労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一四)
2022年1月21日

厚生労働省令 第十四号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第一項第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年一月二十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

附則

1~4 (略)

1~4 (略)

 保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものに限り、前項に規定する業務を除く。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、令和五年三月三十一日までの間に限り、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設とする。

(新設)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。