申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(厚生労働三六)
2022年3月14日

厚生労働省令 第三十六号

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)及び関係法令の規定に基づき、申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年三月十四日

厚生労働大臣 後藤 茂之

申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令

(水道法施行規則の一部改正)

第一条 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (受験の申請)

 (受験の申請)

第三十二条 試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十二条 試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第八による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 写真(旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたものとする。)

 二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

 三 (略)

 三 (略)

2 (略)

2 (略)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(配置従事者の身分証明書)

(配置従事者の身分証明書)

第百五十一条 (略)

第百五十一条 (略)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類(第二号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類(第二号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

 一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真

 一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・二センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真

 二 (略)

 二 (略)

(薬剤師法施行規則の一部改正)

第三条 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (受験の申請)

 (受験の申請)

第十条 (略)

第十条 (略)

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)

 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。)

3 (略)

3 (略)

(社会保険労務士法施行規則の一部改正)

第四条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年 厚生省労働省令第一号)の一部を次のように改正する。

  様式第五号を次のように改める。

様式第五号

  様式第五号の二を次のように改める。

様式第五号の二

(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正)

第五条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(臨床修練の許可の申請手続等)

(臨床修練の許可の申請手続等)

第四条 (略)

第四条 (略)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 写真(申請前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横二・四センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)一葉

 八 写真(申請前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横二センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)一葉

3・4 (略)

3・4 (略)

(水道法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)

第六条 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (経過措置)

 (経過措置)

第二条 (略)

第二条 (略)

2 前項の規定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2 前項の規定により試験の全部の免除を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。

 一 (略)

 一 (略)

 二 写真(旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもの。)

 二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

(介護保険法施行規則の一部改正)

第七条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。

  様式第十号(表面)中「上半身」を「上三分身」に改める。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。