石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働三)
2022年1月13日

厚生労働省令 第三号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第百条第一項及び第百三条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年一月十三日

厚生労働大臣 後藤 茂之

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の一部改正)

第一条 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表改正後欄の石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四条の二第一項に次の一号を加える。

  船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事

 第一条中石綿障害予防規則様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に一様式を加える改正規定を次のように改める。

  様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に次の一様式を加える。

様式第一号の二

第二条の表改正後欄の石綿障害予防規則第三条第四項及び第七項第九号中「建築物」を「建築物及び船舶」に改める。

(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)

第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

 表一

 表一

(略)

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第三条第五項の規定による記録の保存

第三条第六項の規定による記録の写しの備付け

 

(略)

(略)

(略)

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第三条第五項の規定による記録の保存

(新設)

 

(略)

(略)

 表二~表四 (略)

 表二~表四 (略)

第三条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

 表一

 表一

(略)

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

(略)

第三条第八項の規定による記録の写しの備付け

 

(略)

(略)

(略)

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

(略)

第三条第六項の規定による記録の写しの備付け

 

(略)

(略)

 表二~表四 (略)

 表二~表四 (略)

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和五年十月一日から施行する。