労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働九一)
2022年5月31日

厚生労働省令 第九十一号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第四十四条の二第一項、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三第一項及び第二項、第五十九条第一項、第六十五条の二第一項及び第三項、第六十六条第二項、第百条第一項、第百三条第一項、第百十三条並びに第百十五条の二、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第六号の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年五月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

(労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一編 通則

 第一編 通則

  第一章~第二章の四 (略)

  第一章~第二章の四 (略)

  第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

  第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

   第一節 機械等に関する規制(第二十五条-第二十九条の三)

   第一節 機械等に関する規制(第二十五条-第二十九条の二)

   第二節 (略)

   第二節 (略)

  第四章~第十章 (略)

  第四章~第十章 (略)

 第二編~第四編 (略)

 第二編~第四編 (略)

 附則

 附則

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

 (型式検定を受けるべき防毒マスク)

 

第二十九条の二  令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

(新設)

 一 一酸化炭素用防毒マスク

 

 二 アンモニア用防毒マスク

 

 三 亜硫酸ガス用防毒マスク

 

 (自主検査指針の公表)

 (自主検査指針の公表)

第二十九条の三  (略)

第二十九条の二  (略)

 (名称等の通知)

 (名称等の通知)

第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。

  様式第十号を次のように改める。

画像:様式第十号

第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (衛生委員会の付議事項)

 (衛生委員会の付議事項)

第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。

 (新設)

 十二 (略)

 十一 (略)

第二十四条の十五 (略)

第二十四条の十五 (略)

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。

(新設)

3 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

第三十三条の二  事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

(新設)

第三十四条の二の五 (略)

第三十四条の二の五 (略)

2 法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

(新設)

3 前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。

(新設)

 (リスクアセスメントの実施時期等)

 (調査対象物の危険性又は有害性等の調査の実施時期等)

第三十四条の二の七 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という 。)は、次に掲げる時期に行うものとする。

第三十四条の二の七 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第一項において「調査」という 。)は、次に掲げる時期に行うものとする。

 一 リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

 一 令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

 二 調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

 三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

 三 前二号に掲げるもののほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

2 調査は、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(調査のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

 一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法

 一 当該調査対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該調査対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法

 二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法

 二 当該業務に従事する労働者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該調査対象物の有害性の程度を考慮する方法

 三 (略)

 三 (略)

 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

 (調査の結果等の周知)

第三十四条の二の八 事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

第三十四条の二の八 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第二項の調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

 一 当該リスクアセスメント対象物の名称

 一 当該調査対象物の名称

 二 (略)

 二 (略)

 三 当該リスクアセスメントの結果

 三 当該調査の結果

 四 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

 四 当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

 一 当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

 二 書面を、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 (疾病の報告)

 

第九十七条の二  事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

(新設)

2 事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

 

 一 がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)

 

 二 がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間

 

 三 がんに罹患した労働者の年齢及び性別

 

 (ばく露の程度の低減等)

第五百七十七条の二  事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

(新設)

2 事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

 

3 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

 

 一 第一項の規定により講じた措置の状況

 

 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況

 

 三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

 

 四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況

 

4 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

 

 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

 

 二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

 

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

第五百七十七条の三  事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

(新設)

 (皮膚障害等防止用の保護具)

 (皮膚障害等防止用の保護具)

第五百九十四条 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

第五百九十四条の二  事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

(新設)

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

 

 (保護具の数等)

 (保護具の数等)

第五百九十六条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

 (労働者の使用義務)

 (労働者の使用義務)

第五百九十七条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

第五百九十七条 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

第三条 労働安全衛生規則の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一編 通則

 第一編 通則

  第一章 (略)

  第一章 (略)

  第二章 安全衛生管理体制

  第二章 安全衛生管理体制

   第一節~第三節の二 (略)

   第一節~第三節の二 (略)

   第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(第十二条の五・第十二条の六)

   (新設)

   第四節~第八節の二 (略)

   第四節~第八節の二 (略)

  第二章の二~第十章 (略)

  第二章の二~第十章 (略)

 第二編~第四編 (略)

 第二編~第四編 (略)

 附則

 附則

    第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者

    (新設)

 (化学物質管理者が管理する事項等)

 

第十二条の五  事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

(新設)

 一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。

 

 二 リスクアセスメントの実施に関すること。

 

 三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。

 

 四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

 

 五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

 

 六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

 

 七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

 

2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

 

3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 

 一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

 

