育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第五条第二項、第三項、同項第二号及び第六項、第九条の二第三項、第九条の三第二項において準用する同法第六条第一項第二号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の四において準用する同法第七条及び第八条第四項、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第九条の六第一項、第十条、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項並びに第二十二条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) |
(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) |
第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 |
第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 法第五条第一項の申出をした船員について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。 |
二 法第五条第一項の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
三~八 (略) |
三~八 (略) |
(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) |
|
第四条の二 前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。 |
(新設) |
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合) |
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合) |
第四条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
第四条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 前条の規定により読み替えて準用する第四条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合 |
(新設) |
(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合) |
(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合) |
第四条の四 (略) |
第四条の三 (略) |
(育児休業申出の方法等) |
(育児休業申出の方法等) |
第五条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 |
第五条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間 |
(新設) |
四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨 |
(新設) |
五・六 (略) |
五・六 (略) |
七 第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 |
七 第四条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 |
八 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日又は一歳六か月到達日において育児休業をしている船員が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実 |
八 育児休業申出に係る子の親である配偶者が法第五条第三項の申出をする場合であって、当該子の一歳到達日(同条第四項の申出をする場合にあっては、一歳六か月到達日)において育児休業をしているときは、その事実 |
九 法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の三各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の四の規定により読み替えて準用する第四条の三各号のいずれかに該当する事実) |
九 法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の二各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の三の規定により読み替えて準用する第四条の二各号のいずれかに該当する事実) |
十・十一 (略) |
十・十一 (略) |
十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実 |
十二 法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実 |
2 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 |
2 前項の育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
3 (略) |
3 (略) |
4 事業主は、育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。 |
4 事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
5・6 (略) |
5・6 (略) |
7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。 |
7 事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。 |
8 (略) |
8 (略) |
(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) |
(法第八条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) |
第十七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 |
第十七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由) |
(法第八条第三項の国土交通省令で定める事由) |
第十八条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 |
第十八条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
六 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。 |
六 法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。 |
(出生時育児休業申請の方法等) |
|
第十九条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 |
(新設) |
一 出生時育児休業申出の年月日 |
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二 出生時育児休業申出をする船員の氏名 |
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三 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、出生時育児休業に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実。) |
|
四 出生時育児休業申出に係る法第九条の二第三項の出生時育児休業開始予定日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び同項の出生時育児休業終了予定日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日 |
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五 出生時育児休業申出をする船員が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実。) |
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六 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 |
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七 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実 |
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2 第五条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号、第五号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。 |
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(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者) |
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第十九条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。 |
(新設) |
(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日) |
|
第十九条の四 第十条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日について準用する。 |
(新設) |
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置) |
|
第十九条の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。 |
|
イ その雇用する船員に対する育児休業に係る研修の実施 |
|
ロ 育児休業に関する相談体制の整備 |
|
ハ その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供 |
|
ニ その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知 |
|
ホ 育児休業申出をした船員の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置 |
|
二 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。 |
|
三 育児休業申出に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。 |
|
(出生時育児休業開始予定日の変更の申出) |
|
第十九条の六 第十一条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。 |
(新設) |
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間) |
|
第十九条の七 第十二条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間について準用する。 |
(新設) |
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定) |
|
第十九条の八 第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。 |
(新設) |
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日) |
|
第十九条の九 第十四条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日について準用する。この場合において、第十四条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。 |
(新設) |
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出) |
|
第十九条の十 第十五条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。 |
(新設) |
(出生時育児休業申出の撤回) |
|
第十九条の十一 第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。 |
(新設) |
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由) |
|
第十九条の十二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 出生時育児休業申出に係る子の死亡 |
|
二 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し |
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三 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。 |
|
四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。 |
|
五 出生時育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。 |
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(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等) |
|
第十九条の十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。) |
|
二 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件 |
|
2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 |
|
一 書面を提出する方法 |
|
二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 |
|
三 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) |
|
3 次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。 |
|
一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置 |
|
二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器 |
|
4 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。 |
|
一 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨) |
|
二 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件 |
|
5 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。 |
|
一 書面を交付する方法 |
|
二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 |
|
三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) |
|
6 次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。 |
|
一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置 |
|
二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器 |
|
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等) |
