船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令
2022年3月25日

国土交通省令 第十五号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五条第六項、第二十一条第一項及び第二十二条第一項第三号の規定に基づき、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年三月二十五日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (法第二条第一号の国土交通省令で定める者)

 (法第二条第一号の国土交通省令で定める者)

第一条 (略)

第一条 (略)

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親(第二十九条の十二第三号において「養育里親」という。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

 (法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

 (法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 一 法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 一 法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 二~八 (略)

 二~八 (略)

 (育児休業申出の方法等)

 (育児休業申出の方法等)

第五条 (略)

第五条 (略)

2 前項の育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号、第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電子メールを送信する方法(船員及び事業主が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 (削る)

 四 前三号に掲げるもののほか、電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に情報を送信する方法(船員及び事業主が当該情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

3 次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器

 二 前項第三号及び第四号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器

4 (略)

4 (略)

5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電子メールを送信する方法(当該船員が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

6 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

7・8 (略)

7・8 (略)

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

第二十九条の十二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実は、次のとおりとする。

一 船員が、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること、又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

二 船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

三 第一条第一項の船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養育里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

第二十九条の十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 育児休業に関する制度

二 育児休業申出の申出先

三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関する事項

四 船員が育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の規定により、船員に対して、前項に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

一 面談による方法

二 書面を交付する方法

三 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

四 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 第一項に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

一 前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第四号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

 

第二十九条の十四  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、船員が希望する場合に限る。)とする。

(新設)

 一 面談

 

 二 書面の交付

 

 三 ファクシミリ装置を用いた書面の送信

 

 四 電子メール等の送信(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 

2 次の各号に掲げる措置を講じた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

 

 一 前項第三号の措置 船員の使用に係るファクシミリ装置

 

 二 前項第四号の措置 船員の使用に係る通信端末機器

 

 (法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

 (法第二十一条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

第三十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

 (法第二十一条第二項の取扱いの明示)

第三十一条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

第三十一条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

 

第三十一条の二  法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。

(新設)

 一 その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供

 

 二 その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

 

第三十一条の三  (略)

第三十一条の二  (略)

   附則

 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。