 二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 

  イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

 

  ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

 

4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

 

5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

 

 (保護具着用管理責任者の選任等)

 

第十二条の六  化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

(新設)

 一 保護具の適正な選択に関すること。

 

 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。

 

 三 保護具の保守管理に関すること。

 

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 

 一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

 

 二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

 

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

 

4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

 

 (衛生委員会の付議事項)

 (衛生委員会の付議事項)

第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 十一 第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。

 十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。

 十二 (略)

 十二 (略)

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

 (新設)

 十一・十二 (略)

 十・十一 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

 (新設)

 五・六 (略)

 四・五 (略)

第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。

第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。

 (リスクアセスメントの実施時期等)

 (リスクアセスメントの実施時期等)

第三十四条の二の七 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

第三十四条の二の七 法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。

 一 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

 一 リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2 (略)

2 (略)

 (改善の指示等)

第三十四条の二の十  労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。

(新設)

2 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。

 

3 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。

 

4 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。

 

5 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 

6 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。

 

 (雇入れ時等の教育)

 (雇入れ時等の教育)

第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。

第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

2 (略)

2 (略)

 (ばく露の程度の低減等)

 (ばく露の程度の低減等)

第五百七十七条の二 (略)

第五百七十七条の二 (略)

2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

(新設)

3 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

(新設)

4 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

(新設)

5 事業者は、前二項の健康診断(以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)を行つたときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第二十四号の二)を作成し、これを五年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合は、三十年間)保存しなければならない。

(新設)

6 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

(新設)

 一 リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。

 

 二 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。

 

7 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(新設)

8 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(新設)

9 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。

(新設)

10  事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

2 事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

11  事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

3 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

 一 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況

 一 第一項の規定により講じた措置の状況

 二~四 (略)

 二~四 (略)

12  (略)

4 (略)

第五百九十四条の二  事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

(新設)

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

 

第五百九十四条の三  事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

第五百九十四条の二  事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又はは取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (保護具の数等)

 (保護具の数等)

第五百九十六条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

第五百九十六条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

 (労働者の使用義務)

 (労働者の使用義務)

第五百九十七条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

第五百九十七条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

  様式第四号を次のように改める。

画像:様式第四号

  様式第二十四号の次に次の一様式を加える。

画像:様式第二十四号

画像:様式第二十四号の次

(特定化学物質障害予防規則の一部改正)

第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章 総則(第一条-第二条の三)

 第一章 総則(第一条-第二条の二)

 第二章~第十章 (略)

 第二章~第十章 (略)

 附則

 附則

 (適用の除外)

 (適用の除外)

第二条の二 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の二、第十八号の三、第十九号の三、第十九号の四、第二十二号の二から第二十二号の四まで、第二十三号の二若しくは第三十七号(令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。

第二条の二 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の二、第十八号の三、第十九号の三、第十九号の四、第二十二号の二から第二十二号の四まで、第二十三号の二若しくは第三十七号(令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。

 一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務

 一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務

  イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第七項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。)

  イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第六項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。)

   ⑴~(12) (略)

   ⑴~(12) (略)

  ロ・ハ (略)

  ロ・ハ (略)

 二~八 (略)

 二~八 (略)

第二条の三  この省令(第二十二条、第二十二条の二、第三十八条の八(有機則第七章の規定を準用する場合に限る。)、第三十八条の十三第三項から第五項まで、第三十八条の十四、第三十八条の二十第二項から第四項まで及び第七項、第六章並びに第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第三号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この

(新設)

条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第三十六条の二第一項に掲げる物(令別表第三第一号3、6又は7に掲げる物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業又は業務(前条の規定により、この省令が適用されない業務を除く。)については、適用しない。

 一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

 

  イ 特定化学物質に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

  ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

 二 過去三年間に当該事業場において特定化学物質による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。

 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

 

 四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第三十九条第一項の健康診断の結果、新たに特定化学物質による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

 

 五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

 

 六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。

 

2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、特定化学物質障害予防規則適用除外認定申請書(様式第一号)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

 

4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

 

6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

 

 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

 

 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

 

 三 特定化学物質に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

 

8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第三十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

第六条 (略)

第六条 (略)

2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号の二)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3~5 (略)

3~5 (略)

第六条の三 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第六条の三 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の三)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の二)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

3~7 (略)

3~7 (略)

 (特別有機溶剤等に係る措置)

 (特別有機溶剤等に係る措置)

