船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通四〇)
2022年3月31日

国土交通省令 第四十号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行に伴い、船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第十一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設)

 (法第十一条の国土交通省令で定める施設)

第一条 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。

第一条 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。

 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)

 (法第十一条の国土交通省令で定める者)

第二条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

第二条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの

 三 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このニ及び第四条第二項第二号ニにおいて「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者

  ニ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このニ及び第六条第二項第二号ニにおいて「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者

  ホ 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このホ及び第四条第二項第二号ニにおいて「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者

  ホ 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このホ及び第六条第二項第二号ニにおいて「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者

 

 (求人の申込みを受理しないことができる場合)

(削る)

第三条  法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

 

 一 求人者が青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号。以下この条において「令」という。)第一号、第二号又は第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以

 

下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第二十八条の規定による報告の求め(以下この条において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

 

  イ 学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。以下同じ。)の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)

 

  ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第二百四十六条に規定する検察官に対する送致又は同法第二百四十二条に規定する検察官に対する送付(以下このロにおいて「送致又は送付」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること

 

(1) 当該送致又は送付の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致又は送付の日までの期間(以下このロにおいて「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であって、学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該送致又は送付の日から起算して六月を経過していないこと

 

(2) 当該送致又は送付の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る。)であって、学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該送致又は送付の日から起算して一年から経過期間を減じた期間を経過していないこと

 

(3) 当該送致又は送付の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致又は送付の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該送致又は送付の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと

 

 二 求人者が令第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十八条第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 

  イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

 

  ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

 

 三 求人者が令第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 

  イ 学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと

 

  ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること

 

 四 求人者が令第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 

  イ 学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと

 

  ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること

 

 五 求人者が令第七号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

 

  イ 学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと

 

  ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、学校卒業見込者等求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行

 

われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が学校卒業見込者等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること

 

 (求人の不受理の手続)

(削る)

第四条  地方運輸局(運輸監理部を含む。第七条第二項第一号において同じ。)が、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

 (青少年雇用情報)

 (青少年雇用情報)

第三条  法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第五条  法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項

 三 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下このハにおいて同じ。)の取得の状況として、次に掲げる全ての事項

  ハ 育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下このハにおいて同じ。)の取得の状況として、次に掲げる全ての事項

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

  ニ (略)

  ニ (略)

2 (略)

2 (略)

3 前項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号において同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。

3 前項の規定は、法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人の申込みを行う場合について準用する。この場合において、同項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。

 (青少年雇用情報の提供の方法等)

 (青少年雇用情報の提供の方法等)

第四条  (略)

第六条  (略)

2 法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。

2 法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3 (略)

3 (略)

第五条  (略)

第七条  (略)

2 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。

2 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。

 一 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)又は無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。) 前条第二項第三号に掲げる事項

 一 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局又は無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。) 前条第二項第三号に掲げる事項

 二 (略)

 二 (略)

3 (略)

3 (略)

第六条  (略)

第八条  (略)

附則

附則

 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

 (施行期日)

 

1 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

 

 (経過措置)

 

2 第三条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(求人者が第三条第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の法律の条項に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。

附則

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。