労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一一三)
2022年8月23日

厚生労働省令 第百十三号

 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第四号(同法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条の五、第九十四条の八(同法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条の九第一項、第二項、第三項及び第六項、第九十四条の十、第九十四条の十二第一項、同項第三号、第四項及び第五項第二号、第九十四条の十三、第九十四条の十四、第九十四条の十六、第九十四条の十八第二項、第九十四条の十九第三項並びに第百三十一条の規定に基づき、労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年八月二十三日

厚生労働大臣 加藤 勝

労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令

 労働者協同組合法施行規則(令和四年厚生労働省令第八十九号)の一部を次のように改正する。

 次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後 

改正前

   労働者協同組合法施行規則

   労働者協同組合法施行規則

目次

目次

 第一章~第四章 (略)

 第一章~第四章 (略)

 第四章の二 特定労働者協同組合(第八十一条の二-第八十一条の十二)

 (新設)

 第五章・第六章 (略)

 第五章・第六章 (略)

 附則

 附則

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第二条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 十三 法第九十四条の十二第五項第二号

 (新設)

第六条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合又は労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は連合会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

第六条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合又は労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は連合会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 法第九十四条の十二第四項

(新設)

   第四章の二 特定労働者協同組合

(新設)

(理事と特殊の関係のある者の範囲等)

 

第八十一条の二  法第九十四条の三第四号(法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)に規定する理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

(新設)

 一 当該理事(清算人を含む。以下この条において同じ。)の配偶者

 

 二 当該理事の三親等以内の親族

 

 三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 

 四 当該理事の使用人

 

 五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

 

 六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

 

 (認定の申請)

 

第八十一条の三  法第九十四条の五第一項の認定の申請をしようとする組合は、様式第十八の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

(新設)

2 法第九十四条の五第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 

 一 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

 

 二 法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類

 

 三 役員が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類

 

 四 法第九十四条の四第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを説明した書類

 

 五 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

 

 (公示の方法)

 

第八十一条の四  法第九十四条の八(法第九十四条の九第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条の十第二項、第九十四条の十六、第九十四条の十八第二項及び第

(新設)

九十四条の十九第三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 (軽微な変更)

 

第八十一条の五  法第九十四条の九第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、特定労働者協同組合(法第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在場所の変更であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるものとする。

(新設)

(特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請)

 

第八十一条の六  法第九十四条の九第二項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、様式第十八の三により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

(新設)

2 法第九十四条の九第三項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 

 一 定款

 

 二 第八十一条の三第二項各号に掲げる書類

 

 三 当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し

 

 四 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、その契約書の写し

 

 五 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

 

3 法第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた特定労働者協同組合は、遅滞なく、登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。

 

(特定労働者協同組合関係事務の引継ぎ)

 

第八十一条の七  法第九十四条の九第六項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定を受けた特定労働者協同組合に係る法の規定に基づく事務(以下第

(新設)

三項第一号において「特定労働者協同組合関係事務」という。)について行うものとする。

 

2 法第九十四条の九第六項の変更後の行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁に通知するものとする。

 

3 前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。

 

 一 特定労働者協同組合関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。

 

 二 その他変更後の行政庁が必要と認める事項

 

(特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出)

 

第八十一条の八  法第九十四条の十第一項の規定による変更の届出をしようとする特定労働者協同組合は、様式第十八の四により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

(新設)

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 

 一 名称の変更があった場合 定款その他の行政庁が必要と認める書類

 

 二 代表理事の氏名の変更があった場合 代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類、代表理事が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類その他の行政庁が必要と認める書類

 

(特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程)

 

第八十一条の九  法第九十四条の十二第一項第一号に掲げる規程においては、特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報

(新設)

酬及び給与について、民間事業者の役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)及び従業員の給与、当該特定労働者協同組合の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めるものとする。

(特定労働者協同組合が作成しなければならない書類)

 

第八十一条の十  法第九十四条の十二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

(新設)

 一 役員に対する報酬の支給の状況

 

 二 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

 

 (報酬規程等の提出)

 

第八十一条の十一  法第九十四条の十三の規定により報酬規程等を提出しようとする者は、当該報酬規程等に様式第十八の五による提出書を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

(新設)

 (閲覧の方法)

 

第八十一条の十二  法第九十四条の十四の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。

(新設)

2 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 

 (条例等に係る適用除外)

 (条例等に係る適用除外)

第八十六条 第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第十二条、第六十二条、第六十五条、第六十七条、第七十条、第七十七条、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十一条の八、第八十一条の十一、第八十二条から第八十四条まで及び附則第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第八十六条 第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第十二条、第六十二条、第六十五条、第六十七条、第七十条、第七十七条、第八十二条から第八十四条まで及び附則第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

 様式第十八の次に次の四様式を加える。

   附則

 この省令は、労働者協同組合法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。