第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三十八条の八 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(略)

第一条第一項第四号ハ

(略)

(略)

第四条の二第一項

第二十八条第一項の業務(第二条第一項の規定により、第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定が適用されない業務を除く。)

特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条の二第一号に掲げる業務

(略)

(略)

第一条第一項第四号ハ

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

 (健康診断の実施)

 (健康診断の実施)

第三十九条 (略)

第三十九条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 第一項の業務(令第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)及び特別管理物質に係るものを除く。)が行われる場所について第三十六条の二第一項の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第一項の健康診断(当該健康診断の結果に基づき、前項の健康診断を実施した場合については、同項の健康診断)の結果、新たに当該業務に係る特定化学物質による異常所見があると認められなかつた労働者については、当該業務に係る第一項の健康診断に係る別表第三の規定の適用については、同表中欄中「六月」とあるのは、「一年」とする。

(新設)

 一 当該業務を行う場所について、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された(第二条の三第一項の規定により、当該場所について第三十六条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。

 

 二 当該業務について、直近の第一項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。

 

5~7 (略)

4~6 (略)

 (特定有機溶剤混合物に係る健康診断)

 (特定有機溶剤混合物に係る健康診断)

第四十一条の二 特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項、第四項及び第六項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。

第四十一条の二 特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項及び第四項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。

第五十一条 (略)

第五十一条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

 様式第一号及び様式第一号の二をそれぞれ様式第一号の二及び様式第一号の三とし、附則の次に次の一様式を加える。

画像:様式第一号

第五条 特定化学物質障害予防規則の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (評価の結果に基づく措置)

 (評価の結果に基づく措置)

第三十六条の三 (略)

第三十六条の三 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 (略)

4 (略)

第三十六条の三の二  事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

(新設)

 一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

 

 二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

 

2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

 

3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

 

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、特定化学物質の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

 

  イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

 

  ロ 特定化学物質作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

 

  ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

 

 四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

 

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 

6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

 一 測定日時

 

 二 測定方法

 

 三 測定箇所

 

 四 測定条件

 

 五 測定結果

 

 六 測定を実施した者の氏名

 

 七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

 

7 第三十六条第三項の規定は、前項の測定の記録について準用する。

 

8 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

 一 評価日時

 

 二 評価箇所

 

 三 評価結果

 

 四 評価を実施した者の氏名

 

9 第三十六条の二第三項の規定は、前項の評価の記録について準用する。

 

第三十六条の三の三  事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第一号の四)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(新設)

第三十六条の四 (略)

第三十六条の四 (略)

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 (掲示)

 (掲示)

第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第三十八条の三 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

 四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所

  (新設)

  ニ~チ (略)

  ハ~ト (略)

  様式第一号の三の次に次の一様式を加える。

画像:様式第一号の四

画像:様式第一号の四

(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)

第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章 総則(第一条-第四条の二)

 第一章 総則(第一条-第四条)

 第二章~第九章 (略)

 第二章~第九章 (略)

 附則

 附則

 (化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外)

 

第四条の二  この省令(第六章及び第七章の規定(第三十二条及び第三十三条の保護具に係る規定に限る。)を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第六号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第二十八条第一項の業務(第二条第一項の規定により、第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定が適用されない業務を除く。)については、適用しない。

(新設)

 一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

 

  イ 有機溶剤に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

  ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における有機溶剤による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

 二 過去三年間に当該事業場において有機溶剤等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。

 

 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十八条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

 

 四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

 

 五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において有機溶剤による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

 

 六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。

 

2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、有機溶剤中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

 

4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

 

6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

 

 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

 

 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

 

 三 有機溶剤に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

 

8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十八条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第二十八条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

第十三条の三 事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2~7 (略)

第十三条の三 事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2~7 (略)

 (健康診断)

第二十九条 (略)

 (健康診断)

第二十九条 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

6 第一項の業務が行われる場所について第二十八条の二第一項の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第二項の健康診断(当該労働者について行われた当該連続した三回の健康診断に係る雇入れ、配置換え及び六月以内ごとの期間に関して第三項の健康診断が行われた場合においては、当該連続した三回の健康診断に係る雇入れ、配置換え及び六月以内ごとの期間に係る同項の健康診断を含む。)の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る有機溶剤による異常所見があると認められなかつた労働者については、第二項及び第三項の健康診断(定期のものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。ただし、同項の健康診断を受けた者であつて、連続した三回の同項の健康診断を受けていない者については、この限りでない。

