雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一九六)
2021年12月22日

厚生労働省令 第百九十六号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第六号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年十二月二十二日

厚生労働大臣 後藤 茂之

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、一万一千円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万五千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、一万三千五百円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万五千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

3・4 (略)

3・4 (略)

第二条 雇用保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年三月一日から同月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

第十七条の二の五 第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、九千円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万五千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

 二 前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、一万一千円(ただし、その雇用する被保険者に対して前号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主が、当該有給休暇の期間の全部又は一部の期間において対象区域又は特措法第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る同項第二号に掲げる区域のうち雇用環境・均等局長が定める区域に所在する事業所を有する場合は、一万五千円)を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)

3・4 (略)

3・4 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 令和三年八月一日から同年十二月三十一日までの間にこの省令の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2 令和四年一月一日から同年二月二十八日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 雇用保険法施行規則附則第十七条の二の四第一項に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間における同項第一号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。