労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一九)
2022年1月31日

厚生労働省令 第十九号

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項及び第二十条第一項の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年一月三十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

(法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「 、介護補償給付」とあるのは「 、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号。次項において「平成三 十一年改正労災則」という 。)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号。次項において「令和二年改正労災則」という 。)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号。次項において「令和二年改正徴収則」という 。)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号。次項において「令和三年改正労災則」という 。)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

第七条 当分の間、第十八条の規定の適用については、同条第一項中「 、介護補償給付」とあるのは「 、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第二項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

 一 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額とし、当該事由が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に関するものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「新型コロナウイルス感染症に係る調整率」という。)を乗じて得た額

 一 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額)

 二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 六 障害補償一時金 障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 六 障害補償一時金 障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 七 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 七 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 八 葬祭料 葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 八 葬祭料 葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 九 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額とし、当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

 九 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)

 前項の規定を適用する場合において、第十八条第三項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(平成三十一年改正労災則附則第二条第一項(令和二年改正労災則附則第四条、令和二年改正徴収則附則第二条及び令和三年改正労災則附則第四条において準用する場合を含む。) の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

(新設)

  休業補償給付 休業補償給付(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第二項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 

  障害補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われること となる障害補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 

  障害補償一時金 障害補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該障害補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。

 

  遺族補償年金 労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同一の事由について同条第一項及び第二項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 

  遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該遺族補償一時金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。

 

  葬祭料 葬祭料の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災則第四十六条の二十第六項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該葬祭料の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。

 

  傷病補償年金 傷病補償年金(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入 者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災則第四十六条の二十第四項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が新型コロナウイルス感染症に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額)

 

 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「 、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「 、東北地方太平洋沖地震に係るもの、新型コロナウイルス感染症に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

 当分の間、第十八条の二の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「 、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「 、東北地方太平洋沖地震に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条第一項(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第七十号)附則第四条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十二号)附則第二条及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により同項第二号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の日の前日までに算定された確定保険料の額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十条第一項(同条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業に係る確定保険料の額は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第七条第一項及び第二項に規定する保険給付の額並びに第十八条の三の規定により読み替えて準用する第十八条第二項及び第三項に規定する給付金の額を用いて算定した額とする。