(新設)

 一 当該業務を行う場所について、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された(第四条の二第一項の規定により、当該場所について第二十八条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。

 

 二 当該業務について、直近の第二項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。

 

第三十七条 (略)

第三十七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

  様式第一号の次に次の一様式を加える。

画像:様式第一号の四

第七条 有機溶剤中毒予防規則の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (掲示)

 (掲示)

第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。

第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

 四 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

  ホ 第二十八条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所

  (新設)

  ヘ・ト (略)

  ホ・ヘ (略)

2 (略)

2 (略)

 (評価の結果に基づく措置)

 (評価の結果に基づく措置)

第二十八条の三 (略)

第二十八条の三 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 (略)

4 (略)

第二十八条の三の二  事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

(新設)

 一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

 

 二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

 

2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

 

3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

 

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

 

  イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

 

  ロ 有機溶剤作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

 

  ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

 

 四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

 

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 

6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

 一 測定日時

 

 二 測定方法

 

 三 測定箇所

 

 四 測定条件

 

 五 測定結果

 

 六 測定を実施した者の氏名

 

 七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

 

7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

 一 評価日時

 

 二 評価箇所

 

 三 評価結果

 

 四 評価を実施した者の氏名

 

第二十八条の三の三  事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第二号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(新設)

第二十八条の四 (略)

第二十八条の四 (略)

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

  様式第二号の二の次に次の一様式を加える。

画像:様式第二号の三

画像:様式第二号の三

(鉛中毒予防規則の一部改正)

第八条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第三条の二  この省令(第三十九条、第四十六条、第六章及び第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第四号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、令別表第四第一号から第八号まで、第十号及び第十六号に掲げる鉛業務(前条の規定により、この省令が適用されないものを除く。)については、適用しない。

(新設)

 一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

 

  イ 鉛に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

  ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

 二 過去三年間に当該事業場において鉛等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。

 

 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

 

 四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第五十三条第一項及び第三項の健康診断の結果、新たに鉛による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

 

 五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

 

 六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。

 

2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、鉛中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

 

4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

 

6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

 

 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

 

 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

 

 三 鉛に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

 

8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第五十二条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

 (認定の申請手続等)

 (認定の申請手続等)

第四条 (略)

第四条 (略)

2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。

2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、前条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行

第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十

規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第五十二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第五十二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の三)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の二)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

3~7 (略)

3~7 (略)

 (健康診断)

 (健康診断)

第五十三条 (略)

第五十三条 (略)

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

2 前項の健康診断(六月以内ごとに一回、定期に行うものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

3 (略)

3 (略)

4 第一項の業務(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務並びにこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務を除く。)が行われる場所について第五十二条の二第一項の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第一項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

(新設)

 一 当該業務を行う場所について、第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された(第三条の二第一項の規定により、当該場所について第五十二条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。

 

 二 当該業務について、直近の第一項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。

 

第六十条 (略)

第六十条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

  様式第一号の二を様式第一号の三とし、様式第一号の次に次の一様式を加える。

画像:様式第一号の二

第九条 鉛中毒予防規則の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (掲示)

 (掲示)

第五十一条の二 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第五十一条の二 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

 四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所

  (新設)

  ニ~ト (略)

  ハ~ヘ (略)

 (評価の結果に基づく措置)

 (評価の結果に基づく措置)

第五十二条の三 (略)

第五十二条の三 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 (略)

4 (略)

第五十二条の三の二  事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

(新設)

 一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

 

 二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

 

2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

 

3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

 

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

 

  イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

 

  ロ 鉛作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

 

  ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

 

 四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

 

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により鉛の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 

6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

 一 測定日時

 

 二 測定方法

 

 三 測定箇所

 

 四 測定条件

 

 五 測定結果

 

 六 測定を実施した者の氏名

 

 七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

 

7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 

 一 評価日時

 

 二 評価箇所

 

 三 評価結果

 

 四 評価を実施した者の氏名

 

第五十二条の三の三  事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第一号の四)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(新設)

第五十二条の四 (略)

第五十二条の四 (略)

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第五十二条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第五十二条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

  様式第一号の三の次に次の一様式を加える。

画像:様式第一号の四

画像:様式第一号の四

(粉じん障害防止規則の一部改正)

第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章 総則(第一条-第三条の二)

 第一章 総則(第一条-第三条)

 第二章~第六章 (略)

