事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(厚生労働二九)
2022年3月1日

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、事務所衛生基準規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年三月一日

厚生労働大臣 後藤 茂之   

事務所衛生基準規則の一部を改正する省令

事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後      

改正前

(空気調和設備等による調整)

(空気調和設備等による調整)

第五条 (略)

第五条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。