就業構造基本調査規則の一部を改正する省令(総務三〇)
2022年4月1日

総務省令 第三十号

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、就業構造基本調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 令和四年四月一日

総務大臣 金子 恭之

就業構造基本調査規則の一部を改正する省令

就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(調査時)

(調査時)

第四条 就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。

第四条 就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行つた年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。

(調査事項等)

(調査事項等)

第六条 就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。

第六条 [同上]

 一 十五歳以上の世帯員に関する事項

 一 [同上]

[イ~ヨ 略]

[イ~ヨ 同上]

タ 就業日数、就業時間及びテレワークに関する事項

タ 就業日数及び就業時間に関する事項

[レ~ナ 略]

[レ~ナ 同上]

[削る]

ラ 調査時の一年前の就業状態

ラ [略]

ム [同上]

ム [略]

ウ [同上]

ウ [略]

ヰ [同上]

 [二 略]

 [二 同上]

[2 略]

[2 同上]

(統計調査員)

(統計調査員)

第八条 就業構造基本調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

第八条 就業構造基本調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

 [一・二 略]

 [一・二 同上]

[2・3 略]

[2・3 同上]

4 特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

4 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

[5・6 略]

[5・6 同上]

7 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

7 都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

(委託の報告)

(委託の報告)

第十条 [略]

第十条 [同上]

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

(調査の方法及び期間)

(調査の方法及び期間)

第十二条 就業構造基本調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)又は統計法施行令別表第一備考第五号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、又は都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次項及び第十四条第三項において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受けることにより行う。

第十二条 就業構造基本調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第十四条第三項において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第五号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(同項において「民間事業者等」という。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便等により送付することができる。

[新設]

3 前二項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十三日までの間において行う。

2 前項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十六日までの間において行う。

(事務の委託)

(事務の委託)

第十二条の二 [略]

第十二条の二 [同上]

2 前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 [同上]

[略]

[略]

[略]

第十二条第一項

調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)

[略]

第十五条

[略]

[略]

[同上]

[同上]

[同上]

第十二条第一項

調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第十四条第三項において同じ。)

[同上]

第十四条第三項及び第十五条

[同上]

[同上]

(期間の変更)

(期間の変更)

第十三条 市町村長は、天災その他避けることのできない事故のため、第十二条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第十三条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十二条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十二条第一項及び第二項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。

3 総務大臣は、前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、第十二条第一項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。

[4 略]

[4 同上]

(報告の義務及び方法)

(報告の義務及び方法)

第十四条 就業構造基本調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。

第十四条 就業構造基本調査に当たつては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。

2 調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。

2 調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。

3 前二項の規定による報告は、調査票に記入し、及び当該調査票の取集に応じ、又は都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出することにより行うものとする。

3 前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員又は民間事業者等の質問に答えることにより行うものとする。

(調査票等の保存)

(調査票等の保存)

第十七条 総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

第十七条 総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

附則

この省令は、公布の日から施行する。