 第二章~第六章 (略)

 附則

 附則

 (定義等)

 (定義等)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。

 一 粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

 (適用の除外)

 

第三条の二  この省令(第二十四条及び第六章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(粉じん作業に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う場合における前条各号に掲げる作業を除く。)については、適用しない。

(新設)

 一 事業場における粉じんに係る管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

 

  イ 粉じんに係るリスクアセスメント(法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査をいう。)の実施に関すること。

  ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

 二 過去三年間に当該事業場において特定粉じん作業による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。

 

 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

 

 四 過去三年間に当該事業場において常時粉じん作業に従事する労働者について、じん肺法第七条から第九条の二まで、第十一条ただし書、第十五条第一項又は第十六条第一項の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が決定された者(新たに管理二、管理三又は管理四に決定された者、管理一と決定されていた者であつて管理二、管理三又は管理四と決定された者、管理二と決定されていた者であつて管理三又は管理四と決定された者、管理三イと決定されていた者であつて管理三ロ又は管理四と決定された者及び管理三ロと決定されていた者であつて管理四と決定された者に限る。)がいないこと。

 

 五 過去三年間に一回以上、第一号イのリスクアセスメントの結果及び当該リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

 

 六 過去三年間に事業者が当該事業場について法及びこれに基づく命令に違反していないこと。

 

2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、粉じん障害防止規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

 

4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 

5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

 

6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

 

 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

 

 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

 

 三 粉じんに係る法第二十二条及び第二十八条の二第一項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

 

8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第二十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

 

  様式第一号の次に次の一様式を加える。

画像:様式第一号の二

第十一条 粉じん障害防止規則の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (掲示)

 (掲示)

第二十三条の二 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

第二十三条の二 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 次に掲げる場合にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

 四 次に掲げる場合にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

  イ~ヘ (略)

  イ~ヘ (略)

  ト 第二十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場合

  (新設)

  チ・リ (略)

  ト・チ (略)

 (評価の結果に基づく措置)

 (評価の結果に基づく措置)

第二十六条の三 (略)

第二十六条の三 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 (新設)

 二 書面を労働者に交付すること。

 (新設)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 (新設)

4 (略)

4 (略)

第二十六条の三の二  事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

(新設)

 一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

 

 二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

 

2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

 

3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

 

4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

 

  イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

 

  ロ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

 

 四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

 

5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。

 

 一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により粉じんの濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 

 二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

 

 三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 

6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを七年間保存しなければならない。

 

 一 測定日時

 

 二 測定方法

 

 三 測定箇所

 

 四 測定条件

 

 五 測定結果

 

 六 測定を実施した者の氏名

 

 七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

 

7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを七年間保存しなければならない。

 

 一 評価日時

 

 二 評価箇所

 

 三 評価結果

 

 四 評価を実施した者の氏名

 

第二十六条の三の三  事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(新設)

第二十六条の四 (略)

第二十六条の四 (略)

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

(新設)

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 

 二 書面を労働者に交付すること。

 

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

  様式第四号の次に次の一様式を加える。

画像:様式第五号

画像:様式第五号

(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)

第十二条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (健康診断)

 (健康診断)

第二十二条 (略)

第二十二条 (略)

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

2 前項の健康診断(六月以内ごとに一回、定期に行うものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

3 (略)

3 (略)

4 第一項の業務について、直近の同項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないときは、当該業務に係る直近の連続した三回の同項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る四アルキル鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

(新設)

(石綿障害予防規則の一部改正)

第十三条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (評価の結果に基づく措置)

 (評価の結果に基づく措置)

第三十八条 (略)

第三十八条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 (新設)

 二 書面を労働者に交付すること。

 (新設)

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 (新設)

4 (略)

4 (略)

第三十九条 (略)

第三十九条 (略)

2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十七条第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

(新設)

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 

 二 書面を労働者に交付すること。

 

 三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)

第十四条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

 表一

 表一

(略)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

(略)

第二十四条の四第三項の規定による記録の保存

第三十四条の二の八第一項の規定による記録の保存

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存

第五百七十七条の二第三項の規定による記録の保存

(略)

(略)

(略)

労働安全衛生規則

(略)

第二十四条の四第三項の規定による記録

第三十四条の二の八第一項の規定による記録の作成

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録

第五百七十七条の二第三項の規定による記録の作成

(略)

(略)

(略)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

(略)

第二十四条の四第三項の規定による記録の保存

(新設)

