雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇一)
2022年6月30日

厚生労働省令 第百一号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第六号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年六月三十日

厚生労働大臣 後藤 茂之

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年三月一日から同年九月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年三月一日から同年六月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

2~4 (略)

2~4 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和四年七月一日から施行する。

 (経過措置)

2 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年七月一日から同年九月三十日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。