外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働二)
2022年8月16日

法務省令 | 厚生労働省令 第二号

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第一項、第二十二条、第二十三条第二項(同法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年八月十六日

法務大臣 葉梨 康弘
厚生労働大臣 加藤 勝信

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年

法務省 厚生労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

 別記様式第一号第二面を次のように改める。

 別記様式第三号を次のように改める。

 別記様式第四号を次のように改める。

 別記様式第十一号を次のように改める。

 別記様式第十六号を次のように改める。

 別記様式第十七号を次のように改める。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。