職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六一)
2022年3月31日

厚生労働省令第六十一号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項第三号、第七条第二項及び第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和四年三月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

附則

附則

 

 (職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

(削る)

第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間に福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第二号ただし書は適用せず、同条第五号ロ(1)中「三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。次号イにおいて「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下)」とあるのは「十日以上一月以下」とし、同号ロ(2)の規定は適用せず、同条第六号イ中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ロの規定は適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。

 

2 第八条第二項第二号の規定にかかわらず、前項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、同項に規定する基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を受けた特定求職者等(第八条第二項第二号イの特定求職者等をいう。)一人につき十二万円を乗じて得た額とする。

 

3 第八条第四項の規定は、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものについては、適用しない。

 

4 特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の規定の適用については、当該実践訓練から実践訓練(当該実践訓練を除く。)まで若しくは公共職業訓練までの連続した受講又は基礎訓練から当該実践訓練まで若しくは当該実践訓練を経て公共職業訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等)」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、当該実践訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等が当該実践訓練である場合にあっては、当該実践訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。

 

 (短期特別訓練に係る連続受講の特例)

(削る)

第三条の二 特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練 である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。

 

 一 短期特別訓練から次のイからヘまでに掲げる職業訓練までの連続した受講

 

  イ 短期特別訓練

 

  ロ 実践訓練

 

  ハ 公共職業訓練(短期特別訓練以外の公共職業訓練をいう。以下この条において同じ。)

 

  ニ 短期特別訓練を経て受講する実践訓練

 

  ホ 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練

 

  ヘ 公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練

 

 二 基礎訓練から次のイからニまでに掲げる職業訓練までの連続した受講

 

  イ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練

 

  ロ 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練

 

  ハ 二の短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練

 

  ニ 短期特別訓練を経、さらに公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練

 

 三 公共職業訓練から次のイ及びロに掲げる職業訓練までの連続した受講

 

  イ 短期特別訓練

 

  ロ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練

 (特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

 (特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

第三条 申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練(次項において「特例認定職業訓練」という。)の実績を有する場合の第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第三条の規定により読み替えて適用する(1)」とする。

第三条の三 申請職業訓練を行おうとする者が令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練(次項において「特例認定職業訓練」という。)の実績を有する場合の第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「三月」とあるのは「三月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は六月)」と、「四月」とあるのは「四月(令和二年一月一日から同年五月三十日までの間に終了した認定職業訓練の場合は七月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第三条の三の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第三条の三の規定により読み替えて適用する(1)」と読み替えるものとする。

2 特例認定職業訓練を行った者に対して、認定職業訓練実施付加奨励金を支給する場合における第八条第四項の適用については、同項中「就職率」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えられた第二条第一号ロ(1)に規定する就職率」とする。

2 特例認定職業訓練を行った者に対して、認定職業訓練実施付加奨励金を支給する場合における第八条第四項の適用については、同項中「就職率」とあるのは「附則第三条の三第一項の規定により読み替えられた第二条第一号ロ(1)に規定する就職率」と読み替えるものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

 (特例期間における厚生労働省令で定める基準の特例等)

 (特例期間における厚生労働省令で定める基準の特例等)

第三条の二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第三十一号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練を開始しようとする者に係る第二条第一号イの規定の適用については、同号イ中「当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練」とあるのは、「当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練(その終了した日が当該申請職業訓練を開始しようとする日から三年以上前である場合は、認定職業訓練に限る。)」とする。

第三条の四 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第三十一号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練を開始しようとする者に係る第二条第一号イの規定の適用については、同号イ中「当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練」とあるのは、「当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練(その終了した日が当該申請職業訓練を開始しようとする日から三年以上前である場合は、認定職業訓練に限る。)」と読み替えるものとする。

2 (略)

2 (略)

第三条の三 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。第三条の五第二項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減

第三条の四の二 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。第三条の六第二項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数

じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

第三条の四 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条第一項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」とする。

第三条の五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条第一項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」と読み替えるものとする。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

第三条の五 令和三年改正省令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」とする。

第三条の六 令和三年改正省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」と読み替えるものとする。

2 令和三年改正省令の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)から令和五年三月三十一日までの間(以下この条、附則第四条の二第五項及び第六項並びに附則第四条の二の二において「特例期間」という。)に認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間の初日(特例期間に給付金支給単位期間が複数ある場合には、最初の給付金支給単位期間の初日をいう。)がある場合には、当該給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了する日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「二十五万円」とあるのは、「四十万円」とする。

2 令和三年改正省令の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間(以下この条、附則第四条の二第五項及び第六項並びに附則第四条の二の二において「特例期間」という。)に認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間の初日(特例期間に給付金支給単位期間が複数ある場合には、最初の給付金支給単位期間の初日をいう。)がある場合には、当該給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了する日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「二十五万円」とあるのは、「四十万円」とする。

3~6 (略)

3~6 (略)

 (職業訓練の実施に関する経過措置)

 (職業訓練の実施に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」とし、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第四条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」とし、同(1)ただし書、(ⅰ)及び(ⅱ)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」とし、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」とし、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」とする。

第四条 施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第四条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(ⅰ)及び(ⅱ)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替え、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。

 (通所手当に関する暫定措置)

 (通所手当に関する暫定措置)

第四条の二 (略)

第四条の二 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 特例期間に附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

5 特例期間に附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

6 特例期間に附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

6 特例期間に附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 (寄宿手当に関する暫定措置)

 (寄宿手当に関する暫定措置)

第四条の二の二 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

第四条の二の二 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の四第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 (船員となろうとする者に関する特例)

 (船員となろうとする者に関する特例)

第四条の四 船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、前条第一項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第三項において「管轄地方運輸局」という。)」と 、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局 (運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

第四条の四 船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、附則第三条第四項中「による公共職業安定所長」とあるのは「による地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、附則第三条第四項中「ついて公共職業安定所長」とあるのは「ついて地方運輸局の長」と、附則第三条の二及び前条第一項中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、前条第一項及び第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、前条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項において「旧求訓則」という。)附則第三条第一項に規定する職業訓練についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に旧求訓則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則の規定を適用する。