|
第十九条の十四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 |
(新設) |
一 書面を提出する方法 |
|
二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 |
|
三 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) |
|
2 次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。 |
|
一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置 |
|
二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器 |
|
3 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。 |
|
一 法第九条の五第四項の同意を得た旨 |
|
二 出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件 |
|
4 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。 |
|
一 書面を交付する方法 |
|
二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 |
|
三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) |
|
5 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。 |
|
一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置 |
|
二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器 |
|
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲) |
|
第十九条の十五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。 |
|
二 就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。 |
|
三 出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。 |
|
(法第九条の五第四項の同意の撤回) |
|
第十九条の十六 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。 |
(新設) |
2 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。 |
|
3 事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした船員に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 |
|
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) |
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第十九条の十七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。 |
|
二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 |
|
三 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。 |
|
四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 |
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(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由) |
|
第十九条の十八 第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。 |
(新設) |
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え) |
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え) |
第二十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |
第十九条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五条第一項 |
第九条の二第一項 |
第九条の二第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この条から第九条まで |
この条から第九条まで(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第三項 |
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七項 |
第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 |
第六項 |
第六項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項第三号 |
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項第三号 |
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
第一項ただし書 |
第一項ただし書(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第六項 |
第一項 |
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第三項 |
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
|
|
第四項 |
第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第六項第一号 |
第三項 |
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第六項第二号 |
第四項 |
第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第六項 |
第一項 |
第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第三項 |
第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第二項、第三項ただし書、第五項及び前項後段 |
第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項ただし書(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項及び前項後段(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第二項 |
前条第一項、第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第四項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第七項 |
前条第七項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第一項 |
第五条第一項 |
第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第一項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第二項 |
前条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第一項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第七項 |
第一項ただし書、第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段 |
第一項ただし書(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第二項 |
前条第一項、第三項及び第四項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第四項 |
前条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第四項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第七項 |
前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第一項 |
第五条第一項 |
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第三項 |
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第八条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項、第三項 |
第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第二項 |
前項 |
前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の三 |
第五条第三項 |
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項又は第三項 |
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
第六条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第四項 |
前二項 |
前二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第二十四条第一項 |
第五条第三項 |
第五条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第三項 |
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第一項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第二項 |
前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第一項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第二項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第二項 |
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第三項 |
第一項 |
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五十六条の二 |
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十七条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第三項、第七条第二項 |
第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第八条第二項 |
第八条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
第五条第三項 |
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四項 |
第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第三項 |
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第二項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第三号 |
第三号(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第二項第三号 |
第九条の五第一項 |
第九条の五第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の二第一項 |
この条から第九条の五まで |
この条から第九条の五まで(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
2 船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
第四条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
同項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前号に規定する |
前号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する |
|
第四号 |
第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
次項第一号 |
次項第一号(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の二第二項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の二第二項第一号 |
第四項 |
第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の二第三項 |
第一項 |
第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の二第四項 |
第二項(第二号を除く。) |
第二項(第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の三第二項 |
及び第二項 |
及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第六条第二項 |
|
同条第二項 |
同条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第一項、第三項及び第四項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四条の二 |
第五条第三項の申出 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
第五条第一項 |
第五条第六項 |
第五条第六項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第七項 |
法第五条第七項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
及び第四号 |
及び第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
法第五条第六項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
一歳 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月) |
|
第四条各号 |
第四条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
当該子の一歳到達日(同条第四項の申出をする場合にあっては、一歳六か月到達日) |
当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達 |
|
|
第九条の二第一項 |
第九条の二第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の三第三項 |
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の三第四項 |
前項 |
前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される前項 |
|
この項 |
この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
