勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働七二)
2022年3月31日

厚生労働省令 第七十二号

 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)の施行に伴い、並びに勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条及び第十四条の二の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令

勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前 

(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類

 二 持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)

  ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十五項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)

(住宅の要件)

(住宅の要件)

第一条の十四 令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。

第一条の十四 令第十四条第二項(令第十四条の九第二項及び第十四条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。

 一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であって、当該住宅が令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けたものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。

 一 床面積が五十平方メートル以上であること。

 二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。

 二 当該住宅が令第三十六条第二項に規定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該当するものであること。

  イ 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。

  イ ロに規定する住宅以外の住宅である場合には、その取得の日以前二十年以内に建設されたものであること。

  (削る)

  ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とした住宅である場合には、その取得の日以前二十五年以内に建設されたものであること。

  ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。

  ハ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第二項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。

 三 (略)

 三 (略)

(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)

(令第十四条の二第三号の厚生労働省令で定める室)

第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

第一条の十四の三 令第十四条の二第三号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第三号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

第一条の十四の四 令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。

第一条の十四の五 令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。

(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)

第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。

第一条の十四の六 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第二十五項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。

附則

この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。