職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働二二)
2022年2月10日
厚生労働省令 第二十二号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項の規定に基づき、職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年二月十日
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。 |
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。 |
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附則
この省令は、公布の日から施行する。