失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令(内閣官房五)
2022年6月17日

内閣官房令 第五号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行に伴い、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。

   令和四年六月十七日

内閣総理大臣 岸田 文雄

失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令

 失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (退職票の提出)

 (退職票の提出)

第五条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第三条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第八条第五項又は第八条の四第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

第五条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第三条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第八条第四項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

 (受給期間延長の申出)

 (受給期間延長の申出)

第八条 法第十条第一項の申出は、別記様式第四による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第七条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

第八条 法第十条第一項の規定による申出は、別記様式第四による受給期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が法第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する申出は、法第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

3 前項ただし書の場合における第一項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

[項を加える。]

5 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第五による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 管轄公共職業安定所の長は、第一項に規定する申出をした者が法第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第五による受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

 一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 一 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知書

 二 法第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

 二 法第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

7 第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。

[項を加える。]

8 前項の規定は、第六項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第一項ただし書の規定は、第六項の場合について準用する。

6 第一項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

 (法第十条第三項の内閣官房令で定める事業)

 

第八条の二  法第十条第三項の内閣官房令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

[条を加える。]

 一 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

 

 二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第二十一条第一項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

 

 三 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの

 

 (法第十条第三項の内閣官房令で定める職員)

 

第八条の三  法第十条第三項の内閣官房令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

[条を加える。]

 一 法第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第三項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

 

 二 その他事業を開始した職員に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた職員

 

 (支給の期間の特例の申出)

 

第八条の四  法第十条第三項に規定する雇用保険法第二十条の二に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合は、法第十条第一項に規定する退職の日後に同条第三項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合とする。

[条を加える。]

2 前項の申出は、別記様式第四による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他法第十条第一項に規定する退職の日後に同条第三項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。

 

3 前二項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が法第十条第三項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

4 管轄公共職業安定所の長は、特例申出をした者が法第十条第一項に規定する退職の日後に同条第三項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第五による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第六項の規定により準用する第八条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 

 一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 

 二 法第十条第三項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

 

6 第八条第七項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における特例申出に、第八条第一項ただし書の規定は、第二項及び前項の場合に、第八条第三項及び第四項の規定は、第三項ただし書の場合における特例申出について準用する。

 

 (法第十条第三項の支給期間の特例)

 

第八条の五  法第十条第三項の内閣官房令で定める支給期間についての特例は、同項に規定する事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から同条第一項により算定される支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)を同項の規定による支給期間に算入しないものとする。

[条を加える。]

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

   附則

 (施行期日)

1 この内閣官房令は、令和四年七月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

3 この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。