労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働四九)
2022年3月30日

厚生労働省令 第四十九号

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十条の十、第二十五条、第二十九条第二項及び第四十九条の四、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十八条の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年三月三十日

厚生労働大臣 後藤 茂之

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (休業補償給付を行わない場合)

 (休業補償給付を行わない場合)

第十二条の四 法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

第十二条の四 法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

 (介護補償給付の額)

 (介護補償給付の額)

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

第十八条の三の四 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万五千二百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万五千二百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万五千二百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

 二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万三千九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万三千九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「七万五千二百九十円」とあるのは「三万七千六百円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「七万三千九十円」とあるのは「三万六千五百円」と読み替えるものとする。

 (複数事業労働者遺族年金の請求等)

 (複数事業労働者遺族年金の請求等)

第十八条の三の十一 第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第三項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中

第十八条の三の十一 第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第四項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中

「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。

「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。

2~5 (略)

2~5 (略)

第二十条の二 (略)

第二十条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

3 年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはこれにその損傷した年金証書を、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときはこれに氏名の変更前に交付を受けた年金証書及びその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

4 年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を廃棄しなければならない。

4 年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。

第二十条の三 年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を廃棄しなければならない。

第二十条の三 年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。

 (年金たる保険給付の受給権者の定期報告)

 (年金たる保険給付の受給権者の定期報告)

第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第二十一条 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (労災就学援護費)

 (労災就学援護費)

第三十三条 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

第三十三条 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

 一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの

 一 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの

 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 二 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの

 三 別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 三 別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの

 四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 四 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの

 五 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 五 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)

 三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)

 四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)

 四 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)

3 (略)

3 (略)

(旧炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (介護料)

 (介護料)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万五千二百九十円、五万六千四百九十円又は三万七千六百円とする。

3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応じ、一月につき七万三千九十円、五万四千七百九十円又は三万六千五百円とする。

4 (略)

4 (略)

(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第十二条 (略)

第十二条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

3 特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはこれにその損傷した特別遺族年金証書を、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときはこれに氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書及びその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

4 特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。

4 特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。

第十三条 特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。

第十三条 特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。

  様式第二号を次のように改める。

様式第二号表面

様式第二号裏面

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正)

第四条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(休業特別支給金)

(休業特別支給金)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。

2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

3~6 (略)

3~6 (略)

 (遺族特別年金)

 (遺族特別年金)

第九条 (略)

第九条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第五項又は第六項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第五項又は第六項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 申請人及び申請人以外の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態の有無並びに申請人の個人番号

 二 申請人及び申請人以外の遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態の有無並びに申請人の個人番号

 三~八 (略)

 三~八 (略)

4 (略)

4 (略)

5 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

5 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

 三 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

6 法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項、第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

6 法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項、第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

 三 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名

7 (略)

7 (略)

   附則

   附則

1~6 (略)

1~6 (略)

7 労災則附則第二十項(労災則附則第三十六項及び第四十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の加重障害の場合における労災則附則第二十項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付が障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。

7 労災則附則第二十項の加重障害の場合における同項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。

8 (略)

8 (略)

9 第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、障害特別年金差額一時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。

9 第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、障害特別年金差額一時金について準用する。この場合において、第七条第七項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正)

第五条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

(特別支給金として支給される差額支給金)

(特別支給金として支給される差額支給金)

第六条 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十条の八第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一号から第三号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十六条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第八条の三の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。

第六条 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一号から第三号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十六条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第八条の三の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。

   

2~4 (略)

2~4 (略)

5 第一項の規定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条の三において読み替えて準用する同令第十八条第二項第三号の規定の適用については、同号中「傷病特別年金のうち」とあるのは、「傷病特別年金の額と労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定により支給される特別支給金の額との合計額のうち」とする。

5 第一項の規定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条において読み替えて準用する同令第十八条第二項第三号の規定の適用については、同号中「当該傷病特別年金の額」とあるのは、「当該傷病特別年金の額と労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定により支給される特別支給金の額との合計額」とする。

(労働基準法施行規則の一部改正)

第六条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第三十七条の二 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。

第三十七条の二 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。

 一 (略)

 一 (略)

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

 (経過措置)

第二条 令和四年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

第三条 第三条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(次項において「新施行規則」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 新施行規則様式第二号の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。