給付)

 (支払未済の給付)

第七十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

 (払渡希望金融機関等の変更の届出)

第七十六条の三 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七十六条の三 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (受給代表者の変更の申請)

 (受給代表者の変更の申請)

第七十六条の四 受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七十六条の四 受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第十三条 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (退職共済年金の裁定の請求)

 (退職共済年金の裁定の請求)

第十四条 退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十四条 退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

 九 (略)

 九 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (遺族共済年金の転給等の請求)

 (遺族共済年金の転給等の請求)

第三十一条 廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十一条 廃止前農林共済法第五十条第一項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (支払未済の給付の請求)

 (支払未済の給付の請求)

第四十九条 廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四十九条 廃止前農林共済法第二十八条又は旧制度農林共済法第二十八条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (受給権者の異動の届出等)

 (受給権者の異動の届出等)

第五十三条 (略)

第五十三条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

5 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 附則第十四条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

6・7 (略)

6・7 (略)

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)

第十四条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (認定の請求)

 (認定の請求)

第一条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

第一条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出)

 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出)

第十条 受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第十条 受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第一条第一項第七号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

 (未支払の特別障害給付金の請求)

 (未支払の特別障害給付金の請求)

第十五条の二 法第十六条の二の規定による未支払の特別障害給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第十五条の二 法第十六条の二の規定による未支払の特別障害給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 第一条第一項第七号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 第一条第一項第七号イに掲げる者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 第一条第一項第七号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  ロ 第一条第一項第七号ロに掲げる者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  ハ 第一条第一項第七号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2 (略)

2 (略)

(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の一部改正)

第十五条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (書類の提出)

 (書類の提出)

第一条 (略)

第一条 (略)

2 施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

2 施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

3 (略)

3 (略)

(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部改正)

第十六条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (書類の提出)

 (書類の提出)

第二十五条 法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第三条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「特別加算金」という。)について、当該特別加算金の支給を受けようとする法附則第二条第二項に規定する既支払者(以下「既支払者」という。)(第三項に規定する者及び同条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

第二十五条 法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第三条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「特別加算金」という。)について、当該特別加算金の支給を受けようとする法附則第二条第二項に規定する既支払者(以下「既支払者」という。)(第三項に規定する者及び同条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称及び所在地

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

2 (略)

2 (略)

3 特別加算金の支給を受けようとする既支払者(厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付が支給された者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第二条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

3 特別加算金の支給を受けようとする既支払者(厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付が支給された者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第二条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

4 (略)

4 (略)

第二十六条 法附則第二条第三項の規定により特別加算金の支給の請求を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

第二十六条 法附則第二条第三項の規定により特別加算金の支給の請求を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

2 (略)

2 (略)

第二十七条 既支払者が法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(法附則第二条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をした後に死亡した場合において、法附則第三条第一項の規定により未支給の特別加算金の支給の請求を行おうとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

第二十七条 既支払者が法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(法附則第二条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をした後に死亡した場合において、法附則第三条第一項の規定により未支給の特別加算金の支給の請求を行おうとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 七 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

2 法附則第二条第三項の規定により特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、請求者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

2 法附則第二条第三項の規定により特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、請求者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 八 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 

3 (略)

3 (略)

(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)

第十七条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (認定の請求)

 (認定の請求)

第二条 法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

第二条 法第五条第一項の規定による老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (払渡方法等の変更の届出)

 (払渡方法等の変更の届出)

第十一条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第十一条 老齢年金生活者支援給付金受給者は、老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)

 (未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)

第十五条 法第九条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第十五条 法第九条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (認定の請求)

 (認定の請求)

第十七条 法第十二条第一項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第十七条 法第十二条第一項の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (払渡方法等の変更の届出)

 (払渡方法等の変更の届出)

第二十六条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第二十六条 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十七条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)

 (未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求)

第三十条 法第十四条において準用する法第九条の規定による未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第三十条 法第十四条において準用する法第九条の規定による未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第十七条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (認定の請求)

 (認定の請求)

第三十二条 法第十七条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第三十二条 法第十七条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (払渡方法等の変更の届出)

 (払渡方法等の変更の届出)

第四十一条 障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第四十一条 障害年金生活者支援給付金受給者は、障害年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支払の障害年金生活者支援給付金の請求)

 (未支払の障害年金生活者支援給付金の請求)

第四十五条 法第十九条において準用する法第九条の規定による未支払の障害年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第四十五条 法第十九条において準用する法第九条の規定による未支払の障害年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十二条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (認定の請求)

 (認定の請求)

第四十七条 法第二十二条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第四十七条 法第二十二条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (払渡方法等の変更の届出)

 (払渡方法等の変更の届出)

第五十七条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、遺族年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第五十七条 遺族年金生活者支援給付金受給者は、遺族年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ 第四十七条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

  イ 第四十七条第一項第四号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

  ロ 第四十七条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  ロ 第四十七条第一項第四号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

  ハ 第四十七条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)

 (未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求)

第六十一条 法第二十四条において準用する法第九条の規定による未支払の遺族年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

第六十一条 法第二十四条において準用する法第九条の規定による未支払の遺族年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 六 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第四十七条第一項第四号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

  (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

 (様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。