|
日後である場合にあっては当該育児休業終了予定日とされた日、法第五条第四項の申出をする場合にあっては一歳六か月到達日) |
|
第四条の二各号 |
第四条の二各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条各号 |
第九条第一号から第四号まで、第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十七条各号 |
第十七条第一号から第三号まで、第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第十九条の二第二 |
|
第九条の三第五項 |
前三項 |
前三項(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第四項 |
前条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の四 |
第七条並びに第八条第一項、第二項 |
第七条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
|
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第八項 |
第八項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第一項 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第七条第一項 |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第四項 |
同条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第九条の六第一項 |
同条第二項中「一月」 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第七条第二項中「一月」 |
第八条第一項中 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第八条第一項中 |
第六条第三項 |
第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第二項 |
前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の四 |
第九条の四(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第一項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第二項中「同条第二項」 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第八条第二項中「第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 |
第九条の二第二項 |
第九条の二第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第五項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで |
第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
|
第五条第七項 |
第五条第七項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この条及び第十三条 |
この条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項 |
|
第九条の五第一項 |
同条第四項 |
同条第四項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び次条第一項 |
|
前条 |
前条(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第一項 |
第七条第一項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この条 |
この条(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第六項 |
第六項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の五第二項 |
この条 |
この条(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の五第三項 |
前項 |
前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の五第四項 |
第二項 |
第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前項 |
前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の五第五項 |
前項 |
前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第二項 |
第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の五第六項 |
第一項の |
第一項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
第九条の七 |
第五条第三項、第四項及び第六項 |
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
|
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
|
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第三項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項第四号 |
第一項第四号 |
第十二条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
|
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
第五条第一項、第三項又は第四項 |
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 |
第九条の五第二項 |
第九条の五第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第四項 |
第九条の五第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第二項から第五項まで |
第九条の五第二項から第五項まで(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項 |
及び第二項 |
及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第六条第二項 |
|
第十二条第二項 |
第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第一項、第三項及び第四項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第四項 |
前二項 |
前二項(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条の三第二項 |
及び第二項 |
及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第二項 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される同条第二項 |
|
第十六条の三第二項 |
第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第一項、第三項及び第四項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
同条第一項 |
法第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
|
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条 |
第八条第二項 |
第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳) |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月、法第五条第四項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては二歳) |
第十九条 |
前条 |
前条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第二項 |
第五条第二項から第六項までの規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
|
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条 |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十六条の六第二項 |
及び第二項 |
及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第二項 |
第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第六条第二項 |
|
第十六条の六第二項 |
第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第二十五条 |
第十五条 |
第十五条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条 |
第十六条 |
第十六条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
|
|
|
前条第一項、第三項及び第四項 |
前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十四条第一項第一号 |
第五条第三項 |
第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第四項 |
第五条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十六条の二 |
第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第九条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十条 |
第十条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
第五十七条 |
第五条第二項、第三項 |
第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第九条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第三項、第七条第二項 |
第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第八条第三項 |
第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の三第三項 |
第九条の三第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の五第二項、第四項、第五項 |
第九条の五第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十条 |
第十条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
2 船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |
第四条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この号 |
この号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の五第一項 |
第九条の五第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前号 |
前号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四号 |
第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の二 |
前条の |
前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
|
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前条第一号から第三号まで |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される前条第一号から第三号まで |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
又は第三項 |
又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の三 |
第五条第三項の |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
|
前条 |
前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四条第一号から第三号まで |
第四条第一号から第三号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の四 |
前条の |
前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
|
前条中 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される前条中 |
|
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第四項」 |
第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 |
第五条第一項 |
第五条第六項 |
第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第七項 |
法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四号 |
第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
法第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
一歳に満たないもの |
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの |
|
第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。) |
第四条各号(第四条の二(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
一歳到達日又は |
一歳到達日(当該配偶者が法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては当該育児休業終了予定日とされた日)又は |
|
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
又は第四項 |
又は第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四条の三各号 |
第四条の三各号(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第四項 |
第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四条の四 |
第四条の四(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条各号 |
第九条第一号から第四号まで、第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十七条各号 |
第十七条第一号から第三号まで、第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
前項 |