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存

(新設)

(略)

(略)

 表二~表四 (略)

 表二~表四 (略)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

   

(略)

労働安全衛生規則

(略)

第二十四条の四第三項の規定による記録

(新設)

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録

(新設)

(略)

(略)

第十五条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

 表一

 表一

(略)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

(略)

第三十四条の二の八第一項の規定による記録の保存

第三十四条の二の十第六項の規定による記録の保存

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存

第五百七十七条の二第五項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の保存

第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の保存

(略)

(略)

有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)

(略)

第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

第二十八条の三の二第四項第二号の規定による記録の保存

第二十八条の三の二第五項第二号の規定による記録の保存

第二十八条の三の二第六項の規定による記録の保存

第二十八条の三の二第七項の規定による記録の保存

(略)

鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)

(略)

第五十二条の二第二項による記録の保存

第五十二条の三の二第四項第二号による記録の保存

第五十二条の三の二第五項第二号による記録の保存

第五十二条の三の二第六項による記録の保存

第五十二条の三の二第七項による記録の保存

(略)

(略)

特定化学物質障害予防規則

(略)

第三十六条第三項(第三十六条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

(略)

第三十六条の二第三項(第三十六条の三の二第九項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

第三十六条の三の二第四項第二号の規定による記録の保存

第三十六条の三の二第五項第二号の規定による記録の保存

第三十六条の三の二第六項の規定による記録の保存

第三十六条の三の二第八項の規定による記録の保存

(略)

(略)

粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)

(略)

第二十六条の二第二項の規定による記録の保存

第二十六条の三の二第四項第二号の規定による記録の保存

 

第二十六条の三の二第五項第二号の規定による記録の保存

 

第二十六条の三の二第六項の規定による記録の保存

 

第二十六条の三の二第七項の規定による記録の保存

(略)

(略)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

(略)

第三十四条の二の八第一項の規定による記録の保存

(新設)

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存

(新設)

第五百七十七条の二第三項の規定による記録の保存

(略)

(略)

有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)

(略)

第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)

(略)

第五十二条の二第二項による記録の保存

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

特定化学物質障害予防規則

(略)

第三十六条第三項の規定による記録の保存

(略)

第三十六条の二第三項の規定による記録の保存

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)

(略)

第二十六条の二第二項の規定による記録の保存

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

 表二~表四 (略)

 表二~表四 (略)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)

(略)

労働安全衛生規則

(略)

第三十四条の二の八第一項の規定による記録

第三十四条の二の十第六項の規定による記録の作成

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録

第五百七十七条の二第五項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の作成

第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成

(略)

(略)

有機溶剤中毒予防規則

(略)

第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録

第二十八条の三の二第四項第二号の規定による記録

第二十八条の三の二第五項第二号の規定による記録

第二十八条の三の二第六項の規定による記録

第二十八条の三の二第七項の規定による記録

(略)

鉛中毒予防規則

(略)

第五十二条の二第二項の規定による記録

第五十二条の三の二第四項第二号の規定による記録

第五十二条の三の二第五項第二号の規定による記録

第五十二条の三の二第六項の規定による記録

第五十二条の三の二第七項の規定による記録

(略)

(略)

特定化学物質障害予防規則

(略)

第三十六条の二第二項の規定による記録

第三十六条の三の二第四項第二号の規定による記録

第三十六条の三の二第五項第二号の規定による記録

第三十六条の三の二第六項の規定による記録

第三十六条の三の二第八項の規定による記録

(略)

(略)

粉じん障害防止規則

(略)

第二十六条の二第二項の規定による記録

第二十六条の三の二第四項第二号の規定による記録

第二十六条の三の二第五項第二号の規定による記録

第二十六条の三の二第六項の規定による記録

第二十六条の三の二第七項の規定による記録

(略)

(略)

労働安全衛生規則

(略)

第三十四条の二の八第一項の規定による記録

(新設)

(略)

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録

(新設)

第五百七十七条の二第三項の規定による記録の作成

(略)

(略)

有機溶剤中毒予防規則

(略)

第二十八条の二第二項(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による記録

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

鉛中毒予防規則

(略)

第五十二条の二第二項の規定による記録

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

特定化学物質障害予防規則

(略)

第三十六条の二第二項の規定による記録

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

(略)

粉じん障害防止規則

(略)

第二十六条の二第二項の規定による記録

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日

 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日

 (型式検定に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。

 (様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。

第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。