高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二八)
2022年3月1日

厚生労働省令 第二十八号

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第五十二条第一項の規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年三月一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

   高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。

 様式第二号を次のように改める。

様式第二号

   附則

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則