雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二)
2022年1月12日

厚生労働省令 第二号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十二条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年一月十二日

厚生労働大臣 後藤 茂之

   雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

 様式第三十三号の二を次のように改める。

様式第三十三号の二

様式第三十三号の二

 様式第三十三号の二の二を次のように改める。

様式第三十三号の二の二

様式第三十三号の二の二

 様式第三十三号の二の四を次のように改める。

様式第三十三号の二の四

様式第三十三号の二の四

 様式第三十三号の二の五を次のように改める。

様式第三十三号の二の五

様式第三十三号の二の五

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和四年三月七日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。