労働基準法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五)
2022年1月19日

厚生労働省令 第五号

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項及び第二項第五号並びに第百四十一条第一項から第三項まで並びに同条第一項(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十六条第三項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和四年一月十九日

厚生労働大臣 後藤 茂之

労働基準法施行規則の一部を改正する省令

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第六十九条の二 法第百四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。

(新設)

第六十九条の三 法第百四十一条第一項(医療法第百二十八条の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により法第三十六条の規定を読み替えて適用する場合における第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、医療法第百二十八条の規定により読み替えられた場合にあつては、同表第一項ただし書きの項中「法第百四十一条第二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第二項」と、同表第一項第三号の項中「法第百四十一条第三項」とあるのは「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項」とする。

(新設)

第一項ただし書き

同条第五項

法第百四十一条第二項

第一項第二号

法第三十六条第二項第四号

第六十九条の三第二項第一号

第一項第三号

法第三十六条第六項第二号及び第三号

法第百四十一条第三項

第一項第四号

法第三十六条第三項の限度時間

法第百四十一条第一項(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間

 法第百四十一条第一項の場合において、法第三十六条第一項の協定に、同条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項として、前項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

  対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

  医療法第十条の規定により病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは当該診療所を管理させることとした者又は介護保険法第九十五条若しくは同法第百九条の規定により介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が当該介護老人保健施設若しくは当該介護医療院を管理させることとした者(以下この項において「管理者」という。)に、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる特定医師に対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること。

  管理者に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる特定医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行つた面接指導であつて、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行つた場合にあつては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行つた医師の意見を聴かせること。

  管理者に、第二号の規定による面接指導を行つた医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた特定医師の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。

  管理者に、医療法第百八条第六項の規定により、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である特定医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。

 前項第三号の書面は、当該特定医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  実施年月日

  当該面接指導を受けた特定医師の氏名

  当該面接指導を行つた医師の氏名

  当該面接指導を受けた特定医師の睡眠の状況

  当該面接指導を受けた特定医師の疲労の蓄積の状況

  前二号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた特定医師の心身の状況

 第二項第二号から第五号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、法第三十六条第一項の協定に定めないことができる。

  第二項第二号から第四号までに掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれない場合

  第二項第五号に掲げる事項 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合

 法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

第六十九条の四 法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、法第三十六条第一項の協定に前条第二項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあつては、一年について九百六十時間とする。

(新設)

第六十九条の五 法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について九百六十時間とする。

(新設)

第七十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

第七十条 第十六条第一項の規定にかかわらず、法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する法第三十六条第一項(以下この条及び次条において「読替後の法第三十六条第一項」という。)の規定による届出は、令和六年三月三十一日までの間、様式第九号の四(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を読替後の法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の五、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の六、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の七)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

② (略)

② (略)

 第十六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。

(新設)

(削る)

第七十一条 読替後の法第三十六条第一項の協定については、令和六年三月三十一日までの間、第十七条第一項第三号から第七号までの規定は適用しない。

第七十一条 (略)

第七十二条 (略)

 様式第九号の四を次のように改める。

様式第九号の四

様式第九号の四

 様式第九号の五を次のように改める。

様式第九号の五

様式第九号の五

様式第九号の五

様式第九号の五

様式第九号の五

   附則

1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日前にされた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条第四項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条第一項の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行の日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が同日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。