事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(厚生労働二九)
2022年3月1日
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、事務所衛生基準規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年三月一日
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(空気調和設備等による調整) |
(空気調和設備等による調整) |
第五条 (略) |
第五条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 |
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 |
附則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。