雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働九三)
2022年6月10日

厚生労働省令 第九十三号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

   令和四年六月十日

厚生労働大臣 後藤 茂之

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

(職業安定法施行規則の一部改正)

第一条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第四条に関する事項)

 (法第四条に関する事項)

第四条  法第四条第六項第一号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第九項に規定する特定地方公共団体又は同条第十二項に規定する労働者供給事業者とする。

(新設)

2 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

第四条  労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第七項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

3 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。

2 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第七項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。

4 第二項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

3 第一項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

5 第二項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

4 第一項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

6 法第四条第十二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

5 法第四条第十項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第五条の三に関する事項)

 (法第五条の三に関する事項)

第四条の二 (略)

第四条の二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

4 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

 二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

  ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下このロ及び第十七条の七第二項第二号ロにおいて「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5~8 (略)

5~8 (略)

 (法第五条の四に関する事項)

 

第四条の三  法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

(新設)

2 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

 

 一 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

 

 二 法に基づく業務の実績に関する情報

 

3 法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

 

 一 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

 

 二 法に基づく業務の実績に関する情報

 

4 法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

 

 二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

 

 三 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置

 

  イ 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者 次に掲げるいずれかの措置

 

   (1) 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

 

   (2) 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

 

  ロ 法第四条第六項第一号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

 

   (1) 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

 

   (2) 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

 

  ハ 法第四条第六項第二号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

 

   (1) 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

 

   (2) 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

 

  ニ 法第四条第六項第三号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

 

   (1) 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。

 

   (2) 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。

 

  ホ 法第四条第六項第四号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

 

   (1) 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

 

   (2) 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

 

  ヘ 労働者供給事業者 次に掲げるいずれかの措置

 

   (1) 労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

 

   (2) 労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。

 

 (法第五条の五に関する事項)

 

第四条の四  法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(新設)

 (法第五条の六に関する事項)

 (法第五条の五に関する事項)

第四条の五  (略)

第四条の三  (略)

2 (略)

2 (略)

3 法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

3 法第五条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一 求人者が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号。以下この項において「令」という。)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であつて、法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

 一 求人者が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号。以下この項において「令」という。)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であつて、法第五条の五第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

4 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の六第一項ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

4 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の五第一項ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

 (法第五条の七に関する事項)

 (法第五条の六に関する事項)

第四条の六  公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の七第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。

第四条の四  公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の六第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。

 (法第二十九条の五に関する事項)

 (法第二十九条の五に関する事項)

第十七条の八 法第二十九条の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十三項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。

第十七条の八 法第二十九条の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十一項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。

2・3 (略)

2・3 (略)

 

 (法第四十二条に関する事項)

第三十条の三  削除

第三十条の三  法第四十二条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。

 (法第四十二条の二に関する事項)

 (法第四十二条の三に関する事項)

第三十条の四 法第四十二条の二において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

第三十条の四 法第四十二条の三において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第四十三条の二に関する事項)

 

第三十一条の二  法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書(様式第八号の三)に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(新設)

 一 届出をしようとする者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

 

 二 届出をしようとする者が個人である場合にあつては、当該個人の住民票の写し

 

2 法第四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 

 二 電話番号

 

 三 職業紹介事業者又は派遣元事業主にあつては、許可番号又は届出受理番号

 

3 法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による許可を受けた者、法第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をした者又は派遣元事業主が法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、法人にあつては第一項第一号に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

 

4 特定募集情報等提供事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書(様式第八号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

5 法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から十日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書(様式第八号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

6 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項及び前二項に定める様式を提出する場合には、当該様式における氏名又は名称の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該氏名又は名称を電磁的記録(同法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することをもつて代えることができる。

 

 (法第四十三条の五に関する事項)

 

第三十一条の三  特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(新設)

2 前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。

 

 (法第四十三条の六に関する事項)

 

第三十一条の四  法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(新設)

2 法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 

 一 法第五条の五第二項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置

 

 二 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)

 

 (法第四十三条の七に関する事項)

 

第三十一条の五  法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。

(新設)

 (法第四十五条に関する事項)

 (法第四十五条に関する事項)

第三十二条 (略)

第三十二条 (略)

2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第六項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。

2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第五項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。

3~6 (略)

3~6 (略)

7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 (法第五十条に関する事項)

 (法第五十条に関する事項)

第三十三条 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

第三十三条 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2 (略)

2 (略)

 (法第六十条に関する事項)

 (法第六十条に関する事項)

第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 法第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該特定募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 (新設)

 八 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)

 七 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 募集情報等提供事業 募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所又は当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

  (新設)

  ホ (略)

  ニ (略)

 九・十 (略)

 八・九 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (法第六十一条に関する事項)

 (法第六十一条に関する事項)

第三十八条 (略)

第三十八条 (略)

2 法第三章から法第三章の二までの規定及び法第三章の四の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

2 法第三章から法第三章の三までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

3 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

3 法第三章から法第三章の三までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

  様式第八号の二の次に次の四様式を加える。

  様式第九号(裏面)を次のように改める。

(児童扶養手当法施行規則の一部改正)

第二条 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (一部支給停止の適用除外に関する届出)

 (一部支給停止の適用除外に関する届出)