前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第五号若しくは第七号から第十二号まで |
第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
|
第五条第七項 |
第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 |
第五条第三項及び第四項 |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この条及び第十三条 |
この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。) |
第五条第二項、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
|
同条第四項第二号 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第三項 |
第一項 |
第一項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項第四号 |
第一項第四号 |
第十二条及び第十三条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条 |
第五条第三項及び第四項 |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第一項 |
この条 |
この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。) |
第五条第二項、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
|
同条第四項第二号 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第一項 |
法第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。) |
第五条第二項、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
|
前項 |
前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条 |
第八条第三項 |
第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳) |
一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月、法第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては二歳) |
第十九条 |
前条 |
前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の二第一項 |
第九条の二第三項 |
第九条の二第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第四項 |
法第十九条の二第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第四号 |
第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同項 |
法第九条の二第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条各号 |
第九条第一号から第四号、第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の二第二項 |
第五条第二項から第八項まで |
第五条第二項、第三項、第四項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六項、第七項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八項 |
|
同条第四項第二号 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の三第三項 |
第九条の三第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第七項 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第七項 |
|
第五号若しくは第七号から第十二号まで |
第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
|
第五号若しくは第七号」 |
第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 |
|
第五条第七項 |
第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の二第四項 |
第九条の二第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の三 |
第九条の三第二項 |
第九条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の四 |
第十条 |
第十条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の三第三項 |
第九条の三第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の六 |
第十一条 |
第十一条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の七 |
第十二条 |
第十二条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の八 |
第十三条 |
第十三条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の九 |
第十四条の |
第十四条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の |
|
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第十四条中 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第十四条中 |
|
第五条第三項及び第四項 |
第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十 |
第十五条 |
第十五条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十一 |
第十六条 |
第十六条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十二 |
第九条の四 |
第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第一項 |
第九条の五第二項 |
第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この条 |
この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第二項 |
第九条の五第二項 |
第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
前項 |
前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第四項 |
第九条の五第二項 |
第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十三第五項 |
前項 |
前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十四第一項 |
第九条の五第四項 |
第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十四第三項 |
第九条の五第四項 |
第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十四第四項 |
前項 |
前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十五 |
第九条の五第四項 |
第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
この条 |
この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十六第一項 |
第九条の五第五項 |
第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第四項 |
第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
次条各号 |
次条第一号から第三号まで及び第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十六第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。) |
第五条第二項、第三項、第四項(第二号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
|
前項 |
前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十六第三項 |
第一項 |
第一項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
次条各号 |
次条第一号から第三号まで及び第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十七 |
第九条の五第五項 |
第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の二第一項 |
第九条の二第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条の十八 |
第十九条の十二 |
第十九条の十二(次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十条の二 |
第十条 |
第十条(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の五第二項 |
第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の五第三項 |
第九条の五第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第二項 |
第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の五第四項 |
第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
第九条の五第五項 |
第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
同条第四項 |
第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第二項 |
第五条第二項から第六項まで |
第五条第二項、第三項、第四項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
|
同条第四項第二号 |
第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号 |
|
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条 |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条 |
第十五条 |
第十五条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条 |
第十六条 |
第十六条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
|
|
(削る) |
第二十条 削除 |
(法第十条の国土交通省令で定めるもの) |
|
第二十条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 |
(新設) |
一 法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。 |
|
二 法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。 |
|
三 法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。 |
|
四 法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。 |
|
五 法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。 |
|
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由) |
(法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の国土交通省令で定める事由) |
第二十七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 |
第二十七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等) |
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等) |
第二十九条の十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
第二十九条の十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第三十一条において同じ。)の申出先 |
二 育児休業申出の申出先 |
三 (略) |
三 (略) |
四 船員が育児休業期間及び出生時育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項 |
四 船員が育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項) |
(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項) |
第三十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
第三十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。 |
一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。 |
二 (略) |
二 (略) |
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示) |
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示) |
第三十一条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。 |
第三十一条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。 |
(法第二十二条の二の規定による公表の方法) |
|
第三十一条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 |
(新設) |
(法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの) |
|
第三十一条の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。 |
(新設) |
一 その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合 |
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二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合 |
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第三十一条の五 (略) |
第三十一条の三 (略) |
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。ただし、第三十一条の三から第三十一条の五までの改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。