第三条の四 受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

第三条の四 受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

 一 令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)

 一 令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類

  ロ 求職活動をしている場合 次に掲げるいずれかの書類

   (1) 公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十条第一項第三号に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)若しくは父子家庭就業支援事業(同法第三十一条の九第一項第三号に規定する父子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)を実施する機関、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類

   (1) 公共職業安定所、母子家庭就業支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十条第一項第三号に規定する母子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)若しくは父子家庭就業支援事業(同法第三十一条の九第一項第三号に規定する父子家庭就業支援事業をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)を実施する機関、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。第二十四条の五第一項において同じ。)において就職に関する相談等を受けたことを明らかにできる書類

   (2) (略)

   (2) (略)

  ハ (略)

  ハ (略)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (移転費)

 (移転費)

第四条 法第十八条第四号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

第四条 法第十八条第四号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。

2~5 (略)

2~5 (略)

(社会保険労務士法施行規則の一部改正)

第四条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

別表(第一条関係)

別表(第一条関係)

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)に係る申請等

 第五条の七第一項の求職の申込み、第四十八条の四第一項の申告、第四十九条の報告及び第五十条第一項の報告以外の申請等

 八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)に係る申請等

 第五条の六第一項の求職の申込み、第四十八条の四第一項の申告、第四十九条の報告及び第五十条第一項の報告以外の申請等

 九~五十六 (略)

 九~五十六 (略)

(雇用保険法施行規則の一部改正)

第五条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)

 (法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)

第八十二条 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

第八十二条 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。

 三 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。

 四 (略)

 四 (略)

2 (略)

2 (略)

(厚生労働省組織規則の一部改正)

第六条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)

 (主任中央需給調整事業指導官及び派遣・請負労働企画官)

第四十五条 需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。

第四十五条 需給調整事業課に、主任中央需給調整事業指導官及び派遣・請負労働企画官それぞれ一人を置く。

2 労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(新設)

 一 募集情報等提供事業の監督に関すること。

 

 二 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。

 

3 労働市場基盤整備室に、室長を置く。

(新設)

4 (略)

2 (略)

(削る)

3 派遣・請負労働企画官は、命を受けて、派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百六十二条の二、第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の七第二号において「請負労働者」という。)の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 (職業安定部の所掌事務)

 (職業安定部の所掌事務)

第七百六十二条 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十二条 職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。

 三 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。

 四~十四 (略)

 四~十四 (略)

2 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

2 東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

 (需給調整事業部の所掌事務)

 (需給調整事業部の所掌事務)

第七百六十二条の二 需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の七第二号において「請負労働者」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十二条の二 需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び請負労働者に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。

 (職業安定課の所掌事務)

 (職業安定課の所掌事務)

第七百八十六条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百八十六条 職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課並びに訓練室の所掌に属するものを除く。)。

 四 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課並びに訓練室の所掌に属するものを除く。)。

 五~十三 (略)

 五~十三 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (需給調整事業課の所掌事務)

 (需給調整事業課の所掌事務)

第七百八十八条の二 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百八十八条の二 需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練室の所掌に属するものを除く。)。

 一 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練室の所掌に属するものを除く。)。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 (需給調整事業第二課の所掌事務)

 (需給調整事業第二課の所掌事務)

第七百八十八条の七 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七百八十八条の七 需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに訓練室並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。

 一 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに訓練室並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 四 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

 四 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、労働者派遣を行う事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正)

第七条 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準等)

 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準等)

第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

  イ~チ (略)

  イ~チ (略)

  リ 次のいずれにも該当しないこと。

  リ 次のいずれにも該当しないこと。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の五第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。

   (2) 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の三第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。

   (3)(略)

   (3)(略)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

2 (略)

2 (略)

(生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正)

第八条 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)

 (生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)

第四条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次項、次条第一項並びに附則第六条及び第七条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第十条第五号及び様式第一号(裏面)の適用(第三条第二号に規定する場合(次条第一項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から第十二月目の月までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする場合を除く。)における適用を除く。)については、第十条第五号及び様式第一号(裏面)中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体又は同条第十項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者」とする。

第四条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次項、次条第一項並びに附則第六条及び第七条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第十条第五号及び様式第一号(裏面)の適用(第三条第二号に規定する場合(次条第一項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から第十二月目の月までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする場合を除く。)における適用を除く。)については、第十条第五号及び様式第一号(裏面)中「公共職業安定所」とあるのは、「公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は同条第九項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者」とする。

2 (略)

2 (略)

(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)

第九条 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第五条 (略)

第五条 (略)

2 法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。

2 法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。

 一 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体(職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。第七条第一号において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。同号において同じ。) 前条第二項第三号に掲げる事項

 一 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体(職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。第七条第一号において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。同号において同じ。) 前条第二項第三号に掲げる事項

 二 (略)

 二 (略)

3 (略)

3 (略)

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正)

第十条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第九条の認定の基準等)

 (法第九条の認定の基準等)

第八条 法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

第八条 法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

  ホ 次のいずれにも該当しないこと。

  ホ 次のいずれにも該当しないこと。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の五第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。

   (2) 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の三第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。

   (3)(略)

   (3)(略)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2 (略)

2 (略)

附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。